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2017年5月29日月曜日

2016年3月末の純資産残高は、日本ではトップが米国不動産投資信託、2位が海外リート、3位も米国リート、4位が海外株式、5位が米国低格付け債券で、全てアクティブ商品となっている。
これに対して、米国ではトップが米国株式インデックス、2位が世界株式(除く米国)インデックス、3位も米国株式インデックス、4位は米国株式、5位が米国債券インデックスで、4位を除くと全てインデックス商品になっている。
日米の売れ筋投信を比較すると、投信購入時に課される平均販売手数料(税抜き)は、日本が3.2%なのに対し、米国は0.59%。
資産運用会社が運用費用として徴収する平均年率信託報酬(税抜き)は、日本が1.53%なのに対し、米国は0.28%と、各種手数料の圧倒的な低さが分かる。
日本の資産運用では、運用成績が良くても手数料で損失が出てしまう「手数料負け」という言葉もあるくらいである。
販売手数料も信託報酬も米国より高いにもかかわらず、日本の過去10年の平均収益年率はマイナス0.11%であり、米国のプラス5.20%と雲泥の差となっている。
また、投資設定依頼の平均期間は日本が13年で、米国は31年。
平均純資産総額は日本が1.1兆円なのに対して、米国は22.6兆円となっている。

2017年5月27日土曜日

日本の国内総生産(GDP)は530兆円である。
国民の家計金融資産は1700兆円に上るが、投資信託残高は100兆円程度にすぎず、900兆円が現預金になっている。
この現預金を年1%の利回りで運用した場合、税引前で9兆円の利益がもたらされる。
現預金のままでは、資産の増加も税収も全く期待できない「眠ったお金」だが、これが年1%運用によってもたらすGDPの押し上げ効果は、実に1.7%となる。
半分の0.5%の運用でもGDPを0.8%押し上げる効果がある。
人口減少で人手不足、市場の縮小というGDPにはマイナス要因が多い中、殆ど手つかずの成長分野が資産運用なのは明らかである。
銀行の窓口で保険を販売する仕組みは、銀行と保険会社は販売代理店契約を結び、保険会社は販売代理店としての銀行に販売手数料を支払うことになっている。
つまり、銀行の窓口で保険契約を結ぶ場合、この手数料が含まれた費用を支払うことになる。
顧客は自分でオーストラリア国債そのものを買った方が高い利回りを享受できるのにもかかわらず、銀行窓口では銀行と保険会社の間で決められた高い手数料(5~7%)を反映した貯蓄性保険を買わされているのである。

2017年5月26日金曜日

銀行が最近、窓口販売で最も力を入れて販売してきた代表的な保険商品は、貯蓄性保険商品として分類される「一時払い終身保険」である。
保険料をまとめて「一時払い」する商品で、10年後の解約返戻金は一時払いしたお金よりも増えているため「貯蓄に有利」と顧客に姓滅して販売してきた。
だがカラクリがあり、たとえ9年でも10年以内に解約すると損失が発生する。
つまり、10年間は事実上、解約させない商品とも言える。
銀行窓口では「貯蓄機能と保険機能を組み合わせた0.5%程度の利回りの保険商品」と説明して販売していた。
しかし、2000年代に入って10年利付き国債が年1%程度の利回りだったように、10年巻の利回りで考えれば、より有利な貯蓄性の金融商品はいくらでもあった。
顧客の見えない裏側で、保険会社は利回り1%の国債で安定的に10年間運用し、顧客には利回り0.5%分を返戻金に上乗せし、残り0.5%分を銀行への販売手数料や諸経費として、運用益から差し引いていた。
顧客の資産形成を考えるならば、顧客自らが年1%利回りの国債を購入し、保険は必要な分だけを安価な掛け捨て商品で利用した方が、正しい提案だったはずである。
金融庁の調査によると、日米英の家計金融資産は、1995年を1とした場合(英国は1997年を1)、2015年末には米国は3.11倍、英国は2.27倍まで増えたにもかかわらず、日本はわずか1.47倍にしか増えていない。

2017年5月21日日曜日

ふるさと納税が人気だが、2015年度に全国の自治体が受け取った寄付額は前年度の4倍を超える1653億円となった。
例えば年間1億円の所得がある人が、400万円のふるさと納税をすると、寄付をした都市の所得税が確定申告で戻るだけではなく、翌年度の市民税、県民税が減税されて、合計3,998,000円が戻ってくる。
寄付した人の負担は2000円で済むので、要するに税収確保を担う地方都市が、「日本のタックスヘイブン」になっている構図がある。
千葉県大喜多町の「ふるさと感謝券」が富裕層の間で注目を集めたが、2014年12月に返礼品として金券を送り始め、2015年度の寄付額は前年度の40倍近い18億5500万円と急増したという。
うち96%が金券を求める寄付だった。
2014年に海外資産が5000万円超の富裕層に「国外財産調書」の提出を義務付ける制度が設けられた。
しかし、国外財産調書の提出件数は2014年で8000件程度しかない。
野村総合研究所の推計によると、国内分を含めた純金融資産が1億円以上の日本の富裕層は2013年時点で101万世帯。
国外財産長所にウソを書くなどした場合には、罰則があるが、意図的に届け出ない人が数万人単位でいる可能性が極めて高いという。