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2014年6月10日火曜日

各国の金の保有量

アメリカ 8133トン
ドイツ  3391トン
フランス 2435トン
イタリア 2451トン
中国   1054トン
日本    765トン
日本での金保有は国家に管理されている。

かつては金地金は無記名で購入できたが、2008年3月1日からは200万円を超える購入には、本人確認・記録、取引記録の作成・保存が義務付けられた。

大恐慌期の1933年に、ルーズベルト大統領は、アメリカ国民が私有する金を強制的に没収している。
このような金の没収、強制買取はロシアや韓国でも前例がある。
アインシュタインが「20世紀最大の発見は、複利だ」と言ったが、日本の金融機関では、定期預金も普通預金も一部を除いて、一般的には単利となっている。

単利では、金利2%で100万円を預けると、1年後には2万円の利息が付いて102万円になり、2年後にも2万円の利息がついて、104万円になる。

しかし、複利で2%だと2年目には104万400円になる。

例えば、初年に元本100万円、毎年100万円の追加投資を複利で運用すると、25年後に年率利回りが5%だと5111万円、年率利回りが10%だと1億918万円になる。
香港のようなオフショアでは、現金の持ち込みに制限を設けておらず、申告の義務がない。

ただし、シンガポールは旅行者による自己申告制を採用しており、3万シンガポールドル(225万円)以上の現金、あるいは無記名の譲渡可能証券を持っている場合は、当局への申告が義務付けされている。

また、シンガポールから現金を持ち出す場合も、3万シンガポールドル以上は申告の義務がある。
日本企業の海外進出はかなりのスピードで進んでいる。

早く海外進出した企業ほど成果を挙げ、海外子会社が日本の親会社を支えている構造になっている。

「ジェトロ世界貿易投資報告2010年版」によると、日本の上場企業の営業利益は、すでに2010年度の時点で、海外が53.1%ととなり、国内の46.9%を上回っている。
財務省、内閣府、ジェトロのどの統計を見ても、日本の「輸出依存度」は名目GDP比で11.48%となっている。

これに対して、輸入依存度は10.57%。

ちなみに、主要国の輸出依存度は、韓国は43.64%、ドイツは33.35%、ロシアは24.55%、中国は24.48%、イギリスは16.11%、フランスは13.12%、アメリカは7.41%。

日本はこれらの国と比べて、圧倒的に輸出依存度は低く、円安効果の影響は低い。

日本の上場企業3500社のうち、海外売上比率が50%を超えるのは250社程度しかない。
中国はこの数年で、人民の権利を守るという名目で、次々と法制度を変更している。
この3つの法律を使えば、外国企業の手足を縛る事が可能となる。

〇中国労働契約法(2008年1月1日施行)
労働者を10年以上雇用すると終身雇用せねばならない。
期限付き雇用契約の場合、3度目の契約更新で終身雇用せねばならない。
さらに、退職した元従業員に対して、年金を死ぬまで払い続ける義務が企業に課せられている。

〇中国民事訴訟法第231条(2008年4月1日施行)
外国企業が義務を履行しないと判断した場合、関係者の出国を無制限に禁止できる。
取引企業や従業員が、当局に問題を申し出れば、外国人は永久に出国ができなくなる。

〇国防動員法(2010年7月1日施行)
中国政府が望めば、外国企業の接収も外国人の逮捕も可能な万能法
日本を代表する電気機器メーカーのユニデンは、1993年にいち早く中国に進出し、なんと2005年から生産拠点をフィリピン、ベトナムに移転させ、2012年11月には中国国内の工場を全て閉め、撤退することに成功している。
2012年11月に開催された中国共産党大会で打ち出した「中国共産党中央八項規定・六項禁令」(通称、贅沢禁止令)により、官官接待と贈答行為が禁止された。

その影響により、2013年の春節期間中の中華料理の最高食材のフカヒレの消費量が前年比で7割減、干しアワビ、ツバメの巣も4割減少した。
上海はロサンゼルスに次いで在留邦人が多い都市である。
外務省によると2011年10月に、5万6481人の日本人が上海で生活している。

このうち、長期滞在者でみると上海は5万6313人となり、ロサンゼルスの4万3507人、ニューヨークの4万2375人を抜いて、1位となる。
日本の労働人口に占める外国人比率は1%。

アメリカは15%、ドイツは8%、イギリスは6%、フランスは5%となっている。