医療費控除は、自分の入用費だけでなく、扶養している家族の医療費も対象となり、10万円を超えた上限200万円までの金額部分が控除となる。
医療機関への交通費や市販薬も対象となるが、人間ドックや予防医療は対象とならない。
また大人の歯の矯正代は対象とならないが、子供の歯の矯正代は対象となる。
鍼灸院や整体院の領収書は医療費に含められ、レーシック、歯のインプラント、不妊治療費も医療費として認められる。
また大人の歯の矯正代は対象とならないが、子供の歯の矯正代は対象となる。
鍼灸院や整体院の領収書は医療費に含められ、レーシック、歯のインプラント、不妊治療費も医療費として認められる。
なお、総所得額が200万円未満の人の場合は、総所得金額の5%を超える医療費を所得から控除できる。
所得が140万円であれば7万円、199万円であれば9万9500円を超えた医療費の部分を所得控除できる。
所得が140万円であれば7万円、199万円であれば9万9500円を超えた医療費の部分を所得控除できる。
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