別居している両親が年金暮らしでも、65歳以上であれば、年金収 入が158万円以内であれば扶養に入れることができる。
65歳未満の場合は、年金収入108万円以下だと扶養に入れられ る。
父親が亡くなって、母親が遺族年金で暮らしている場合も、遺族年 金は税法上の所得してカウントされないので、無収入扱いになる。
扶養する家族に年齢制限などはなく、成人の子供でも収入が少なけ れば、扶養に入れられる。
扶養家族に入れられる家族は、税法では「6親等以内の血族、もし くは3親等以内の姻族」となっている。
つまり、6親等以内の血族ということは、自分の親族であれば従兄 弟の子供や、祖父母の兄弟も扶養の対象となる。
65歳未満の場合は、年金収入108万円以下だと扶養に入れられ
父親が亡くなって、母親が遺族年金で暮らしている場合も、遺族年
扶養する家族に年齢制限などはなく、成人の子供でも収入が少なけ
扶養家族に入れられる家族は、税法では「6親等以内の血族、もし
つまり、6親等以内の血族ということは、自分の親族であれば従兄