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2014年12月14日日曜日

田中角栄は、国会議員在任中に議員立法として46の法案を提案し、うち33法案を成立させている。
日本の国会法では、法案を提出できるのは内閣か国会議員と定められているが、法律として成立する9割は官僚が作文する内閣提出法案(閣法)であり、議員立法は圧倒的に少ない。
閣法は政策を実施するという名目で、その多くが「天下り先」への補助金がロジックに忍び込まれているが、議員立法の場合は、そこまで頭が回らず、天下り先を生み出す余地はない。
国会議員には「国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律」に基づき、立法事務費として毎月65万円が支給されている。
英語では議員を「law maker」と言うが、議員立法を提案できない国会議員は、立法事務費を返納すべきである。
中央銀行の人事で、国会の同意を得るのは世界基準で普通となっている。
しかし、日本は他の国と異なり、任命人事だけで終わっており、目標を議会や政府が決め、その目標に向けて中央銀行が機能しているかをチェックする仕組みがない。
霞が関において、「民営化」とは3つの意味を持つ。
1つ目は「民有・民営」の形態をとる「完全民営化」
2つ目は、政府が株式を所有して経営形態のみ民営にする「特殊会社化」
3つ目は、政府が根拠法律だけを持つ「特別民間法人化」
その為、「完全民営化」と「完全に民営化」と、たった1文字の「に」の違いでも、概念が全く異なるのである。
「完全民営化」は民有・民営となり、影響力を失い天下りできなくなるが、「完全に民営化」ならば、「民営化」に「完全」を期すという意味になり、「民営化」の3形態のどれを選択してもよいという解釈になるのである。
「霞が関文学」では、「Aをやる」と言った時は、反対解釈で「A以外はやらない」という意味になる。
2006年12月のろい罪財政諮問会議の資料では、「各省庁による再就職斡旋(を禁止)」と書かれていたのに対し、それを受けて2007年1月の安倍総理の施政方針演説のフレーズには「予算ゆ権限を背景とした押しつけ的な斡旋による再就職を根絶」と、「押しつけ的」という言葉に代わっていた。
つまり、斡旋には「押しつけ的斡旋」と「押しつけ的でない斡旋」が存在し、「押しつけ的斡旋」だけは根絶するが、「押しつけ的でない斡旋」はこれまで通り容認するという解釈になるのである。
国民は、地元の役所の地方公務員から中央の高級官僚まで、役人の給料が自分より高いことを知っている。
地方公務員と国家公務員の人件費を合計すると年間30兆円で、国家公務員だけだと年間5兆円にもなる。
財務省が強力な力は、「予算」については戦前から大蔵省時代に持っていたが、「人事」については、戦後に内務省がGHQに解体されてから手にした。
1945年から1952年にかけて日本の占領政策を担当したGHQは、公務員制度の抜本的改革にも着手し、「職階制」を導入しようとした。
職階制とは、各公務員の仕事内容を厳格に規定すると共に、見合った資格・能力を求め、その仕事内容に応じて俸給を定める制度で、アメリカ的なシステムである。
この職階制は年功序列的な日本の官僚制度に全く馴染まなかったので、大蔵省が交渉窓口となり、「職階制はすべて給与法の中で完結する」説明し、時間切れでGHQによる公務員制度改革を未完に終わられた。
給与法は「等級」と「号俸」を定めた法律で、公務員の仕事内容までは触れておらず、どのような能力がある人が「〇等級〇号俸」なのか決まっていない。
GHQの公務員制度改革で達成されたのは、戦前の「文官高等試験」が「国家公務員採用Ⅰ種試験」に名称変更しただけだった。
大森彌・東京大学名誉教授は、「職階制実施の拒否こそ、戦後改革を生き延びた官のシステムの本質が潜んでいる」と述べている。
各省庁は、それぞれ独立行政法人を所管し、天下り先を確保しているが、「天下る」のは当該省庁の官僚だけではなく、必ず財務省官僚も付いてくる。
なぜならば、特殊法人を設立するには「予算」と「定員管理」が必要となり、財務省に関与してもらわねばならないからである。
特殊法人を設立する度に、見返りとして財務省用に天下りポストが用意されることになり、財務省だけが、唯一、他の省庁の縄張りに足を踏み入れることができるのである。