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2015年3月16日月曜日

日本で2ヶ月で13万部売れたトマ・ピケティの『21世紀の資本』の日本のデータを提供したのは、一橋大学の森口千晶・教授である。
日本の明治政府は欧米より早く所得税を導入していたので、日本の税路統計は先進国の中でも長期に及んでいる。
またドイツと違い、第二次世界大戦中も途切れることなく作成されていた。
120年分の国税庁統計年報からデータを入手し、2年かけて推計結果を完成させ、ピケティが開設した「The World Top Incomes Database」(WTID)に提供したという。
日本のデータで興味深いのは、上位1%所得シェアの劇的な低下が戦中に起こっていたことである。
戦後占領期の民主改革が所得を平等化したという定説は正しくなく、実際には戦時政策によって富裕層が大打撃を受けた後、民主改革が起こり、その後に上位所得シェアが低位で安定したのだった。
社長が会社から借入利息、または保証料を受け取ったとしても、下記の場合は、利息や保証料に対して所得税が課税されない。
1.収受する借入利息と保証料の合計金額が20万円以下で、社長の収入が1つの会社から受ける役員報酬のみである場合(確定申告は不要)
2.収受する借入利息と保証料の合計金額が20万円以下で、社長個人に不動産所得等があり、収受する利息や保証料の金額以上の赤字がある場合(確定申告が必要)
これらに該当する場合には、社長は所得税が増加せず、かつ会社側では節税効果がある。
中小企業が金融機関から借入れをする場合、社長が個人的に所有している不動産を担保として提供したり、社長自身が連帯保証人になることが多い。
このように社長個人が会社の債務保証をした場合、会社は社長に対して保証料を支払うことができ、適正な金額であれば、その全額を経費として計上が可能である。
適正な保証料の査定基準としては、「営利を目的としない性質の保証」である場合、信用保証協会の最高保証料率(年1%)以下であれば、法人税法上、経費として認める裁判例がある。
裁判例「平成12年11月27日判決・宮崎地裁)
尚、社長が保証料を受け取った場合に、会社への貸付金利息を受けた場合と同様に、雑所得として社長個人の収入となるので、所得税が課される事がある。

2015年3月15日日曜日

1964年の新潟地震をきっかけに政府は「地震保険に関する法律」を制定し、保険会社だけでなく、政府も保険金の支払い義務を負う制度として、地震保険は1966年に誕生した。
つまり、地震保険は法律に基づいて運営されている特別な保険なのである。
このような背景から、地震保険の内容や保険料は、どの保険会社でも同じであるほか、保険会社の経営状態によって支払が危うくなるという心配はない。
保険料は被災リスクに応じた金額であり、保険会社の利益はなく、保険会社の必要経費を除いた額が「責任準備金」として積み立てられている。
責任準備金は、日本地震再保険株式会社が、各保険会社の責任準備金を一括管理・運用している。

<2013年度末 責任準備金残高>
日本地震再保険株式会社     3780億円
損害保険会社         725億円
政府             1兆727億円 
合計          1兆5,233億円

民法(709条)では、他人に損害を与えたら賠償責任を負うよう定められている。
しかし火事は別で、民法の特別法である通称「失火法」により、賠償責任を負うのは「重大な過失」がある場合のみと決められている。
失火法が制定された明治32年当時は、日本には木造家屋が多く、一度火が出ると延焼被害が避けられないという背景があった。
自分に落ち度がなく、もらい火で損害を被った場合にも、賠償は受けられず、頼れるのは火災保険のみである。
自然災害によって住宅が全壊するなどした場合には、「被災者生活再建支援制度」により、国から支援金が受けられる。
支給される額は、住宅の被害程度に応じて支給される「基礎支援金」と、住宅の再建方法に応じて支給される「加算支援金」との合計額となる。
例えば、住宅が全壊した場合には、基礎支援金として100万円、建物を建築すれば支援金として更に200万円、最大で300万円が支給される。
禅かいり少し被害が小さい場合は、大規模半壊として最大250万円、補修すれば元通り住める程度では半壊と見なされ、支援金は受けられない。
多くの世帯が火災保険には加入しているが、そのうち地震保険に加入している人は、2012年で56.5%に過ぎない。
火災保険は、住宅ローンを借りる際に勧められるままに加入したケースが殆どで、その補償内容について見直される事はなく、必要性の低い補償に保険料を支払っている事が多い。
火災保険を見直して、地震保険に入るべきである。
ちなみに、地震が原因で起きた火事は、火災保険の対象外なので、火災保険に地震保険を付帯しておかないと補償は受けれない。