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2014年4月26日土曜日

なぜ「上様」という領収書が存在するかというと、少額の領収書の場合、宛名に正式名称を書いてもらうのが大変という事で、習慣化しているから。

この習慣を受けて、消費税法第30条および施行令49条で、「書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称」は、その記載金額が3万円未満である場合や小売業、飲食店業、写真業および旅行業などの特定の業種では3万円以上でも記載がなくても良い事になっている。

消費税を納税する事業者は、預かった消費税から支払った消費税を差し引いて計算するのだが、この場合控除できる消費税の金額を証明する書類としての要件が、消費税法で規定されている。