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2015年3月15日日曜日

1964年の新潟地震をきっかけに政府は「地震保険に関する法律」を制定し、保険会社だけでなく、政府も保険金の支払い義務を負う制度として、地震保険は1966年に誕生した。
つまり、地震保険は法律に基づいて運営されている特別な保険なのである。
このような背景から、地震保険の内容や保険料は、どの保険会社でも同じであるほか、保険会社の経営状態によって支払が危うくなるという心配はない。
保険料は被災リスクに応じた金額であり、保険会社の利益はなく、保険会社の必要経費を除いた額が「責任準備金」として積み立てられている。
責任準備金は、日本地震再保険株式会社が、各保険会社の責任準備金を一括管理・運用している。

<2013年度末 責任準備金残高>
日本地震再保険株式会社     3780億円
損害保険会社         725億円
政府             1兆727億円 
合計          1兆5,233億円

民法(709条)では、他人に損害を与えたら賠償責任を負うよう定められている。
しかし火事は別で、民法の特別法である通称「失火法」により、賠償責任を負うのは「重大な過失」がある場合のみと決められている。
失火法が制定された明治32年当時は、日本には木造家屋が多く、一度火が出ると延焼被害が避けられないという背景があった。
自分に落ち度がなく、もらい火で損害を被った場合にも、賠償は受けられず、頼れるのは火災保険のみである。
自然災害によって住宅が全壊するなどした場合には、「被災者生活再建支援制度」により、国から支援金が受けられる。
支給される額は、住宅の被害程度に応じて支給される「基礎支援金」と、住宅の再建方法に応じて支給される「加算支援金」との合計額となる。
例えば、住宅が全壊した場合には、基礎支援金として100万円、建物を建築すれば支援金として更に200万円、最大で300万円が支給される。
禅かいり少し被害が小さい場合は、大規模半壊として最大250万円、補修すれば元通り住める程度では半壊と見なされ、支援金は受けられない。
多くの世帯が火災保険には加入しているが、そのうち地震保険に加入している人は、2012年で56.5%に過ぎない。
火災保険は、住宅ローンを借りる際に勧められるままに加入したケースが殆どで、その補償内容について見直される事はなく、必要性の低い補償に保険料を支払っている事が多い。
火災保険を見直して、地震保険に入るべきである。
ちなみに、地震が原因で起きた火事は、火災保険の対象外なので、火災保険に地震保険を付帯しておかないと補償は受けれない。
日本国内で個人信用情報を扱う「指定信用機関」は3つある。
いずれも情報は共有されており、窓口に行かなくても、郵送かインターネットで自分の信用情報の開示請求ができる。

金融機関が会員となっている全国銀行個人信用情報センター(KSC)。
→郵送

クレジットカード会社の加盟からなるCIC。
→窓口、郵送、インターネット、携帯電話

信販会社、消費者金融や保障会社が主な加盟となっている日本信用情報機構(JICC)。
→窓口、郵送、携帯電話
住宅ローンは金融機関が行う融資の中では、貸したお金が返ってこなくなる「信用リスク」が低く、ほぼ確実に現金と利息を回収できる商品である。
日本銀行の発表によると、2009年の住宅ローンが返済不能に陥る確率は4/1000だった。
また日本リスクデータ・バンクの「RDB企業デフォルト率(2010年11月期)」によると、中小企業への貸付が返済不能に陥る確率は、24.8/1000だった。
住宅ローンの審査で融資を断られる人の8割は、他の債務の状況や返済履歴に問題がある。
カードローン、フリーローン、キャッシング、消費者金融などからの借入の合計額が、年収の1/3以上あると、そもそも審査の土俵にすら上げてもらえない。
また借入金やクレジットカードの支払等が2~3ヶ月以上遅れたり、1年以内の延滞をしている、延滞回数が通算で5回を超えている等も融資を断られる可能性が高くなる。
延滞の中でも返済を2~3ヶ月できなかった事実は、個人信用情報データに「異動」というステータスでチェックされ、問題があったと重く見られる。
3ヶ月以上の延滞経験があると、その後で完済していても5年間は借入れを断られる。
更に、延滞を解消できずに代位弁済、任意整理、民事再生、自己破産などの手続きが取られた場合は、その後5~10年間は住宅ローンの借入れができなくなる。
本人に問題がなくても、連帯債務の相手が引っかかるケースもある。
最近多い「事故」は携帯電話料金の支払い遅延である。