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2014年6月5日木曜日

クレディ・スイスが2013年10月に発表した、世界の富裕層ランキングによると、純資産(居住用不動産を含む)100万ドル以上を持つ富裕層は、1位がアメリカの1320万人(人口比4.2%)、2位が日本の270万人(人口比2.1%)、3位がフランスの220万人(人口比3.4%)となっている。

また、「ワールド・ウェルス・レポート」2012年では、英国の資産運用会社が、居住用不動産を除いて100万ドル以上の投資可能資産を持つ富裕層数を推計している。
1位はアメリカの300万人(人口比1%)、2位は日本の180万人(人口比1.4%)、3位はドイツの95万人(人口比1.2%)。

国政調査によると2010年度の日本の世帯数は5200万であるので、億万長者が世帯主だとすると、居住用不動産込みで全世帯の5%、20世帯に1世帯が億万長者となる。
(金融資産のみだと全世帯の3.5%)
FRBの消費金融調査によると、アメリカでは資産100万ドル以上の世帯数が2004年に900万世帯を超えた。

1995年には400万世帯弱だったので、わずか10年で2倍以上に増えたことになる。

アメリカの総世帯数1億1000万に対して、億万長者世帯の比率は8%。
つまり12世帯に1世帯が億万長者ということになる。
全国に524カ所ある税務署うち、税務署長の9割が、現在も高卒である。

ちなみに、警察や自衛隊でも現在は4割が大卒である。

国税庁だけが、高卒と専門学校卒の比率が高い。
弁護士、公認会計士、税理士は、難関試験に合格せねばならない国家資格である。

弁護士は法務省から独立し、弁護士会は国家から管理されていない。

しかし、税理士は独立性はなく、国税庁から厳しく管理・監督を受ける身分である。
国税局には、「税理士監理室」という監督部署が設置されており、屈辱的な立場に置かれている。

その為、重大な税理士法違反の行為が認められた場合、懲戒処分を視野に入れた国税庁による調査が実施される。

中でも「税理士等情報提供箋」という制度ができてから、税理士は「関与先」、つまり顧客リストを毎年1回、税務署に提出する義務を課せられた。
顧客のために税務署と対決する税理士に対して「関与先に一斉に税務調査を入れるぞ」と圧力をかけられてしまう状況となっている。
財務省で「出国税」という税金が検討されている。

金持ちが国を捨てて出ていくならば、その金の半分(相続税に相当分)を置いていけ、という課税制度である。

2010年からアメリカで始まった「Exit Tax(出国税)」を導入しようというものである。

アメリカでは、市民権(国籍)を放棄してアメリカを出ていく者に対して、出国税が課される。
時価で資産を評価し、最高税率55%を取られてしまう。


非居住者課税における居住性判定の在り方-出国税(Exit Tax)等の導入も視野に入れて-
日本には土地の値段が「4価」といって4つある。

1.時価
2.路線価(財務省が相続税額を決める時に使う)
3.土地公示価格(国土交通省が決める)
4.固定資産税課税台帳価格(市町村かせ固定資産税を決める時に使う。総務省の管轄)

つまり、3つの主要官庁が自分の縄張りとして地価を握っている。

昔は、この4つの土地の価格は互いに遠慮し合っていた。
1の時価が300万円だとしたら、2の路線価はその6~7割の200万円。
3の公示価格は、さらにその7割の140万円。
4の地方税用の固定資産課税台帳価格は、さらにその7割の90万円の評価額だった。

しかし、現在は1の実勢価格が下落しているにも関わらず、財務省が2の路線価を引き下げず、その為、4の固定資産税が下がらない。
タイとマレーシアには相続税はない。

仏教国のタイやイスラム教国のマレーシアには、王族が数千人存在し、これらの王族が相続税で滅んでしまわないように、相続税をゼロにしているという。