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2014年2月20日木曜日

建設土木業界で、「2015年問題」が出てきている。
いわゆる日雇い労働者からも税金を取るという課税強化が決まっているからである。

公共事業工事を請負う業者は、使用する労働者に関して、発注者サイドに名簿を提出する事が義務化され、その際に、社会保障番号を記入しなければならなくなる。

つまり、年金、医療、介護保険に加入している作業員でなければ、公共事業工事の現場で使用してはならないというルールに改正され、その施行が2015年となっている。

これまで、建設土木の現場で働く労働者の多くは、「一人親方制度」と称される個人事業主扱いになっており、会社側は社会保障の負担をしていない。

マイナンバー制度と合わせて、現金払いの日当で働く、建設土木業界の労働者の所得も全て税務当局に把握される事になる。

2014年2月15日土曜日

国民年金は25年以上支払わないと、年金をもらえない。
つまり、25年以上かけなかったら、それ以下の期間支払った分はムダになる。

国民年金も減免制度があり、その人の収入の段階により、全額免除、3/4免除、半額免除、1/4免除があるが、いずれの段階でも年金加入期間として換算される。

つまり、全額免除になっていたとしても、その期間は年間に加入している期間として換算してもらえる。
減免されていた期間があっても、掛金は払った以上に換算してもらえる。
国民健保険料は、前年の収入を基準に算定されるので、サラリーマンをしていた人は、高額の国民健康保険料を課せられることがある

厚生年金では減免制度はないが、国民健康保険料には減免制度というのがあり、収入が急に減ったり、収入が無くなった場合、国民健康保険料を減額してくれる。

国民健康保険料は、会社が保険料の半額を負担してくれるサラリーマンの厚生年金と比べて、低所得者に対して割高だが、それを補うために減免制度がある。
国民健康保険料は住む自治体によって大きく違ってくる。

一般的には、都心部は高く、地方は安くなっている。
また、財政が悪化している自治体や高齢化が進んでいる自治体は高い。

国民健康保険料の計算の算式は、「所得割+資産割+均等割+世帯割」となる。

所得割とは所得に応じて課せられ、資産割は固定資産税の税額に応じて課せられ、均等割は加入者1人当たりの定額、世帯割は1世帯当たりの定額で、これらの合計を保険料として支払うことになる。
固定資産税を多く支払っていると保険料が高くなる仕組みになっている。

30代で所得が300万円、固定資産税ゼロの人が、夫婦で国民健康保険に加入する場合、練馬区だと年間33万5700円となるが、西東京市だと年間22万7800円で済む。
(2012年7月)

・西東京市の場合 22万7800円
所得割(17万1000円)+資産割(0円)+均等割(4万5000円)+世帯割(1万1800円)

・練馬区の場合 33万5700円
所得割(25万5300円)+資産割(0円)+均等割(8万400円)+世帯割(0円)
国民健康保険料は、原則として未納があれば全額支払わないと、新しい健康保険証をもらえない。

しかし、引っ越して住民票を他の自治体に移した場合、国民健康保険証は新たな自治体で発行される。
この場合、新自治体では旧住所での未納は全く考慮せずに発行してくれる。
そして、住所を変えてから、きちんと国民健康保険料を支払っていれば、過去の未納は関係なく、保険証も継続できる。

ただし、旧住所の自治体には未納額は残るので、前の住所地で国民健康保険に加入していながら保険料を納付していない人には、前の自治体から催促状が届き、この未納分は最終的には払わねばならない。

また、旧住所で一度も国民健康保険に加入せずに、住所を変えた場合は、旧住所地でも国民健康保険料の未納は発生しない。
国民健康保険に未加入のまま、長い時間が経っている人は、住所を変えればよい。
税務署員は、23年間、税務署で勤務すれば、税理士の資格をもらうことができる。
その為、殆どの税務署員は、定年後に税理士になる。

もともと税理士という職業は、税務署OBの定年後の仕事を確保するために作られた資格と言われている。

会計のプロには「公認会計士」という資格があり、決算書を作り税務申告が可能なので税理士は必要ない。
諸外国で会計士制度とは別の税理士制度を持っている国は殆どない

2014年2月13日木曜日

生まれながらにして肌の色や出身や宗教を理由に他人を憎む人は誰もいない。
憎しみは後から学ぶものであり、もし憎しみを学ぶことができるなら、愛することも教えられるはずだ。
愛はその反対の感情よりも、人間の心にとって自然になじむものだから。

by
ネルソン・マンデラ