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2016年12月4日日曜日

所得には、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、給与所得、退職所得、利子所得、配当所得、一時所得、雑所得の10種類ある。
このうち、赤字(損失)を他の所得と損益通算できるのは、不動産所得、事業所得、山林所得、総合課税の譲渡所得の4つとなる。
損益通算の定義は、「各種所得金額の計算上生じた損失のうち一定のものについてのみ、一定の順序にしたがって、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額等を計算する際に他の各種所得の金額から控除すること」とされている。
不動産所得は、この「損失のうち一定のもの」に該当する。
不動産所得が赤字でも、確定申告で給与所得と損益通算して節税が可能となる。
FXの利益や講演料等は雑所得とみなされ、雑所得で赤字になっても、不動産所得のように確定申告で給与所得と損益通算することはできない。

2016年12月3日土曜日

個人事業主が経費として計上できる項目
租税公課(個人事業税、固定資産税、不動産取得税、自動車税、登録免許税、印紙税、商工会議所や同業者組合の会費・組合費)
旅費交通費
修繕費
外注工賃
荷造運賃
公告宣伝費
消耗品費
利子割引料
水道光熱費
損害保険料
減価償却費
地代家賃
通信費
福利厚生費
給料賃金
貸倒金
<経費にならないもの>
事業主の給料
事業主地震の健康診断費用
敷金
事業と無関係の費用
住宅ローン控除は、住宅ローンを借りる人にとっては常識になっているが、もし万が一、これまで申請していなかった場合には、5年前まで遡って所得税の還付を受けることができるので、あきらめてはならない。
民間企業は「103万円の壁」や「130万円の壁」に合わせて、「配偶者手当」の支給対象を設定している企業が多い。
しかし、2015年7月にトヨタ自動車は、年収103万円以下の配偶者に支払われていた月1万9500円の手当てを廃止し、その代わりに子供への手当てを1人当り4倍に増額すると発表し、2016年1月以降に段階的に実施されている。
人事院が全国の民間企業の給与実態を調べた2014年の「職務別民間給与実態調査」によると、全国の従業員数50人以上の会社で、家族手当制度を導入している企業の割合は76.8%となっている。
そのうち配偶者手当を支給している企業は92.7%となっており、今後、トヨタ自動車に追随して配偶者手当が廃止される流れが広がっていく可能性がある。

2016年12月1日木曜日

あまり知られていないが、実は日本の金持ちは、先進国の中で実質税負担率が異常に低いのである。
確かに名目の富裕層の税率は日本は高いが、日本の所得税には金持ちに対する様々な抜け穴がある。
先進主要国の国民所得に対する個人所得税負担率は、日本は断トツで低い。
アメリカ11.2%、イギリス12.9%、ドイツ11.9%、フランス10.1%に対して、日本は僅か7.4%しかない。
日本の金持ちはアメリカの金持ちの半分以下しか税金を払っていない。
2009年のアメリカの個人所得税は1万2590億ドルで、日本円にすると100兆円ちょっとである。
一方で日本の2009年の個人所得税は15兆5千億円程度で、アメリカの7分の1以下しかない。
個人所得税というのは、先進国ではその大半を高額所得者が負担しているものであり、国民全体の所得税負担率が低いということは、つまり「高額所得者の負担率が低い」ということなのである。
マイナンバー制度が導入されたからといって、国家は今まで知り得なかった国民の情報を取得できるようになる訳ではない。
現在の税法においても、国家は全ての国民の収入と試算を知る権利を持っているからである。
税務署の国税調査官には、「質問検査権」という国家権限が与えられている。
質問検査権とは、国税調査官は国税に関するあらゆる事柄について国民に質問できる、という権利であり、国民はこれを拒絶できない。
また、税務署は日本中の金融機関をくまなく調べることもできる。
すでに国家は国民の経済生活すべてを監視、把握する権利をもっている。
逆に言えば、マイナンバー制度が導入されたからといって、市民の権利が今よりも侵害されることはない、ということになる。
マルサは巨悪の脱税を暴く正義の味方のように見られることが多いが、実際にはタブーが多々あり、むしろマルサが踏み込める領域は非常に限られている。
あまり知られていないが、マルサは資本金1億円以上の大企業に入った事は殆どない。
マルサが大企業に行かない理由としては、通常1億円以上の追徴課税が見込まれ、また課税回避の手口が悪質だったような場合に入るが、大企業の場合利益が数十億円あるので、1億円の追徴課税といっても利益に対する割合は低いから、それほど重い罪(悪質)ではないということである。
つまり、中小企業の1億円脱税と大企業の1億円脱税では、重さが違うというのである。
大半の大企業には、顧問として国税OBの大物税理士が付いており、国税庁からみると大企業は大切な天下り先でもある。