1992年施行の暴力団対策法で、指定暴力団を定め、不当贈与要求や用心棒要求などの暴力的要求行為を規制した結果、成果を挙げつつも法律の限界が見えてきており、暴力団のマフィア化現象が起きてしまった。
平成19年版『警察白書』によると、全国の暴力団組員は準構成員を含め8万5000人で、過去10年間殆ど減っていない。
半分が山口組系で、次の住吉会、稲川会と合わせると全体の7割を占め、寡頭体制となっている。
半分が山口組系で、次の住吉会、稲川会と合わせると全体の7割を占め、寡頭体制となっている。
暴力団対策法は、暴力団の存在を否定するものではなく、存在を認め、その上で用心棒や地上げ、交通事故示談交渉への介入などの経済行為に対して、中止命令を出す法律である。
しかし、この法律では殺傷事件などで実行犯が逮捕されても、上層幹部の使用者責任が追求されることは無い。
欧米・韓国・台湾・中国には、暴力団禁止法があり、組織犯罪集団を作ったり参加を呼びかけたり、組員になったりすること自体が犯罪になると法律で定められている。