税務調査が終了した後、「過去の申告に誤りがある」と調査官から指摘された時に、取られる対応に「更生決定」と「修正申告」の2つある。
「更生決定」とは、税務署がこちらの過去の申告誤りを証明して、正しい税額を決定することで、修正すべき事項があった時の対応としては、これが大原則となる。
これに対して、例外的な対応が「修正申告」で、これは税霧鐘から勧告を受けて(勧奨)、納税者側が申告の誤りを修正して、正しい税額を納めることである。
そもそも調査官には、「経費に落とせない」という決定権限はなく、あくまで「勧奨(かんしょう)」「慫慂(しょうよう)」(オススメする)しかできず、最終的に決定権は税法・憲法に則った裁判官にある。
つまり原則は「更生決定」であって、「修正申告」には気安く応じてはならなのである。
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