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2014年3月23日日曜日

2013年9月末時点の全国の税理士は7万4309人と、この20年間で1.3倍となり、飽和状態となっている。

日本の企業のうち99%は中小企業で、そのうちの87%が税理士を使っているが、企業数自体が毎年減っている。

税理士顧問料も下降しており、10年間で2割減となっている。

弁護士法では、弁護士の使命は基本的な人権を擁護するとされているが、税理士法では、税理士の使命は納税者にも課税庁にも与しない、独立した立場を守ることとされている。

日本税理士会連合会の調べによると、勤務税理士の場合、年収700万円以上稼いでいる税理士は少なく、平均400~500万円くらいが多い。
試験組の開業税理士では年収300万円以下というケースもある。

税理士には年36時間の研修義務があるが、これを満たしている税理士は3割以下とのことである。
財務省では、以前から個人資産の直接課税する「資産課税」が検討されている。

資産課税は、土地、家屋だけでなく、預貯金、有価証券、生命保険、貴金属、書画・骨董品にいたるまで、あらゆる資産にかかる。
これらを徹底して補足できる仕組みとして、マイナンバー制が必要となる。

資産課税とは、個人資産の強制的な国家資産への転換であるため、万人から平等に取らねばならない。

資産課税は、日本において、第二次大戦後の1946年の「財産税」と、1950年の「富裕税」として、過去に2回実施されている。

しかし、世界のマイナンバー制導入国の中で、高福祉国のスウェーデンは、かつて金融機関に預貯金残高情報を番号付きで税務当局に報告させて資産課税を行ってきたが、2008年に富裕税を廃止し、報告義務も廃止している。
固定資産税が、今後ベラボーの上がる可能性があるという。

固定資産税は、毎年1月1日現在の土地、家屋及び償却資産の所有者に対して課せられ、その資産がある市町村が課税する。

その標準税率は、「地方税法」の第350条で固定資産税評価額(課税標準額)の1.4%となっていて、従来はその1.5倍(2.1%)を超えることができなった。
しかし、地方税法の改正により、2004年度からは2.1%を超える税率を設定することが可能となっている。

今後、赤字自治体に不動産を持つことは大きなリスクとなる。

また、これ以外にも、既に固定資産税は「隠れ増税」が行われている。
2012年の税制改正で住宅用地の据置特例(住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例)が廃止された。
住宅用地については、税負担を軽減するために、固定資産の価格より低い値を課税標準額とする特例措置があったが、この特例が一部なくなっている。
国土交通省の「平成24年度民間住宅ローンの実態に関する調査」によると、金融機関が「固定期間10年超の住宅ローンのリスクヘッジの方法」について調査されている。

回答は「リスクヘッジは特に行っていない」が46.5%と最も多く、次いで「新規貸出金利の調整を行うことによりリスクヘッジする」が23.7%となっている。

この2つを合わせて7割を超えており、つまりリスク管理は行っておらず、損失が出たら新規債務者に押し付けるという事である。

アベノミクスにより、長期金利が上昇すれば、金融機関にとって固定金利の住宅ローンは逆ザヤとなり、収益は一気に悪化する。
全国の税務署と税務職員は、財務省の外局である「国税庁」の管轄下にある。
国税庁の一般職の在職者数は5万7000人(うち女性は1万人)で、財務省の全在職者数7万2000人の8割を占めている。

財務省は圧倒的に国税庁が多く、徴税権を握った上に財政権も握っていることで、国家権力の大半を手にしている事を意味している。
相続税を巡るトラブルが年々増加している。

相続で動く試算は年間50兆円とされるが、トラブルになると家庭裁判所に持ち込まれる。

2009年に家庭裁判所が扱った相続関係の相談は16万6000件となり、直近5年間で1.5倍に急増している。

また調停・審判の申立も急増し、1万3000件となっている。

特に、財産5000万円以下の相続争いが増加しており、財産5000万円以上の3倍に達している。
給料から所得税を源泉徴収されていることになっているサラリーマンは、よく考えてみると、実は税金を納めていない階層である。

サラリーマンの源泉徴収税は、実質的には企業が負担し、納税の義務を負う税金の一部である。

源泉所得税は、サラリーマンが稼ぎ出した所得の一部というより、その社員の雇用と賃金支払いに見合って課せられる企業に対しての「雇用税」である。