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2017年5月3日水曜日

待機児童問題は20年以上も前から認識されていた。
厚生省が待機児童問題の調査を始めたのが1994年で、その時に既に少なくとも2万6000人の保育園に入れない子供がいたことが確認されている。
その後、待機児童の数は増え続け、2014年には公式発表で4万3000人となっている。
しかし、この数は氷山の一角と言われており、専門家の試算によれば、潜在的な待機児童は少なくとも100万人、中には300万人以上という推計もある。
2013年に取り壊された同潤会「上野下アパートメント」(台東区)は、築84年が経過していたが、最後まで住まいとして活用されていた。
これは建物の管理を継続的に行っていたため、経済寿命をこれだ伸ばすことができたケースとなる。
この経済的耐用性からコンクリート造マンションの寿命を把握するうえで興味深い資料がある。
2013年に早稲田で図郭の小松幸夫教授が行った調査で、取り壊しになった建物のデータをもとに建物の平均寿命を推計した。
建物がいつ取り壊されたかは、固定資産台帳をもとに調査している。
この調査によると鉄筋コンクリート造のマンションの平均寿命は68年とされている。
ただし、これはあくまでも平均値であり、全てのマンションが60年間に渡って稼働し続けられるとは限らない。
マンション寿命を延ばすためには、建物の管理をしっかりと行うことか重要となる。
土地や建物の譲渡による所得は、他の給与所得などと合計せずに、分離して課税する分離課税制度が採用されている。
「所得の日から譲渡の年の1月1日までの期間」を境に、5年を超える場合は長期譲渡所得として売却益に対して20.315%が課税される。
一方で5年以下の場合は39.63%もの税率になってしまう。
購入してから、「正月を6回経過したら長期譲渡所得、5回以下の場合は短期譲渡所得」と覚えておくと分かり易い。
賃貸管理会社との集金代行契約の多くが、万一の滞納に備えて、滞納保証条項が付いている。
家賃の滞納が発生した時には、その滞納分の家賃相当額を賃貸管理会社が保証するというものである。
注意したいのは、滞納保証の内容である。
保証される家賃は100%の家賃相当額なのか、滞納が発生した当月か保証をしてくれるのか、いつまで保証し続けてくれるのかなど、保証内容が様々となっている。
滞納回収に強い賃貸管理会社かどうかは「2月以上の滞納件数が何件あるか」を確認すると分かる。
月末時点で2ヶ月以上滞納している割合は、日管協短観2016年度上期データによると、管理戸数1万戸の場合で滞納件数は150戸となっており、全国平均で1.5%程度である。
また外国人入居者の滞納割合は、日本人と比べても差異はないという。
その理由は在留中に犯罪履歴が付いてしまうと、入国管理局に通告されてしまい、来日しようとしてもビザが下りなかったり、最悪の場合は強制送還されてしまうため、故意の滞納し殆どないという。
空室リスクから解放されて、管理の手間がかからないサブリース契約は、オーナーにとってメリットが多い契約に思えるが、このサブリース契約が大きな問題となっている。
サブリース契約時には、オーナーから不動産管理会社が不動産を借り上げる期間と保証家賃額が定められるが、借上げ期間中の保証家賃額は、契約当初の家賃額が保証されるわけではない。
これは国が定める法律で認められた借主の権利であり、その根拠となるのが借地借家法である。
本来は借地借家法は、貸主が強い立場であるということを前提にしており、借主を保護するために定められている。
そのため、条文内において「賃料減額請求権」が明記されている。
「賃料減額請求権」とは、土地や建物の賃貸契約において、一方の当事者の意思表示で将来の賃料を増減できる権利のことで、サブリース契約において、この賃料減額請求権の有効性を争う裁判による判例がある。
その判例では、サブリース会社からの借地借家法に基づく賃料減額請求家を認めている。(最高裁、平成15年10月21日判決)
つまり、この判例によってサブリース会社の賃料減額にお墨付きが与えられてしまったのである。
たとえサブリース契約書に「10年間は家賃を固定する」と記載されていても、借主に不利な条件だとして法律に基づき無効になる可能性がある。
借地借家法の本来の種子は、立場の強い貸主から弱い立場の借主を守るためのものであり、サブリース会社と一般のオーナーを比べたら、誰が見ても不動産を楯に取られている貸主のオーナー側である。
この保証家賃の引き下げによって、投資用ローンの返済ができなくなり、不動産を手放さざるを得ない状況が、今後、益々増えていくと予想されている。
サブリース契約に関するトラブルが余りにも多いことから、国土交通省によって2016年9月1日以降、サブリース契約における保証家賃の減額リスクの説明が義務化された。
2016年12月時点では、「賃貸住宅管理業登録制度」に参加する3982社はこのルールを守っている。
サラリーマンにとって「大島サラリーマン訴訟」は重要である。
1966年8月に、当時、同志社大学の教授だった大島正氏が京都地裁に裁判を起こした。
大島教授は「事業所得者と比べ、給与所得者の課税規定は不利であり、日本国憲法第14条第1項の法の下の平等に反する」として確定申告をしなかった。
そのために課せられた課税処分の取り消しを求めて争った裁判だった。
大島教授は1974年に京都地裁、1979年に大阪高裁、1985年に最高裁と争い、裁判として負けてしまった。
しかし、この大島サラリーマン訴訟がもととなって、給与所得者の特定支出(経費控除を認める)の規定が創設された。
大島正氏は、1984年3月3日に最高裁判決が出る1年前に病気で亡くなった。
「コーポレート・ガバナンス・コード」の導入により、コンプライアンスと内部通報制度が民間企業で始まっている。
当初はトップ500社が対象だったが、2014年12月に税理士の業界紙で、500社だけではなく上場企業全体に広げ、更には中小法人にも広げるとお達しが出たという。