Amazon

2016年3月2日水曜日

賃貸物件の更新料について、たまに「更新料はしはらわなくても問題ない」と言われる事がある。
例えば2年の賃貸契約をした場合、通常は2年目に更新料を支払う契約が継続され、更新料を支払うことで住み続ける事ができる。
借地借家法第26条に規定されている法定更新という制度では、賃借人を保護する観点から無条件で更新が成立するとされる。
つまり「賃貸契約は更新料を払った場合のみ有効になるものではない」という理屈から、更新料の支払を拒否しても住み続けられると主張している場合が多い。
しかし、更新料については2011年に「高額すぎるなどの特段の事情が無い限り、更新条項は有効」という最高裁判決が出ている。
最高裁は、更新料について予め賃貸契約書に明記されていて、それが1年あたり賃料の2ヶ月分いないならば、「消費者利益を一方的に害するとはいえない」と結論づけている。
つまり、不動産賃貸の更新料は、消費者契約法10条が無効と定める「信義則に反して消費者の利益を一方的に侵害する契約」には当たらないのである。

0 件のコメント:

コメントを投稿