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2017年5月3日水曜日

日銀のマイナス金利政策の真意は、大量に発行した日本国債の信用が下落しないことだけである。
海外のヘッジファンドが、日本国債の暴落を仕掛けて、日本に攻め込むことをさせない、という考えなのである。
日本の土地の値段は、①時価(実勢価格)、②路線価、③土地公示価格、④固定資産税課税台帳の価格の4つがある。
それぞれが各省庁の縄張りだから、改善できない。
②の路線価は財務省、③土地公示価格は国土交通省、④の固定資産税課税台帳の価格は、市町村を管轄している総務省が決めている。
これらの価格の中で、相続税を決める時に使う②の路線価が最も力をもっている。
路線価は毎年7月頃に、国土庁が発表し、この数十年に渡って、殆ど価格を変わらず高止まりしている。
その結果、時価が路線価の3分の1になっている場合も多い。
これまでは「年間所得が2千万円超」の高所得者は確定申告の際に「財産債務明細書(ザイメイ)」を提出させられていた。
それが2016年からは「財産債務調書」に変更され、「年間所得が2千万円」を超え、かつ「合計額が3億円以上の財産」か「1億円以上の国外転出特例対象財産」を有する人に適用されることになった。
一見、退出する提唱者が少なくなったように思えるが、これまでは「財産の種類、数量および金額」を記載するたけだったが、詳細について記載が必要となった。
不動産、現預金、有価証券、貸付金に加えて、美術品や貴金属類、リゾート施設の会員権も対象となった。
これまでに3万人の金持ちが提出しているという。
現在の消費税法は2021年4月から「インボイス方式」に変わり、正式名を「適格請求書等保存方式」という。
全ての事業者が取引先に対して、税率ごとの取引額と税額、事業者ごとの登録番号などを明記した「インボイス(適格請求書)」を発行することが義務付けられる。
インボイスがないと、仕入れ税額控除を受けられなくなる。
適格請求書発行事業者登録は、2019年4月から始まるという。
マイナンバー制は、40年前から「国民総背番号制」と呼ばれていたものが、遂に名前を変えて実現した。
民主党政権時代に野田総理が、2012年3月に、消費税を8%に上げると言い出した時に、財務省が「給付付き税額控除」とセットにして、マイナンバー制の導入に成功したのである。
当初、銀行が猛反対した。
人口1億2千万人に対して、個人の普通預金の口座は10億口座あり、この既存口座の全てにマイナンバーを紐づけして、名寄せできるようにすることになる。
そんな大変な業務は引き受けられないと、銀行業界は猛反対したので、当初、財務省は「銀行口座にはマイナンバーを紐づけしない」と説明した。
ところが、2015年3月に、「任意で日も紐付けする」と言い出し、2019年度からマイナンバーと銀行口座の紐付けは義務化されると思われる。
日本の人口1億2千万人のうち、公務員と準公務員らしき人達は2千万人と、6人に1人の割合となる。
国家公務員が90万人、地方公務員が350万人、非正規のアルバイトが300万人。
この他に特殊法人の職員が300万人。
公共企業(電気、ガス、鉄道、福祉事業)の職員が400万人。
そして、各々に家族がいる。
相続税が2015年1月1日から増税となり、遺産の一定額まで税金がかからない基礎控除が4割縮小された。
そして、2億円超から3億円以下の遺産に適用される税率が40%から45%へ、6億円超に対する最高税率は50%から55%へとなった。
2012年の死亡者のうち、相続税の課税対象となる人の割合は4.2%だったが、2015年には1.5倍の6%に増えるという。
つまり、相続税がかかるのは従来は年間死亡者数120万人の4.2の5万400人だったのが、120万人×6.0%=7万2千人に相続税がかかるようになったということである。