銀行員が企業に嘘をつくことは、銀行法で固く禁じられている。
銀行法第13条の3は、「銀行はその業務に関し、顧客に対し虚偽のことを告げる行為、不可実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為等をしてはならない」とされている。
融資担当者の融資金利に関する発言に対して不満があるならば「私の理解と違っていますので、財務局に問い合わせしてみたいと思う」と対抗すべきである。
融資担当の背後には、本部の審査部があり、そのさらに背後には金融庁の検査がある。
融資先に対して嘘をついている、不誠実な態度をとっている事が判明したら、金融庁からその銀行の本部に処分が下され、銀行本部から支店と担当者に処分が下されることになる。