Amazon

2016年3月2日水曜日

賃貸物件の更新料について、たまに「更新料はしはらわなくても問題ない」と言われる事がある。
例えば2年の賃貸契約をした場合、通常は2年目に更新料を支払う契約が継続され、更新料を支払うことで住み続ける事ができる。
借地借家法第26条に規定されている法定更新という制度では、賃借人を保護する観点から無条件で更新が成立するとされる。
つまり「賃貸契約は更新料を払った場合のみ有効になるものではない」という理屈から、更新料の支払を拒否しても住み続けられると主張している場合が多い。
しかし、更新料については2011年に「高額すぎるなどの特段の事情が無い限り、更新条項は有効」という最高裁判決が出ている。
最高裁は、更新料について予め賃貸契約書に明記されていて、それが1年あたり賃料の2ヶ月分いないならば、「消費者利益を一方的に害するとはいえない」と結論づけている。
つまり、不動産賃貸の更新料は、消費者契約法10条が無効と定める「信義則に反して消費者の利益を一方的に侵害する契約」には当たらないのである。
地震保険では最大で、建物の再調達価額の50%までしかカバーされない。
しかも1回の地震につき支払われる限度額は全国一律で7兆円までとなっている。
つまり、首都圏直下型地震が起こり、被災家屋が70万戸あったとすると、全ての世帯が地震保険に加入していれば、一世帯あたり最大の保険金上限は1000万円となる。
医療費控除は、自分の入用費だけでなく、扶養している家族の医療費も対象となり、10万円を超えた上限200万円までの金額部分が控除となる。
医療機関への交通費や市販薬も対象となるが、人間ドックや予防医療は対象とならない。
また大人の歯の矯正代は対象とならないが、子供の歯の矯正代は対象となる。
鍼灸院や整体院の領収書は医療費に含められ、レーシック、歯のインプラント、不妊治療費も医療費として認められる。
なお、総所得額が200万円未満の人の場合は、総所得金額の5%を超える医療費を所得から控除できる。
所得が140万円であれば7万円、199万円であれば9万9500円を超えた医療費の部分を所得控除できる。
夫が会社員で、妻がパートで働くという世帯で、よく「103万円の壁」を信じて、妻の年間給料を103万円以内に抑えないと、働き損になってしまい、年末にパートタイムの出勤調整をして収入を抑える努力をしている。
確かに、パートタイムの妻の給与収入が103万円を超えると、夫の所得税の申告で配偶者控除が受けられなくなるので、夫の税金が増えてしまうと誤解してしまう。
しかし、103万円を超えても140万円までは配偶者控除に代わる配偶者特別控除が適用され、夫の給与所得からは控除額は減るがが受けられる。
控除額は減るが、妻が得た所得以上に減る訳ではないので、損することになはならない。
妻の収入が141万円以上となると、配偶者特別控除も受けられなくなり、税負担は増えるが、本当に違いが出てくるのは130万円である。
これは妻の年収が130万円を超えてくると、社会保険の扶養者になれなくなり、妻は自分で社会保険料を払わなければならなくなる。
社会保険料は、年額20万円程度なので、年収130万円を超えると実際の手取りが増えないという逆転現象となってしまうのである。