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2015年12月11日金曜日

海外では、国内に183日以上滞在した場合に居住者としてみなされて課税される「183日ルール(短期滞在者免税制度)」と呼ばれるルールを取る国が多い。
しかし、日本の所得税法では、「国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人」である居住者が納税義務を負う、というルールになっている。
つまり、日本では日本国内に住まいや企業を所有していれば、海外を利用した租税回避ができない仕組みになっている。
ちなみに、国税庁の「居住者・非居住者の判定<複数の滞在地がある人の場合>」では、滞在地が2カ国以上になる人の住所がどこにあるかは、「居住、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断」されると定められている。