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2018年6月18日月曜日

所得分散ができる役員の条件
・生計を一にする家族であること
・15歳以上であること
・6ヶ月以上従事きていること
法人の税務調査では、役員報酬額が最初にチェックされる。
あまりに過大な報酬や偏った所得分散が発生しないように注意が必要である。
個人と法人では経費として認められる内容が大きく異なる。
賃貸物件やその区分割り等の土地にかかる固定資産税や、物件取得のために借入れた資金の利息は経費として当然認められる。
しかし、個人の場合には、その他に必要となる様々な費用は殆ど経費と認められない。
これは、副業である不動産所得には運転資金などあり得ない、というのが税務当局の間で通常の認識となっているからである。
そもそも不動産所得は不労所得と位置づけで、仕事の対価たきて手にできる収入ではなく、ただ物件を持ってるだけで手に入るものだという認識を税務当局が持っているのである。
一方で、法人による賃貸経営は、「法人活動は全て利益を上げるためのもの」というのが大前提なので、賃貸収入を得るための法人の諸経費は全てその収入を確保するための経費だということになる。
課税所得学額に大きく影響する必要経費に関して、法人は個人より圧倒的に有利となる。