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2014年7月11日金曜日

「SIT(シット)」は、警視庁刑事部捜査一課に属する特殊部隊で、正式名称は「捜査第一課特殊犯捜査係」である。

人質立てこもり・誘拐事件を扱う第一係・第二係、業務上過失事件を扱う第三係、いずれにも当てはまらない特異なケースを扱う第四係に分かれて、任務を遂行している。

設立は1964年で、前年に東京都台東区で起きた「吉展ちゃん誘拐事件」で身代金を奪われて犯人を取り逃がした上、吉展ちゃんも救出できなかった大失態を教訓に、「誘拐捜査の専門班」として設立された。

SITは「Special Investigation Team」の略称と言われているが、実は「捜査一課特殊班」のローマ字表記「Sousa Ikka Tokushuhan」の頭文字から付けられた。

設立時は特殊捜査の存在を外部に知らせない為に、捜査一課で適当に付けたのが、
のちに在外公館勤務の経験がある捜査一課の管理官が、「Special Investigation Team」の略と解釈し、公式とした。
決算書には合法的なウソがある。

2011年3月期のソニーの決算書で、営業利益が大幅に改善されていた。
前年度の営業利益は318億円だったのに対し、2011年は1998億円と6倍に回復していた。

このソニーの営業利益の急回復にはカラクリがあった。

ソニーは前年まで大規模なリストラを行っており、退職者の退職金等の多額のリストラ経費を計上していた。

本来、日本の会計基準では、リストラ経費は特別損失に計上されるので、リストラ経費が営業利益に影響する事はない。

しかし、ソニーはアメリカの会計基準を採用している為、リストラ経費を販売管理費に計上しており、営業利益に影響していた。
その結果、2010年3月期まで営業利益を大きく圧迫していたリストラ経費が、2011年3月期に無くなり、営業利益が大きく増えたのである。
特別
アメリカではリストラが日常茶飯事なので、リストラ経費は販売管理費に計上される。

ちなみに、このリストラ経費を除外して、日本の会計基準で営業利益を算出した場合、2010年3月期が1832億円なのに対して、2011年3月期は2669億円となり、1.6倍の回復に過ぎなくなる。
吉本興業は不景気のたびに業績を伸ばす不況に強い企業である。

バブル崩壊直後の1992年の吉本興業の売上は120億円にすぎなかった。
その後売上を伸ばし、1997年に2倍の237億円、2002年には3倍の376億円、2008年には501億円と、バブル崩壊から4倍の売上になっている。

同期間のホリプロの売上は、1992年に111億円から2008年に216億円と2倍程度の伸びである。

吉本興業は、不動産事業で売上の2割を稼いでいる。

吉本興業の創業者の妻、吉本せいの弟・林正之助が亡くなる1991年まではケチケチ経営で、一度も社員旅行も無く、一般管理費は5億円だった。

しかし、林正之助が亡くなった翌年の1992年には、いきなり社員海外旅行が行われ、2年後には一般管理費が10億円を超えている。
2003年に導入された試験開発費の減税は、大企業に大きなメリットを与えた。

試験開発費の減税というのは、試験開発をした企業はその費用の10%分の税金を削減するという制度であり、その限度額はその企業の法人税額の20%である。

所得税が2割減税されれば大ニュースになるが、この法人税の大減税は国民に知られていない。
既に大企業は、法人税減税を勝ち取っているのである。
2008年に明らかになったビックカメラの粉飾事件では、特別目的会社を作り、ビックカメラの所有地の売買を行う手法だった。

ビックカメラは自社の土地を、この特別目的会社に290億円で売却し、それを311億円で買い戻している。
この取引で、特別目的会社は21億円の売却益を得たのちに、解散したことになっている。

そして、この特別目的会社は、ビックカメラに清算配当金として49億円を出し、ビックカメラはこの配当金を利益に計上した。

この操作の問題点は、「自分で金を出し入れしただけなのに、それを売上に計上して、売上額を大きくした」点である。
特別目的会社は、ビックカメラの分身で、この会社から金をもらっても、自分の金が戻ってきたにすぎない。

しかし、出資した時の出資金は、事業の損益には関係しない。
どこかに出資しておいて、後でその金を商取引を介在させて、売上として回収すれば、粉飾決算ができてしまう。

出資先が解散した時の清算配当金を利益に計上できるというルールがあったので、それを悪用したのである。

ビックカメラは、この粉飾決算で東証一部上場を果たし、当時の会長は持ち株の売却により、60億円のキャピタルゲインを得た。
その後、この粉飾が発覚したが、証券取引等監視委員会が出した結論は軽く、法人としてのビックカメラは課徴金2億5000万円、元会長の新井隆司氏は課徴金1億2000万円で済んだ。
東京証券取引所も一度は、上場廃止を検討する管理銘柄に指定したが、解除している。

ちなみに、ライブドアが14億円の粉飾で、東京地検特捜部の強制捜査ほ受けた事と比較すると、49億円の粉飾でしかも上場を控えていたビックカメラに対する処置は非常に甘い。
アジアで海外展開している企業は、決算書の営業利益が低く出る傾向がある。

アジア諸国では、日本に比べて法人税が安いので、日本の本社よりもアジア子会社で営業利益を多く計上させた方が、グローバルに節税になる。

手法としては、日本本社が受け取るロイヤリティを低く設定したり、本社から子会社へ格安で資材を提供し、本来は本社の利益となるはずのものを子会社に移転する。

そして、日本の本社は、子会社から配当を受け取る形で、利益を吸収する。
海外では配当にかかる税金も安く設定されている事が多く、日本でも海外からの配当には優遇措置が講じられているので、本社で利益を出すよりも、海外子会社から配当を受け取った方が、トータルの税金が安くなる。

日本の税務当局の対抗処置として、税金の安い国の子会社に対して、通常よりも有利な条件で取引を行った場合、「移転価格税制」として、本来の取引額との差額を課税している。

根本的な対応としては、日本の法人税減税をするよりも、海外子会社からの配当金への優遇課税を廃止し、普通に課税すれば良い。

2014年7月10日木曜日

特定秘密保護法は、国民の安全に関わる情報を「特定機密」に指定し、政府の中から外部に漏らさないようにするための法律である。

具体的には、「防衛・外交・スパイ活動防止・テロ活動防止の4つの分野で、秘密にすべき情報を各行政機関の長(大臣など)が特定し、秘密を守るべき人がこの情報を漏らした場合には、最長10年の刑罰を科す」というものである。

もともと日本には、機密を漏らした公務員を取り締まる法律として、「国家公務員法」がある。
これに違反した場合、懲役1年以下の罪となる。
また、自衛隊法では、防衛機密を漏らした場合の罪は、懲役5年以下となる。

今回の特定秘密保護法は、「罰則」だけをアメリカ並みにし、「情報公開」はアメリカ並みになっていない点が問題となっている。

1.秘密の範囲が広く、拡大解釈が可能。
2.秘密指定の是非を判断する第三者機関の設置が付則の検討課題となっている。
3.秘密の指定期限を最長60年まで引き延ばせる。

国際的なジャーナリスト団体「国境なき記者団」が、20014年2月に発表した「世界報道自由度ランキング2014」で、日本は前年の53位から59位へと順位が下がった。
2010年には11位だった。

この下落の理由として挙げられたのが、原発関連の報道と特定秘密保護法だった。