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2016年2月5日金曜日

社会保険は、節税アイテムとしても非常に有効である。
健康保険、国民年金などは、支払った分だけ全額が所得から控除される。
また社会保険料は、家族の社会保険料でも、支払った人の所得から控除できる仕組みになっている。
だから所得税を払っていない家族の社会保険料を、所得控除に使用するのが節税効果が高くなるのである。
他にも社会保険料は、いつの分の保険料かを問わず、支払った年に全額を所得控除できるという仕組みになっている。
つまり、過去の分の社会保険料でも、支払った年に全額控除を受けられるのである。
例えば、儲かった年に過去に未払いとなっている社会保険料を全部支払うことで、節税に利用できる。
また、国民年金には前納という制度もあり、儲かった年に翌年度の分を前納すれば、これもまた絶税に利用できる。
国民年金は25年以上かけないと貰えず(2017年度からは10年)、25年未満だとそれまでかけた分は無駄になってしまう。
サラリーマン時代に12年間、厚生年金に加入していた人は、残り13年間、国民年金に加入すれば、国民年金をもらえる。
どうしても年金を払う余裕が内場合、減免制度を利用すべきである。
国民年金の減免制度は、その人の収入の段階によって、全額免除(年金換算は2分の1)、4分の3免除(年金換算は8分の5)、半額免除(年金換算は4分の3)、4分の1免除(年金換算は8分の7)があり、いずれの段階でも年金加入期間に換算される。
もし免除申請をせずに未納となっていれば、その期間は年金未加入となってしまう。
免除の割合は、前年の所得を基準にして決められるが、会社を退職した人の場合には特例がある。
手続きは市区町村役所で申請でき、必要書類は前年の収入が分かる書類、離職票などを持参すればよい。
サラリーマンが加入する健康保険であれば、どこに住んでいても徴収率は同じであるが、国民健康保険料は、住む自治体によって全く違ってくる。
一般的には都心部の国民健康保険料は高く、他方は安くなっているが、財政にゆとりがない自治体、高齢者の多い自治体では高くなっている。
国民健康保険料の計算は、所得割+資産割+均等割+世帯割で算出される。
所得割とは所得に応じて課せられるもので、資産割とは固定資産税の税額に応じて支払うもの、均等割とは加入者1人当たりが定額を支払うもの、世帯割とは1世帯当たり幾らというふうに支払うものである。
例えば、隣接する西東京市と練馬区の場合を比較すると、国民健康保険料は全く異なる。
30代で所得が300万円、固定資産税ゼロの人が、夫婦で国民健康保険に加入した場合、練馬区では26万1300円、西東京市では21万6700円と、年間で5万円も西東京市の方が安い。
〇所得300万円、固定資産税ゼロの30代夫婦の国民健康保険料
<西東京市>
所得割16万2300円+資産割0円+均等割4万5600円+世帯割8800円=21万6700円
<練馬区>
所得割19万3500円+資産割0円+均等割6万7800円+世帯割0円=26万1300円
本来、法人税率は30%だが、資本金1億円以下の場合は、利益が800万円までは税率22%である。
利益が800万円を超えれば、超えた分だけが税率30%ととなる。