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2016年3月4日金曜日

不動産投資では物件の売却により大きな利益が出ることがある。
この売却益への課税は、個人と法人で課税方法が大きく異なる。
個人の場合には売却益を他の所得と分けて考え、取得から売却までの期間によって税率が異なる。
取得してから5年以内に売却した場合の売却益は「短期譲渡所得」とされ、税率は39%(所得税30%、住民税9%)、5年を超えて売却する場合には「長期譲渡所得」とされ、税率は20%(所得税15%、住民税5%)となる。
一方、法人が得た売却益は、その他の所得とまとめて課税される。
つまり5年以内に物件を売却するのであれば、法人で所有する方が税率は低く、5年を超えて売却する場合には個人で所有する方が税率は低くなる。

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