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2018年6月22日金曜日

確定申告が期限より遅れたり、確定申告の内容に誤りがあったり、確定申告の作成過程で不正を行ったりすると課せられるペナルティを、加算税という。
財務省によると、加算税は申告納税制度の定着と発展を図るため、申告義務が適正に履行されない場合に課されるもので、一種の行政制裁的な性格を有するとされている。
加算税には4種類ある。
1.過少申告加算税 最大15%
確定申告や帳簿書類が誤っていた場合
2.重加算税 最大50%
確定申告や帳簿書類に仮装・隠蔽があった場合
3.無申告加算税 最大20%
確定申告の期限を過ぎた場合
4.不納付加算税 最大10%
源泉徴収した所得税の納付期限を過ぎた場合
また、確定申告が遅れた、税務調査によって払うべき税金が増えた場合には、利息がかかるが、これを延滞税金といい、最大年利は14.6%となる。
日本では国に納める国税が24種類、他方自治体に納める地方税が約25種類ある。
ちなみに、江戸時代には約1500種類の税金があったという。
福沢諭吉は『学問のすすめ』で、「税金とは国と国民との約束である」と言っている。
日本では、年収1000万円以上の人は労働者全体の4%で、彼らが納めた所得税は日本の所得税の約半分になっている。

2018年6月21日木曜日

相続を考えると不動産は法人所有にておくと有利である。
法人の株式価格の評価は、法人が所有する資産である不動産物件の価値も評価対象となる。
この評価方法が不動産物件の取得から3年を境として変わる点に注意が必要である。
物件取得から3年以内で法人の株式を相続することになった場合、評価額は個人所有の不動産相続時のように固定資産税評価額によって算定されず、取得から3年間は実際の市場取引額が基準となる。
ところが、3年を超えると市場価格よりも評価額が低い固定資産税評価額による査定基準が採用される。
つまり同一の不動産であっっても、その評価額が大幅に圧縮され、その物件を所有している法人の株式評価額も減少し、法人を相続する際の相続税を引き下げることが可能となる。
また、不動産物件を取得する際に銀行融資を受けた場合、物件取得から3年以内で、不動産評価額が市場価格に準じたものとなり、融資額と物件評価額の差はそれ程ない。
ところが、3年を超えると資産価値は減価償却が考慮された法定価格となり、市場価格より安価になる事が殆どである。
その結果、残債額との関係で、法人は資産より債務が多い債務超過状態となり、自社株評価がゼロ円にまで引き下げられることすらある。

2018年6月19日火曜日

1990年当時の世界における日米のGDP比率は43%だったが、2014年には28%(米22%、日本6%)にまで小さくなっている。

2018年6月18日月曜日

所得分散ができる役員の条件
・生計を一にする家族であること
・15歳以上であること
・6ヶ月以上従事きていること
法人の税務調査では、役員報酬額が最初にチェックされる。
あまりに過大な報酬や偏った所得分散が発生しないように注意が必要である。
個人と法人では経費として認められる内容が大きく異なる。
賃貸物件やその区分割り等の土地にかかる固定資産税や、物件取得のために借入れた資金の利息は経費として当然認められる。
しかし、個人の場合には、その他に必要となる様々な費用は殆ど経費と認められない。
これは、副業である不動産所得には運転資金などあり得ない、というのが税務当局の間で通常の認識となっているからである。
そもそも不動産所得は不労所得と位置づけで、仕事の対価たきて手にできる収入ではなく、ただ物件を持ってるだけで手に入るものだという認識を税務当局が持っているのである。
一方で、法人による賃貸経営は、「法人活動は全て利益を上げるためのもの」というのが大前提なので、賃貸収入を得るための法人の諸経費は全てその収入を確保するための経費だということになる。
課税所得学額に大きく影響する必要経費に関して、法人は個人より圧倒的に有利となる。