Amazon

2017年8月20日日曜日

2015年 アメリカ個人寄付額ランキング(1ドル=110円換算)
1位 ウォーレン・バフェット           3124億円
2位 ビル&メリンダ・ゲイツ夫婦         1540億円
3位 ジョージ・ソロス              719億円
4位 ステファン・エドリス&ゲール・ニーソン夫婦  564億円
5位 マイケル・ブルームバーグ          561億円
6位 ピエール・オミダイア            474億円
7位 チャック・フィーニー            470億円
8位 ウォルトンファミリー            413億円
9位 ハンスユルグ・ヴィース           363億円
10位 ジェームズ&マリリン・シモンズ夫婦     328億円
2015年の1年間でアメリカ人個人の寄付総額は29兆円だった。
ちなみに、その年のロシアの国家予算が28兆円である。
内部保留の上位10社(2016年12月8日時点)
                        
           利益剰余金
1位 トヨタ自動車   17.4兆円
2位 ホンダ      6.5兆円
3位 NTT       5.4兆円
4位 NTTドコモ    4.7兆円
5位 日産自動車    4.1兆円
6位 日本郵政     3.6兆円
7位 キャノン     3.4兆円
8位 KDDI       3.2兆円
9位 ソフトバンク   2.9兆円
10位 JR東海     2.4兆円
親の収入が子供に影響を与えている事が分かるデータを、2014年に文部科学省が発表している。
世帯年収と子供の算数・数学の正答率の関係を表したグラフである。
応用力を問う小学校6年生の「算数B」では、1500万円以上の世帯年収の子供の正答率は72%、年収200万円未満の子供の正答率は46%となっている。
応用力を問う中学校3年生の「数学B」でも、1500万円以上の世帯年収の子供の正答率は53%、年収200万円未満の子供での正答率は30%となっている。
こども食堂は、2009年頃から都内で始まったとされ、2016年5月末の時点では、全国に少なくとも319ヶ所あるという。
2016年11月に西日本新聞が発表した調査によると、九州のこども食堂は、2015年時点では10ヶ所程度だったのが、1年間で117ヶ所と10倍に増えているという。
日本から一番お金が流れているタックスヘイブンは、イギリス領ケイマン諸島である。
財務省が2016年5月に発表した調査によると、74兆円に上るという。
日本の2015年度の税収が56兆円だから、それよりも18兆円も多い額である。
富裕層に優しいシンガポールには世界中から大勢の金持ちが移住してきている。
永住権を取るには経営者の場合、直近の売上高が40億円以上であることや、シンガポールに2億円の投資をするなどの条件がある。
しかし、日本人のシンガポール永住者の数は、2015年には2413人となっている。
<シンガポールの日本人永住者数の推移>
(外務省「海外在留邦人数調査統計」より)
2011年  1578人
2012年  1692人
2013年  1852人
2014年  2250人
2015年  2413人
アメリカの国勢調査局の報告によると、貧困者数は4310万人と、人口の13.5%が貧困層にあたるという。
金融情報会社のブルームバーグ社では、世界の金融の動きを見ながら、億万長者の資産の動きをチェックしている。
Bloomberg Billionaires』といい、毎日ニューヨーク市場が終了した後に、株、不動産、現金、さらに独自の情報網を使って億万長者トップ500人の資産情報を日々分析し、更新・公開している。
ブルームバーグの使命の一つは、資本主義のありのままを記録するこどであり、冨のビラミッドの頂点にいる裕福な成功者の人々のことを詳細に報じる必要があるので、億万長者ランキングを作っているという。
トランプ氏の節税法について、「ウォール・ストリート・ジャーナル」紙(電子版、2016年4月20日付)で、「トランプ氏の税金をヤギが食べている」という見出しでニュースになっている。
トランプ氏は、アメリカ・ニュージャージー州でゴルフ場を経営しているが、「ゴルフ場」だと年間の税金は8万ドル(900万円)かかるが、トランプはゴルフ場でヤギ8頭を飼い、「牧場」として申請した。
牧場だと税金が優遇され、年間1000ドル(11万円)で済んでしまい、ヤギに節税してもらったというのである。
トランプは、大統領選挙期間中に「ニューヨーク・タイムズ紙」(電子版2016年10月1日付)に、「ドナルド・トランプ氏の納税記録を見ると、20年近く税金を逃れていた可能性がある」と報じられている。
過去に900億円以上の大損失を計上したので、その分、18年間所得税を払わなくてもいい、つまり合法的に税金を納めていなかったという内容である。
大統領候補が納税をしなくても良いのか、という批判が出た際のトランプ氏の言い訳は「賢いから税金を納めていない」という突拍子もないものだった。
つまり、納税しないで済む方法を知っている自分は、経営者として優れている証拠だと、自慢したのである。
マイクロソフトの創業者で世界一の金持ち(8兆9100億円)であるビル・ゲイツの自宅は、アメリカ・ワシントン州シアトルの郊外にある。
