野蛮人の備忘録
書籍や雑誌を読んで、知り得た事を備忘録としてメモしています。
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2015年3月17日火曜日
住宅ローンを組む際に支払う「ローン保証料」は、ローン返済が滞った時に、代わりに一括返済してくれる保証会社に払う費用である。
しかし、ローン保証会社は、滞納者のローンを金融機関から譲渡され、滞納した人にその返済を求めてくる。
ローン保証会社への返済が無理だと、自宅不動産は競売や任意売却を要求されてしまう。
つまり、ローン保証料とは、融資をしたお金を金融機関が確実に回収するための費用を、返済者に負担させるものなのである。
建築設計者が実際に生活する人のことを考えた配慮をしてるかどうかは、トイレを見ると簡単に分かる。
トイレットペーパーホルダーの位置は、便器に座った時に左に設置している方が、トイレットペーパーの使用量が減り、家計にやさしい。
右利きに便利な右側にあると使用量が多くなってしまうのである。
これは住宅業界では常識として知られている。
照明の位置も、立ち位置の真上に設置されていたら、立ったときに手元に影ができてしまう。
照明は座る位置の上あたりか再度にあるのが理想的である。
2015年3月16日月曜日
日本で2ヶ月で13万部売れたトマ・ピケティの『21世紀の資本』の日本のデータを提供したのは、一橋大学の森口千晶・教授である。
日本の明治政府は欧米より早く所得税を導入していたので、日本の税路統計は先進国の中でも長期に及んでいる。
またドイツと違い、第二次世界大戦中も途切れることなく作成されていた。
120年分の国税庁統計年報からデータを入手し、2年かけて推計結果を完成させ、ピケティが開設した「The World Top Incomes Database」(WTID)に提供したという。
日本のデータで興味深いのは、上位1%所得シェアの劇的な低下が戦中に起こっていたことである。
戦後占領期の民主改革が所得を平等化したという定説は正しくなく、実際には戦時政策によって富裕層が大打撃を受けた後、民主改革が起こり、その後に上位所得シェアが低位で安定したのだった。
社長が会社から借入利息、または保証料を受け取ったとしても、下記の場合は、利息や保証料に対して所得税が課税されない。
1.収受する借入利息と保証料の合計金額が20万円以下で、社長の収入が1つの会社から受ける役員報酬のみである場合(確定申告は不要)
2.収受する借入利息と保証料の合計金額が20万円以下で、社長個人に不動産所得等があり、収受する利息や保証料の金額以上の赤字がある場合(確定申告が必要)
これらに該当する場合には、社長は所得税が増加せず、かつ会社側では節税効果がある。
中小企業が金融機関から借入れをする場合、社長が個人的に所有している不動産を担保として提供したり、社長自身が連帯保証人になることが多い。
このように社長個人が会社の債務保証をした場合、会社は社長に対して保証料を支払うことができ、適正な金額であれば、その全額を経費として計上が可能である。
適正な保証料の査定基準としては、「営利を目的としない性質の保証」である場合、信用保証協会の最高保証料率(年1%)以下であれば、法人税法上、経費として認める裁判例がある。
裁判例「平成12年11月27日判決・宮崎地裁)
尚、社長が保証料を受け取った場合に、会社への貸付金利息を受けた場合と同様に、雑所得として社長個人の収入となるので、所得税が課される事がある。
2015年3月15日日曜日
1964年の新潟地震をきっかけに政府は「地震保険に関する法律」を制定し、保険会社だけでなく、政府も保険金の支払い義務を負う制度として、地震保険は1966年に誕生した。
つまり、地震保険は法律に基づいて運営されている特別な保険なのである。
このような背景から、地震保険の内容や保険料は、どの保険会社でも同じであるほか、保険会社の経営状態によって支払が危うくなるという心配はない。
保険料は被災リスクに応じた金額であり、保険会社の利益はなく、保険会社の必要経費を除いた額が「責任準備金」として積み立てられている。
責任準備金は、日本地震再保険株式会社が、各保険会社の責任準備金を一括管理・運用している。
<2013年度末 責任準備金残高>
日本地震再保険株式会社 3780億円
損害保険会社 725億円
政府 1兆727億円
合計 1兆5,233億円
日本地震再保険株式会社
民法(709条)では、他人に損害を与えたら賠償責任を負うよう定められている。
しかし火事は別で、民法の特別法である通称「失火法」により、賠償責任を負うのは「重大な過失」がある場合のみと決められている。
失火法が制定された明治32年当時は、日本には木造家屋が多く、一度火が出ると延焼被害が避けられないという背景があった。
自分に落ち度がなく、もらい火で損害を被った場合にも、賠償は受けられず、頼れるのは火災保険のみである。
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