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2014年3月29日土曜日

人生とは、宿命に生まれ、運命に挑み、使命に燃えるものである。

by 小渕恵三
日本の国家予算書は2000ページにも及んでおり、マスコミ各社の記者は役所が50ページ程度にまとめた資料を基に記事を書いている。

その為、報道される事実はごく一部であり、都合の悪い話は隠され、役所にとって都合の良いところだけが解説されている。
〇国内金融機関店舗数シェア 合計55,757店舗

ゆうちょ銀行 43.5%
JAバンク   15.6%
信用金庫   13.4%
地方銀行   13.3%
第二地銀    5.5%
大手銀行    4.4%
信用組合    3.1%
労働金庫    1.1%

〇個人預金残高シェア 総預金高753兆円

ゆうちょ銀行  23.3%
信用組合    13.3%
JAバンク    10.5%
三菱UFJFG       8.7%
三井住友FG   5.0%
みずほFG    4.9%
その他     34.2%
「JAバンク」という名前の銀行はない。
JAバンクとは、市町村単位の農協が営む信用事業、都道府県毎の信用農業協同組合連合会、全国組織の農林中央金庫という3段階にまたがる巨大な金融組織の総称である。

農協の正規組合員数(農業従事者)は2011年度末で467万人、准組合員(数千円の出資金をすれば誰でもなれる)は、517万人と、実態は非農業従事者が過半数を占めている。

農協の2011年度の事業総利益は1兆8850億円だが、うち信用事業が41.1%、共済事業が25.9%と7割を金融事部門が占めている。

店舗数は8716店舗(国内金融機関店舗数の15.6%)、個人預金残高は79兆円(国内金融機関残高の10.5%)となっている。
国が債務残高の規模を永遠に増やし続けることはできない。

国債が国として負った借金である以上、国内でその大部分を引き受けている場合、財政運営が行き詰まったら最後の調整はの痛みは、間違いなく国民に及ぶ。
社会保険料は税金と変わらない。
75歳以上の高齢者を対象とする後期高齢者医療制度は給付金(13,8兆円)の4割を被用者保険(協会けんぽ・健保組合)や国民健康保険かせの支援金で賄われている。

さらに被用者保険からは国民健康保険に対して、前期高齢者(65歳~75歳)の医療給付金を補助するための納付金として3,3兆円の財政調整がある。

この結果、健康保険組合の保険料収入のうち、後期高齢者支援金と前期高齢者納付金が占める割合は全組合平均で46%となっている

つまり、保険料の半分近くが組合健保の加入者に還元されず、高齢者医療への再配分に充てられている。

消費税は特定の者への負担は集中しないが、社会保険料は勤労世帯に負担が集中する。
貧しい勤労世帯から裕福な高齢者世帯への逆再配分も起こり得る。
塾という教育産業があるのは、日本と韓国のみ。
欧米には塾という存在はなく、学校から帰宅して、また別の学校でどうして勉強せねばならないのか理解してもらえない。
65歳以上の老年人口比率が、その国の総人口の7%を超えると高齢化社会、14%を超えると高齢社会とされる。

〇アジア諸国の高齢化指標

        高齢化社会   高齢社会
日本       1970年    1994年
韓国       2000年    2018年
タイ       2002年    2024年
中国       2002年    2026年
インドネシア   2018年    2039年
ベトナム     2020年    2038年
マレーシア    2020年    2043年
フィリピン    2028年    2050年以降
法人税を安くすると、企業は経費を削減し、株主の為に利益を多く出そうとする。
法人税は、企業の利益に対して課せられ、企業の利益が増えれば、株主に回される。

つまり経費を削減するということは、人件費も削られることになる
実際に、法人税はこの20年間で10%以上、大幅に下げられたが、企業の内部留保金ば100兆円増える一方、人件費は下がり続けてきた。
贈与税をかけずに、親から支援をしてもらうには、親からお金を「借りる」ようにする。
お金を「もらう」のではなく、「借りる」のであれば、贈与税はかからない。

親と賃貸借契約を結び、贈与税の年間控除額110万円の範囲内で、返済することにする。
つまり、毎年110万円ずつ親から贈与をうけ、それを親に返済する。

例えば、親から2000万円の住宅資金を援助してもらう場合、毎年100万円ずつ20年で返済するという賃貸借契約を親と結ぶ。
それから毎年、親から100万円を実際にもらい、それを親に返済する形をとる。
相続税を減らす為に、最も手っ取り早い方法は、お墓の建立である

相続税法では、「墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物」は相続税の対象とならない、とされている。

だから、生前に自分のお墓を建てておけば、その費用は相続資産から減額できる。