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2018年7月14日土曜日

横浜市の場合、小児医療助成制度の対象年齢を1歳上げる毎に必要な予算は8億~9億円とされている。
子供の医療費がタダになる小児医療助成制度は一見すると良いことずくめで、なるべく対象年齢が広い自治体に住んだ方がお得かのように思える。
しかし、子供の医療費というのは厚生労働省の統計によると下記の通りである。
年齢階層 1人当たり年間医療費 医療費助成無の自己負担額
0~4歳    227千円     45400円
5~9歳    123千円     36900円
10~14歳    92千円     27600円
15~19歳    72千円     21600円
20~24歳    74千円     22200円
つまり、小学校高学年から扶養家族を外れるまでの10年程が一番医療がかからない時期なのである。
自己負担3割だと、年間の負担額は3万円かからない。

2018年7月13日金曜日

銀行から貸し渋り・貸しはがしに遭ったり、融資条件に無理難題を言われ行き詰まったら、最後の手段として、金融庁の「金融円滑化ホットライン」を知っておいて損はない。
「本ホットラインに寄せられた情報等は金融機関にフィードバックするなど、検査・監督に活用させていただきます。」と心強いメッセージが書かれている。
返済見込みが立たなくなりそうと銀行が判断すると、プロパー融資を保証協会付融資に付け替えようとする。
これは「旧債振替」と言い、銀行の融資を保証協会が肩代わりすることになり、保証協会と銀行の間での契約違反になる。
保証協会にバレると銀子うはまずいことになる。
しかし、このことをこちらが知らないと、銀行は素知らぬ顔ですすめてくる。
「これは旧債振替で、保証協会に知られるとヤバイですよね」とチクリと言って、牽制すべきである。
返済見込みが立たなくなりそうと銀行が判断すると、定期預金の一定額積み増しを進めてくる。
これは「両建て預金」といい、独占禁止法の「優越的地位の濫用」に当たるとされる。
預金金利よりも高い利息を払って借り入れたお金を「預金」に回す合理性はどこにもない。
保険、投資信託、外貨預金などを融資条件にした場合、当然「優越的地位の濫用」に当たり、金融庁からの指導の対象となる。
とにかく銀行は「交渉しない人、情報のない人」には何でもありなので、「この経営者には下手なことはできない」と印象づけることが大切である。
決算書を何期か並べて、長期借入金が減って短期借入金が増えてくると、長期の証書貸付から短期の手形貸付に移行していると取られ、この企業は他行も警戒している勘ぐられてしまう。
だから、毎月返済が大変だからと敬遠しして決済期限が1年以内の手形貸付を受けてしまうのではなく、少なくとも最終返済期日が1年を超える契約形態を選ぶことが財務内容をよく見せるためのポイントとなり、実際に資金繰りも安定する。
ただし、証書貸付でも短期契約のものがある。
契約が終わり次第、銀行がその状況次第でいつでも貸しはがしできる形式になっている。
例えば、600万円の融資に対して毎月の返済を10万円とし、11回支払ったあと12回目に残高の490万円を一括返済するとい契約で、その後さらにまいつき10万円ずつの返済の形で再契約するという口約束となっているケースがある。
これは癖がわねく、実質は長期返済と同じなので返済予定表をよく見ないと短期で契約されていることが分からない。
この場合も、手形貸付と同じで銀行がハシゴを外しやすい状態で契約をしているといえる。
一般的に銀行が「この企業には貸しすぎだな」と考えている場合は「手形貸付」をすすめてくる。
返済期間が長期にわたる証書貸付では行内稟議が下りにくいが、短期で回収できる手形貸付だと行内稟議が下りやすいためである。
さらに短期の返済を渋る経営者を安心させるために「手形貸付にすれば毎月返さなくてもいいですよ」と言ってくる。
確かに業績が安定しているうちは、3ヶ月毎に折り返しで融資してくれるので、分割返済の証書貸付のように毎月返済の必要はない。
しかし、一旦業績が悪くなると減額されたり、場合によっては折り返しをしないと言われてしまうことがある。
これがいわゆる「貸しはがし」である。
手形貸付は、銀行にとって「ハシゴを外しやすい」貸付なのである。
銀行に提出る経営計画書の書式は、公認会計士協会のサイトに用意されているエクセルシートを使用するのがよい。

https://jicpa.or.jp/specialized_field/post_314.html