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2015年6月1日月曜日

銀行員が企業に嘘をつくことは、銀行法で固く禁じられている。
銀行法第13条の3は、「銀行はその業務に関し、顧客に対し虚偽のことを告げる行為、不可実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為等をしてはならない」とされている。
融資担当者の融資金利に関する発言に対して不満があるならば「私の理解と違っていますので、財務局に問い合わせしてみたいと思う」と対抗すべきである。
融資担当の背後には、本部の審査部があり、そのさらに背後には金融庁の検査がある。
融資先に対して嘘をついている、不誠実な態度をとっている事が判明したら、金融庁からその銀行の本部に処分が下され、銀行本部から支店と担当者に処分が下されることになる。
税務調査官の評価は、税務調査で指摘した金額と率で決まる。
金額とは「増作所得」(税務調査で見つけた修正額)で、率とは10件の調査で何件指摘事項を見つけたかという割合である。
特に評価ポイントが高いのが「重加算税」の対象を見つけることで、処分金額を下げる代わりに、重加算税をかけてくる調査官もいる。
「重加算税」とは、「仮装、隠ぺい」行為があった場合に課される重い処分で、意図的に税逃れをするのは悪質だとして、通常より重い税率(35%)が追加で課せられる。一度、重加算税がかけられれば、次回以降も税務調査が入りやすくなる。
多くの重加算税を取れれば、出世競争で有利になるので、根拠がはっきりしなくても、ふっかけてくる調査官もいる。
税務調査時に、調査官から「印鑑を出してください」と言われた場合、「調査の目的と直接関係するのですか」とその理由を確認すべきである。
調査の目的と関係のない場合が結構ある。
印鑑を渡すと、彼らは2度使う。
まず、朱肉を付けずに押し、最近使ったかどうかを確認する。
朱肉を付けずに押して、くっきりと印影が出れば、税務調査に備えて何か対策を取った恐れがあると考える。
そして次に、朱肉を付けて押し、印影を照合する。
税務調査官が指摘した事に納得できない時は、「それでは更生決定してください」と言うべきである。
そうすると、税務署自らがこちらの処理を否定する証拠を集めなければならなくなる。
税務署側が妥当な証拠を提示できない限り、申告是認となる。
税務調査の際に調査官はよく「それは通達違反です」と言って、なにがしかの修正申告を求めてくる。
しかし、通達というのは、国税庁が税務署の職員に向けて発信している命令や規則であり、いわば社内規則、就業規則のようなもので、税金を多く取る為に、彼らが税法を都合よく解釈しているにすぎない。
通達は法律ではないので、通達違反と言われても焦る必要はない。
税務訴訟においても、通達は裁判上の判断基準とはならない。
「通達には従っていないが、税法違反にはならない」という見解が示された判例もある。
税務調査が終了した後、「過去の申告に誤りがある」と調査官から指摘された時に、取られる対応に「更生決定」と「修正申告」の2つある。
「更生決定」とは、税務署がこちらの過去の申告誤りを証明して、正しい税額を決定することで、修正すべき事項があった時の対応としては、これが大原則となる。
これに対して、例外的な対応が「修正申告」で、これは税霧鐘から勧告を受けて(勧奨)、納税者側が申告の誤りを修正して、正しい税額を納めることである。
そもそも調査官には、「経費に落とせない」という決定権限はなく、あくまで「勧奨(かんしょう)」「慫慂(しょうよう)」(オススメする)しかできず、最終的に決定権は税法・憲法に則った裁判官にある。
つまり原則は「更生決定」であって、「修正申告」には気安く応じてはならなのである。
平成25年1月から「国税通則法」の改正により税務調査の手続きが変わった。
税務調査が予告なしに入ってきたら、完全なる違法となる。
あらかじめ調査する企業に対して、①調査日時、②調査する場所、③調査の目的、④調査科目、⑤調査対象期間、⑥対象となる帳簿などを、漏れなく通知しなければならない。
事前通知に不足があった場合、調査終了時に指摘事項が出そうになった時に、「おたくの事前通知手続きは違法でいよね」と切り返し、指摘事項を減らすよう交渉するべきである。