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2015年1月2日金曜日

日産自動車の2013年3月期の実効税負担率は20.45%だった。
日産自動車の有価証券報告書には、「法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳」という記載がある。
要するに、どのような手段でどれほど法人税納付額をへらしているのかが、株主に占められているのである。
例えば、2013年3月期の決算資料によると、「在外連結子会社の税率差 ▲5.0%」とあるが、海外子会社の現地国の税率と日本の税率さが、平均5%あったということである。
そこから逆算すると、子会社を日本に置くよりも、海外に置くことで法人税が258億円安くなった事が分かる。
また、同決算資料には「税額控除 ▲3.9%」とあり、「特別試験研究費」の税額控除などの政策減税の恩恵があったと推測される。
「特別試験研究費」の税額控除は、それまで法人税額の20%を上限として認められてきたが、2013年度の税制改正によって上限が30%に引き上げられ、更に優遇されている。
大手総合商社を中心に海外子会社を多く保有する大企業の実効税負担率が低い。
その理由として、2009年に設けられた「海外子会社配当益金不算入制度」の恩恵が大きい。
この制度は、一定の要件を満たす海外子会社であれば、受取配当額の一律95%を益金に算入しない、というものである。
この制度は、これまで海外子会社に溜め込まれた収益を、日本に還流させることを目的に設けられた。
企業の海外移転に歯止めがかからない状況で、財務省も妥協せざるを得なかった。
この制度の導入により、海外子会社の収益を日本本社に配当として還流させても、5%しか課税対象となる益金には加算されない。
しかも、この5%でさえ、必要経費等として損金(海外子会社の管理等の経費)に算入されるので、実質的にはほぼ無課税となっている。
この制度は2011年4月から開始されたが、この制度による無税配当総額は2010~2011年度の2年間で、7兆8801億円に達しており、そのうち資本金10億円以上の企業が98.4%を占めている。
メガバンク各行は、近年は業績が好調だったにもかかわらず、10年以上に渡って法人税を減免されてきた。
1990年代後半の不良債権処理が余りにも巨額で、多額の繰越欠損金を抱えていたからである。
メガバンク各行が法人税納税を再開したのは、三菱東京UFJ銀行が2011年3月期から、みずほ銀行や三井住友銀行は2013年3月期になってからだった。
税引前利益が1期当り数千億円以上あるのに、実効税負担率があまりにも低い水準となっていた。

〇5期(2008年3月期~2012年3月期)通算の実効税負担率
                  税引前利益    支払法人税額
みずほFG        0.02%   1兆2218億円    2億2500万円
みずほ銀行        0.52%      4693億円     24億3100万円
三井住友FG      1.33%       6046億円     80億2300万円
三菱東京FG      1.39%   1兆4186億円    197億3500万円
三井住友銀行         7.57%   2兆2708億円     1718億6500万円
みずほコーポレート    10.49%      7073億円     742億1100万円
三菱東京UFJ        12.68%   2兆3659億円     2999億8100万円
知性とは、既にある価値観に向かって、「本当にそうなの?」と問いかける力である。
By 落合恵子

2014年12月30日火曜日

オーナー社長が会社から収入を得るルートは3つある。
1.会社の利益が出た時に配当としてもらう
 →会社の利益には法人税がかかり、配当にも社長への所得税がかかる
2.会社の経費として役員報酬をもらう
 →役員報酬にだけ社長に所得税がかかる
3.役員報酬以外の会社の様々な経費を社長が使用する
 →税金は全くかからない
オーナー社長としては、会社に利益を出して配当として収入を得るよりも、役員報酬でもらった方が得だし、それよりも会社の様々な経費を引っ張ってくる方が更に得なのである。
結果、利益を出さずに経費として使ってしまった方が節税になるから、日本企業の7割が赤字決算となって法人税を節約しまうのである。
国税庁の調査によると、全国250万社の資本金1億円以下の中小企業のうち、黒字で法人税をに納税しているのは3割に満たない70万社となっている。
不動産業は個人事業で行う場合、税務上で非常に制約が多い。
個人事業で不動産業を行う場合、一定の規模以上でない限り、家族従業員への給料支払いに制限がある。
個人事業の場合、次のいずれかを満たす規模を「事業的規模」と呼び、事業的規模に達しない場合は青色申告の専従者給与控除が認められず、青色申告特別控除も10万円に限られる。
・貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10室以上であること
・独立家屋の貸付については、おおむぬ5棟以上であること
青色申告の専従者控除というのは、個人事業者の事業わ家族が手伝っている場合に、支払給料を経費として差し引くことができる制度のことである。
現在は廃止されてしまったが、2006年まで「長者番付」という制度があったる
長者番付とは、所得税の額が1000万円以上の高額納税者を税務署が公表するというものだった。
正式名称は「高額納税者公示制度」といい、その年に誰が最も収入が多かったのかが分かるので、長者番付と呼ばれるようになった。
長者番付には「全国版」と「地方版」があった。
長者番付というのは、その年に最も稼いだ人の番付ではなく、最も納税した人の番付であり、しっかりと税金対策をしていた人は載らなかった。