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2015年8月7日金曜日

「金持ちから1円を取るより、貧乏人から1万円取る方が簡単」という言葉は、金持ちと貧乏人の性質を分かり易く表している。
金持ちは余裕があるからお金に関してルーズという印象があるが、金持ちほど財布のヒモは固く、納得のいかないお金や、費用対効果の無いお金は払わない。
貧乏人はお金に関する知識も無く、お金に対する執着も弱く、お金に関する研究をしていない。
だから、貧乏人は金持ちよりも遥かにダマしやすい。
金持ちと貧乏人の差を分けるのは、「情報力」である。
ホームレスの人が、なぜ生活保護を受けられないかというと、彼らには住所地が無いからという事になっている。
生活保護は市町村が窓口になっているので、住所地が無い人は、管轄の市町村が無く、どこを窓口に手続きをすれば良いかが分からないので、どの窓口も受け付けないという事になる。
しかし生活保護というのは、「住所地がなければ受けられない」という規定は本来なく、「どこが窓口になれば良いか分からない」というのは、行政側の都合にすぎず行政の怠慢でしかない。
住所が無いから公的扶助が受けられないというのは、先進国では日本だけである。
この非常に受給しにくい生活保護だが、簡単に受けられる裏ワザとして、文書で市長宛てに「生活保護の申請を受けたいと窓口に行ったら追い返された。申請書を頂きたい」と内容証明郵便で送り付けるのである。
文書は記録に残るから効果がある。
窓口で追い返しても職員はそれを記録に残さないので、文書で送りつける事で記録が残り、対応がまずかった事が発覚するのである。
公務員は責任を追及されるのが最も嫌な職種なので、記録に残る「文書」という形で申請されると、公務員は断ることができない。
断ったという記録が残り、後々の責任問題になるとビビってしまうのである。
公的年金は生命保険としても最高のパフォーマンスを持っている。
もし年金加入者が年金受給前に死亡し、扶養家族が残された場合、遺族は年金の最高額を毎年もらう事ができる。
配偶者がいた場合は配偶者が自分の年金をもらえるようになるまで、幼少の子供がいた場合は、成人かするまで支給される。
つまり、公的年金に加入していれば、自分の老後の生活をカバーできると同時に、自分が早く死んだ時の遺族への保障にもなるのである。
公的年金を金融商品としてみた場合、最大のメリットは「何年生きてもいても、死ぬまで決まった額がもらえる」という点である。
何歳まで自分が生きるか分からないという事は、老後の資金がいくら必要なのか分からないという事である。
平均寿命の80歳までの老後資金を用意していても、それ以上生きてしまった場合、生活に困ってしまう。
つまり老後というのは不確実性が高く、これを補ってくれるのが公的年金なのである。
死ぬまで保証する年金を民間で作ろうとしたら、現在の公的年金より高い掛金を支払わねばならない。
単純に平均寿命で計算した場合、確かに公的年金は受給できる金額よりも掛金の方が上回る可能性があるが、公的年金は貯金では無く、長生きリスクの不安要素を取り除くてくれる保険なのである。
公的年金というのは、莫大な税金が投入されており、金融商品として物凄いコストパフォーマンスを持っている。
無茶なリストラをされた場合、裁判所に「地位保全」「賃金の仮払い」を求める仮処分の申請をしておくとよい。
仮処分の申請は、迅速さが要求されるので、弁護士に頼むべきである。
「地位保全」というのは、その会社の社員であるということを内外に認めさせることで、「賃金の仮払い」というのは、裁判で「解雇無効」の判決が出るまで待っていたら、労働者のその間の収入が途絶えるので、会社に対して「まだ正式に判決は出ていないが給料は仮払いしておきなさい」という命令のことである。
仮処分が決定されれば、法的拘束力があるので、会社は従わねばならず、従来通り働くことができ、給料も支払われることになる。
地方裁判所に「仮処分申請書」を提出すると、会社側と労働者側の双方を呼び出して、尋問が行われ、2~6ヶ月で決定が出る。
会社と裁判をする場合、この仮処分が出るまでの期間が、我慢のしどころとなる。
仮処分さえ出てしまえば、長期化しても、正社員だと給料も身分も実質的に保障されるので、ゆっくりと今後の方針を考えることができる。
会社が社員を解雇する場合には、3つの方法しかない。
「普通解雇」「整理解雇」「懲戒解雇」で、この3つとも非常にハードルが高い。
普通解雇には3点の解雇要件を満たす必要があるが、社会的な常識に照らし合わせて、会社に無理があった場合は解雇できない「解雇権濫用の禁止」というものがある。
解雇権濫用の禁止というのは、昭和50年4月25日にいわゆる「日本食塩製造事件」での最高裁の判例により確率してもので、判例では次のように述べられている。
「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが相当である」
つまり簡単に言えば、世間一般の常識に照らし合わせて、無理な解雇はできないということである。
社会福祉協議会には、「生活福祉資金」とは別の貸付制度として、2009年10月から「臨時特例つなぎ資金貸付制度」という制度がある。
この制度は、リストラで失業した人に対して、失業保険が貰えるまでのつなぎ資金として、当面の生活費を貸し付けるものである。
貸付の主体は、都道府県社会福祉協議会となり、市区町村の社会福祉協議会に行けば申込ができる。
貸付上限額は10万円以内で、連帯保証人は不要、貸付利子は無利子となっている。
この制度を利用するには、
・福祉事務所やハローワークで公的給付等の申請を行っていること。
・本人名義の金融機関の口座を持っていること。
が要件となる。
金額的に10万円というのは少なすぎて、日本の社会保障のセーフティネットの貧弱さが分かるが、無いよりはマシであり、該当した場合には、是非利用したい制度である。