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2014年6月18日水曜日

日本の税制は土地が基本となっている。

土地の取引の際に、売買契約書に「印紙税」がかかる。
手付金、中間金、残代金の受領の都度、領収書に「印紙税」がかかる。
購入した土地の所有権移転登記に「登録免許税」がかかる。
登記後には、都道府県から「不動産取得税」がかかる。
所有すると市町村から「固定資産税」と「都市計画税」がかかる。
不動産を所有したまま亡くなれば「相続税」がかかる。
途中で子供の名義にすると「贈与税」がかかる。
贈与しないで、売却すると「譲渡所得税」と「譲渡住民税」がかかる。

つまり、地価が上昇すると土地取引が活発になり、税収入が増えるのである。
スイスのUBS銀行が米国IRS(内国歳入庁)に顧客名簿の開示を約束したことで、スイス銀行の秘密主義に終止符が打たれたと言われる。

しかし、スイスのプライベートバンクとは、クレディ・スイスやUBSではない。

スイスのプライベートバンクの殆どが法人格を持たない個人経営で、貸借対照表や損益計算書を公表しないし、監査を受けることもない。

国際的な決済銀行に秘密口座を所有している大富豪はいない。
アメリカ人にとって、オフショア市場は海外だけではない。

合衆国で2番目に小さい州であるデラウェア州に、米国の上場企業の6割が登記されている。
2007年に新規上場した企業の9割がデラウェア州に登記されている。

オバマ大統領は、増税法案に関連して、富裕層がケイマンをタックスヘイブンとして活用する事から、「ケイマンにあるユグランド・ハウスの建物に1万2000以上の企業を入居させている。この建物は史上最大の建物か、でなければ詐欺だ!」と非難した。

これに対して、ケイマン政府から「デラウェア州ウィルミントンの1棟の建物には21万7000もの企業が入居しているではないか!」と反論されてしまった。
日本は贈与を受けた者が贈与税を払う「受贈者課税」制度をとっているが、アメリカでは贈与をした者が贈与税を払う「贈与者課税」制度をとっている。

かつては、これを利用した贈与税対策が流行っていた。
米国に子供を住まわせ、財産を生前贈与する。
財産をもらった子供は、米国居住者なので受贈者であり、米国で贈与税を支払う必要がない。
一方、親は日本の居住者なので贈与者であり、日本で贈与税を支払う義務はない。
その結果、両国で課税が発生しなかった。

2000年に、税法が改正され、国籍条項ができ、日本国籍を有していれば、被相続人、相続人、贈与者、受贈者のいずれかが、課税発生した5年以内に日本国内に住所を有していた場合は、海外財産を非居住者が取得しても、相続税・贈与税は納税せねばならなくなった。
税金の納付は金銭で行うのが原則である。
一度に全額納付できない場合は、分割納付は可能だが、最長でも1年で、しかも延滞税がかかってしまう。

税金を現金以外で納める事が許されているのは、唯一、相続税だけである。

相続税が一度に納められない場合、まずは延納という手段がある。
これには、担保が必要で利子税2~3%が毎年かかるが、最長20年間の分割納付が認められる。

「物納」が認められるのは簡単ではなく、相続人に現預金があれば、まずそれを優先して納付せねばならない。

2007年度に物納申請件数は383件で、前年の1036件から大幅に減少した。
理由は、物納制度が変更され、「金銭納付を困難とする理由書」を提出せねばならなくなった。

これにより、相続財産で換金できるものは全て換金し、それをまず納税し、本来相続財産ではない納税者自らの預金も全部吐き出して、それでも足りない分につてのみ物納が認められることになった。

国税庁が納税者の最低限の生活費相当分として、相続人一人につき月額10万円、扶養親族については一人4万5000円を残しても良いとしている。
先進国では、タックスヘイブンにある子会社の利益を本国の会社の利益とみなして、本国で課税するタックスヘイブン課税を導入している。

日本でのタックスヘイブン国の定義は、法人税率が25%以下の国や地域と定めていた。
近教は、以前、日本の法人税率が50%もあったため、その半分以下の税率の国をタックスヘイブンと見なすこととなった。

ところが、世界の潮流で、中国25%、マレーシア25%、韓国24.2%と、法人税が軒並み下がってしまった為、少し下げて現在は20%以下の国をタックスヘイブンとしている。

アメリカでのタクッスヘイブンの定義は、法人税率が10%以下の国々となっている。
日本の法人税率38.01%が断トツに高いということで、今後、法人税の減税が段階的に進められる。

米国はカリフォルニア州で34.36%と、日本とアメリカは群を抜いて高い。

しかし、法人税率が高いかどうかは、単純に税率のみで判断してはならない。

アメリカでは、減価償却について加速度償却が手厚く規定されおり、買換試算の課税繰延、企業再編税制など、優遇措置が多く、実質的には10%以上もアメリカの方が、法人税負担が引くなる。
2010年度に決算書を提出した法人を対象とした統計によると、日本の法人数は258万6882社(前年比マイナス3万182社)と、戦後から統計を取り始めて以来、初めて減少に転じた。

そのうち赤字法人は188万社と、全法人の73%にのぼる。
2007年度までは60%台で推移していた。

赤字法人が多い業界は、順に料理飲食業、繊維工業となっている。
1年のうち大半をシンガポールで過ごしている日本人は、明らかに日本非住居、シンガポール居住者である。

例えば、シンガポールで節税対策や相続対策を目的に、本人はシンガポールに1人で住み、自身がオーナーの日本の会社からの役員報酬で生活し、妻は日本の自宅で住んでいるケースがあるとする。

この場合、所得税法第2条1項3号により、日本に居住用不動産を有し、配偶者等の家族がそこに居住しているとなると、生活の本拠地は日本であると見なされる恐れがある。

また、日本からの給料ではなく、正確には「役員報酬」である。
日本とシンガポールとの租税条約では、滞在日数で判断される「183日ルール」はあくまでも給料をもらっている「従業員」に適用されるため、役員報酬では滞在日数は関係ない。

そり結果、本人が1年の大半をシンガポールで滞在していも、租税条約第16条の適用を受けて、役員報酬はその法人が所在地国での課税、この場合は日本に課税権があることになる。

海外駐在員は別として、シンガポールや香港などの軽課税国に住所を移した者は、国税当局から、まず脱税目的だと疑われる。