香港のようなオフショアでは、現金の持ち込みに制限を設けておら ず、申告の義務がない。
ただし、シンガポールは旅行者による自己申告制を採用しており、 3万シンガポールドル(225万円)以上の現金、あるいは無記名 の譲渡可能証券を持っている場合は、当局への申告が義務付けされ ている。
また、シンガポールから現金を持ち出す場合も、3万シンガポール ドル以上は申告の義務がある。
ただし、シンガポールは旅行者による自己申告制を採用しており、
また、シンガポールから現金を持ち出す場合も、3万シンガポール
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