日本の死刑執行については、刑法11条などにより、「絞首」と規
しかし、その絞首刑の詳しい方法は法律では規定されておらず、現
1961年7月19日に最高裁が出した死刑制度に関する判決では
太政官とは、1868(慶應4・明治元)年に政府にできた組織で
この「太政官布告六五号」が出た1873年当時は、大日本帝国憲
「新律綱領」という刑罰規定の中で、「絞」と「斬」という死刑が
しかし、その絞首刑の詳しい方法は法律では規定されておらず、現
1961年7月19日に最高裁が出した死刑制度に関する判決では
太政官とは、1868(慶應4・明治元)年に政府にできた組織で
この「太政官布告六五号」が出た1873年当時は、大日本帝国憲
「新律綱領」という刑罰規定の中で、「絞」と「斬」という死刑が
 
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