総工費は推定で107億円、部屋数は45、バスルームは24部屋あるという。
さらに200人が入るレセプションルームがある。
2014年に休暇でイタリアへ家族旅行に行った時にレンタルした全長137メートルのクルーザーは、世界最大級でヘリコプターの簡易発着場がついていて、レンタル料は1週間で5.5億円だったという。
クルーザーからヘリコプターに乗って観光に行って楽しんだそうで、家族旅行にかかった費用の総額は51億円だったと伝えられている。
貧困には「絶対的貧国」と「相対的貧国」の2つの概念がある。
「絶対的貧困」とは、最低限の生活も営むことができない状態で、食料や生活必需品を購入するためのお金もなく、衣食住さえままならない人達となる。
アフリカで飢餓に瀕している人々が絶対的貧国となる。
「相対的貧困」とは、年間の可処分所得が中央値の半分を下回っている状態である。
可処分所得とは、手取りのお金で、働いて得た収入から社会保険料や税金を差し引いたものである。
中央値は平均値とは異なる。
所得の平均値は、全ての世帯の所得を足してその数で割った金額であり、厚労省の2015年の調査によると、1世帯あたりの所得の平均額は541万9000円となっている。
高所得者の世帯が平均値を引き上げているので、高めの金額となってしまう。
一方の中央値は、全世帯を所得順に並べて、真ん中を指す数値であり、厚労省の2015年の調査によると427万円となっている。
相対的貧困とし、この中央値のとなる427万円の半分、つまり可処分所得が年間214万円をと下回る人達というで、相対的貧困率は2012年に16.1%になっている。
非混率の調査は3年おきに大規模調査年に実施され、2016年に実施された大規模調査は、2017年7月に15.6%と改善した発表された。
2017年1月に、貧困問題に取り組むNGO団体「オックスファム」が公表したデータによると、世界人口73億5千万人をピラミッドで表すと、世界中にいる富裕層の上位8人の財産が、世界人口の半分に当たる下位36億7500万人の資産とほぼ同じだという。
この8人が所有する資産は4260億ドル(日本円で約48兆円)。
またオックスファムは、1988年から2011年にかけて、下位10%の収入は年平均3ドルも増えていないのに、上位1%の収入の増加幅は182倍だったとしている。
事業承継で問題となるのは、代表者が会社に資金を貸し付けているケースである。
特に、代表者が役員報酬を多額に取って、会社の業績が傾いた時に、代表が個人の預金から会社に貸し付けることがよくある。
仮にその状態のまま代表者が亡くなると、代表者貸付金は100%財産となり、遺族に対して相続税が課されてしまう。
会社に納税資金があれば良いが、なければ遺族が工面しなければならない。
だから、役員報酬を抑えて、個人と法人のトータルで節税し、内部留保という形で会社にキャッシュと資産を残して沖、会社の株式を長期にわたって後継者に贈与していくのが、相続税対策の効果的な進め方となる。
中小企業庁の調べによると、年間廃業社数29万社のうち、7万社は「後継者がいない」ことを理由とする廃業であると推測している。
これだけの数の企業が廃業すると、経営者やその一族だけの問題ではなく、失われる従業員の雇用は毎年20万~35万人に上ることになる。
帝国データバンクによると、企業の生存率は「設立5年で80%、10年で70%、20年で50%」となっている。
また同じく帝国データバンクの資料によると、日本は創業100年以上の会社が2万社以上もあり、「世界一の老舗大国」と言われている。
国税局は、「重点調査業種」と呼び、毎年、調査に重点的に入る業種を定め、該当する企業は税務調査の対称となる可能性が高くなる。
具体的な業種が公表されている訳ではないが、国税庁が発表している「不正発見割合の高い業種順位」「1件当たりの不正所得金額の多い業種順位」をみると、ある程度把握が可能となる。
<平成26年度の不正発見割合の高い業種順位(東京)>
   業種     不正発見割合 1件当たり不正脱漏所得額
1位 ソープランド   79.7%      1439万円
2位 バー、クラブ   56.4%      1046万円
3位 ホテル、普通旅館 50.0%      1979万円
4位 その他の飲食良品 38.1%      840万円
5位 外国料理     38.1%      283万円
6位 貴金属製品製造  32.1%      458万円
7位 生鮮魚介そう卸売 29.4%      1287万円
8位 大衆酒場、小料理 27.8%      482万円
9位 廃棄物処理    26.0%      1005万円
10位 医療保険     25.8%      1900万円
<平成26年度の1件当たりの不正所得金額の多い業種順位(東京)>
   業種     不正発見割合 1件当たり不正脱漏所得額
1位 その他の不動産  14.4%    1億9186万円
2位 バチンコ     22.7%    1億7149万円
3位 通信機器器具   13.0%    1億5198万円
4位 医薬品      17.5%      8781万円
5位 新聞、出版     4.8%     4780万円
