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2014年9月21日日曜日

相続税を免れる方法で、最も手っ取り早いのは、遺産を配偶者(妻か夫)が全額もらうことである。
遺産を相続する人が遺産を残して死亡した人の妻もしくは夫であれば、1億6000万円までは相続税はかからない。
子供などの法廷相続人がいる場合、一度、妻が全部相続してら、時間をかけて毎年110万円づつ子供達に生前贈与をしていくのである。
110万円は贈与税の基礎控除なので、毎年110万円までなら、贈与しても贈与税はかからない。
この相続時の配偶者控除を受けるには、申告の際に戸籍謄本と遺言書の写し、遺産分割協議書の写しなど、配偶者が取得した財産がわかる書類を添えて提出せねばならない。
配偶者の場合、どだけ多額の遺産があったとしても、遺産の半分までは無税で受け取れる。
ED治療にかかった治療費も医療費控除の対象となる。
EDは医療的に病気として扱われ、治療の対象となっているからである。
ED治療を受診している人は増えているはずだが、税務署が広報しない為に、医療費控除の対象になる事はあまり知らていない。
ちなに、年間十数万円かかる禁煙治療の治療費も医療費控除の対象となる。
しかし、薄毛(AGA)治療については、東京国税局相談室への問い合わせでは、「現在検討中」とのことであり、いつ検討結果が出るのか一切不明である。
下記の一定の条件を満たせば、スポーツジムの会費も医療費控除の対象となる。
<医療費控除の対象となる一定の条件>
・高血圧症・高脂血症・糖尿病・虚血性心疾患などの疾病で、医師の運動処方箋に基づいて行われるものであること
・概ね週1回以上の頻度で、8週間以上の期間わたっておかなわれるものであること
・運動療法を行うに適した施設として厚生労働省の指定を受けた施設(「指定運動療法施設」)で行われるものであること
2014年現在、医療控除の対象となる指定運動療法施設は、全国に186か所ある。

公的な資格を持つ、整体師、鍼灸師の施術による、按摩、マッサージ、鍼灸などの治療費も医療費控除の対象となる。
また、下記の一定の条件を満たせば、温泉療養も医療費控除の対象となる。
しかも、温泉療養の場合、施設の利用料だけでなく、旅費や旅館の宿泊費なども医療費控除の対象となる。
<医療費控除の対象となる一定の条件>
・医師が温泉療養を病気の治療になと認めた場合(医師の承証明書が必要)
・厚生労働省で認められた温泉療養施設、スポーツ施設を利用した場合
2014年現在、厚労省が認めた温泉療養施設は20か所ある。

年収が同じでも賞与を厚くすると社会保険料の節約になる。
社会保険料は、賞与にもかかってくるが、その掛金には上限がある。
健康保険料は、賞与で年間540万円以上の部分については保険料はかからない。
厚生年金は、月150万円まてしかかからないので、賞与で150万円以上の部分については厚生年金はかからない。
例えば、年収1000万円の報酬をもらう場合、貰い方によって社会保険料が異なってくる。
・毎月均等にもらうと、健康保険料100万円+厚生年金170万円で社会保険料は270万円。
・300万円を毎月均等でもらい、700万円を1回の賞与でもらうと、健康保険料86万円+厚生年金77万円で社会保険協は163万円。
毎月の給与と賞与の割合については、法的な縛りはない。
ただし、厚生年金の支払いが少なければ、将来もらえる年金額も少なくなるので注意は必要である。
財務省付属の研究所である「財務総合政策研究所」の「法人企業統計調査」によると、企業の内部留保金(利益剰余金)」は近年増大している。
<企業の内部留保金(利益剰余金)の推移>
2003年 1,853,215億円
2004年 2,039,228億円
2005年 2,022,403億円
2006年 2,523,515億円
2007年 2,694,259億円
2008年 2,797,789億円
2009年 2,689,497億円
2010年 2,938,808億円
2011年 2,817,494億円
2012年 3,044,828億円
この10年間で、企業の内部留保金は1.5倍の300兆円と着実に増えている。
内部留保金とは、利益のうち、配当や役員賞与を支払った残りの金額であり、企業にとての貯蓄である。
問題なのは、日本企業の内部留保金の殆どが設備投資に回らず、現金預金で積み上げているだけで、手元資金(現金預金流動性有機証券)は200兆円を超えて、異常な多額となっていることである。
ちなみに、2009年のリーマンショク後の手元資金を確保していた2010年末時点でさえ、アメリカの企業の手元資金は、162兆円しかなかった。
アメリカては、この巨額な内部留保金が、アメリカ経済の雇用環境を悪くしていると指摘されていた。
日本のGDPの4割に当たる200兆円もの資金が、雇用を生む投資に回されずに、日本企業の手元で眠っているのてある。

財政金融統計月報第738号
大企業の税金の抜け穴の1つに「租税特別措置法」がある。
「租税特別措置法」とは、「特定の企業の税金を安くしてあげましょう」という制度である。
この租税特別措置法の代表的なものが2003年に導入された「試験研究費の特例」で、試験研究した企業はその費用の10%分税金を免除する制度である。
限度額その会社の法人税額の20%となっている。
試験研究費の範囲が非常に広いものだったので、大企業の殆どはこの試験研究費減税を限度額ギリギリまで受けることができた。
「試験研究費の特例」とは名ばかりで、事実上の「大企業の20%減税策」なのてある。