6位 その他の飲食料品 17.5%     3672万円
7位 保険、保険サービス 10.2%    2733万円
8位 産業用電気機械器具 7.1%     2683万円
9位 物品賃貸     10.5%     2533万円
10位 自動車、同部品  14,.9%    2401万円
マルサの強制調査ではなく、税務署による任意調査で脱税となり、税務署への修正申告で完了した場合は、刑事告発されることはない。
マルサの強制調査が入るか、税務署の任意調査となるかの判断は、脱税規模が関係する。
ただし税務署による任意調査であっても、脱税による金銭的なぺナルィはマルサによる強制調査と全く同じであり、起訴は免れたとしても、追加の納税はせねばならない。
脱税による追徴税額は、仮装隠ぺいされた資金(脱税資金)が「認定賞与」として処理されるかどうかによって大きく異なってくる。
賞与であれば給与所得となるため源泉徴収税の支払いが必要となる。
一方で、脱税資金が認定賞与ではなく「代表者貸付金」としてしょるされることがある。
脱税資金の行方が分からない時は、その資金を「会社から代表者に貸し付けた」みなして処理し、経理上、「代表者の責任として振り替えた」とも言える。
この代表者貸付金については、認定賞与のように源泉徴収税が課税されることはないが、代表者貸付金とみなされた場合、代表者には会社への返済義務が発生し、資金が残っていなければ、どうにかして用立てる必要が出てくる。
認定賞与か代表者貸付金かの判断は、管井的な基準があるわけではなく、マルサや司法の判断にゆだねられている。
脱税の手口や動機、悪質性、使途など様々な条件を加味して決断される。
脱税資産を「代表者貸付金」で処理した事案の場合、10年程前まではマルサは、刑事告発を見送っていたケースが多かった。
代表者貸付金とみなした事案は、現預金や株式、不動産といった脱税した資金の行き先(たまり)が判明していないことを意味すので、証拠不十分で告発までは至らなかった。
しかし、現在は脱税資金が消失し、代表者貸付金という名目で処理したケースであっても、摘発実績のノルマが果たすため、マルサは刑事告発するようになっている。
従来は脱税所得3億円で強制捜査に入り検察庁に告発するのが目安だったが、現在はその基準が1億円程度にまで下がっている。
国税庁によると、平成26年度に告発した事案1件当たりの脱税額は1億1000万円となっている。
仮に売上除外で1億円を脱税した場合、追徴課税は以下のように決定される。
まず法人税名地に対する追徴課税の計算では、本来の4400万円が納税額(本税)に対して、重加算税(1540万円)と延滞税(249万円)がそれぞれ加算され、6189万円となる。
さらに、脱税資金が役員に対する賞与とみなされる認定賞与とされる課税が、脱税所得1億円の46%(4600万円)がプラスされる可能性もある。
そのうえ、丸さに刑事告発されて有罪判決が下ると「罰金(刑事罰)」が課せられる。
罰金の額は裁判官の判断で左右されるが、本税の20~30%が相場となっている。
仮に30%とすると、4400万円×30%で1320万円となる。(延滞税の計算は省いている)
総額にして1億2109万円となり、正しく申告した際の本来の納税額である4400万円に対て、7700万円以上もの出費となる。
脱税で有罪判決が下ると、銀行から追徴融資は受けられないので、経営者個人の自宅や資産を売り払って、納税資金を用立てる必要が生じることになる。
追徴課税は、税務署に申告した法人税、もしくは所得税が実際よりも少ないことが発覚した場合などに追加で支払う税金である。
具体的には、4つの加算税(過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税)と延滞税がある。
この4つの加算税では「重加算税」が最も懲罰の重い税金で、脱税とみなされると、この追徴課税を支払う義務が生じる。
しかし、計上項目の認識違いや計算ミスなど、故意的でない場合は脱税ではなく、「申告ミス」とされ、重加算税と比べると負担が小さい「過少申告加算税」などにとどまる。
脱税とは、現行の税法においては、違法な手段を用いて、故意に納税を免れる「仮装隠ぺい」にあたる行為と定義されている。
例えば、ありもしないタクシー代の領収書を発行し、経費を水増しする行為は「ないもの」を捏造するので「仮装」に当たる。
また、売上の一部を銀行から引き出して自宅の金庫などに隠す行為は「あるもの」を隠しているので「隠ぺい」に当たる。
これらの行為が意図的であることが証拠によって明らかになった場合に、脱税となる。
つまり、その行為の目的が課税逃れだったかどうかではなく、仮装隠ぺい行為があったかどうかがポイントとなる。
税金の申告漏れなどを税務署に指摘されて、追徴課税や加算税、延滞税を課される中小企業が増えているという。
国税庁の「法人税の調査事績(平成26年事務年度)」によると、申告漏れなどを税務署に指摘された法人は7万件に及び、追徴税額は層がく1707億円と、前年比で107.3%に増えている。
また国税庁の発表によると、平成16年度に脱税で摘発された金額は年間150億円に上るが、これはマルサによる「強制調査」によって摘発された事案のみであり、税務署による「任意調査」を含めると脱税額は国税庁が発表した額の10倍以上に上ると推定される。