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2015年3月15日日曜日

1964年の新潟地震をきっかけに政府は「地震保険に関する法律」を制定し、保険会社だけでなく、政府も保険金の支払い義務を負う制度として、地震保険は1966年に誕生した。
つまり、地震保険は法律に基づいて運営されている特別な保険なのである。
このような背景から、地震保険の内容や保険料は、どの保険会社でも同じであるほか、保険会社の経営状態によって支払が危うくなるという心配はない。
保険料は被災リスクに応じた金額であり、保険会社の利益はなく、保険会社の必要経費を除いた額が「責任準備金」として積み立てられている。
責任準備金は、日本地震再保険株式会社が、各保険会社の責任準備金を一括管理・運用している。

<2013年度末 責任準備金残高>
日本地震再保険株式会社     3780億円
損害保険会社         725億円
政府             1兆727億円 
合計          1兆5,233億円

民法(709条)では、他人に損害を与えたら賠償責任を負うよう定められている。
しかし火事は別で、民法の特別法である通称「失火法」により、賠償責任を負うのは「重大な過失」がある場合のみと決められている。
失火法が制定された明治32年当時は、日本には木造家屋が多く、一度火が出ると延焼被害が避けられないという背景があった。
自分に落ち度がなく、もらい火で損害を被った場合にも、賠償は受けられず、頼れるのは火災保険のみである。
自然災害によって住宅が全壊するなどした場合には、「被災者生活再建支援制度」により、国から支援金が受けられる。
支給される額は、住宅の被害程度に応じて支給される「基礎支援金」と、住宅の再建方法に応じて支給される「加算支援金」との合計額となる。
例えば、住宅が全壊した場合には、基礎支援金として100万円、建物を建築すれば支援金として更に200万円、最大で300万円が支給される。
禅かいり少し被害が小さい場合は、大規模半壊として最大250万円、補修すれば元通り住める程度では半壊と見なされ、支援金は受けられない。
多くの世帯が火災保険には加入しているが、そのうち地震保険に加入している人は、2012年で56.5%に過ぎない。
火災保険は、住宅ローンを借りる際に勧められるままに加入したケースが殆どで、その補償内容について見直される事はなく、必要性の低い補償に保険料を支払っている事が多い。
火災保険を見直して、地震保険に入るべきである。
ちなみに、地震が原因で起きた火事は、火災保険の対象外なので、火災保険に地震保険を付帯しておかないと補償は受けれない。
日本国内で個人信用情報を扱う「指定信用機関」は3つある。
いずれも情報は共有されており、窓口に行かなくても、郵送かインターネットで自分の信用情報の開示請求ができる。

金融機関が会員となっている全国銀行個人信用情報センター(KSC)。
→郵送

クレジットカード会社の加盟からなるCIC。
→窓口、郵送、インターネット、携帯電話

信販会社、消費者金融や保障会社が主な加盟となっている日本信用情報機構(JICC)。
→窓口、郵送、携帯電話
住宅ローンは金融機関が行う融資の中では、貸したお金が返ってこなくなる「信用リスク」が低く、ほぼ確実に現金と利息を回収できる商品である。
日本銀行の発表によると、2009年の住宅ローンが返済不能に陥る確率は4/1000だった。
また日本リスクデータ・バンクの「RDB企業デフォルト率(2010年11月期)」によると、中小企業への貸付が返済不能に陥る確率は、24.8/1000だった。
住宅ローンの審査で融資を断られる人の8割は、他の債務の状況や返済履歴に問題がある。
カードローン、フリーローン、キャッシング、消費者金融などからの借入の合計額が、年収の1/3以上あると、そもそも審査の土俵にすら上げてもらえない。
また借入金やクレジットカードの支払等が2~3ヶ月以上遅れたり、1年以内の延滞をしている、延滞回数が通算で5回を超えている等も融資を断られる可能性が高くなる。
延滞の中でも返済を2~3ヶ月できなかった事実は、個人信用情報データに「異動」というステータスでチェックされ、問題があったと重く見られる。
3ヶ月以上の延滞経験があると、その後で完済していても5年間は借入れを断られる。
更に、延滞を解消できずに代位弁済、任意整理、民事再生、自己破産などの手続きが取られた場合は、その後5~10年間は住宅ローンの借入れができなくなる。
本人に問題がなくても、連帯債務の相手が引っかかるケースもある。
最近多い「事故」は携帯電話料金の支払い遅延である。
住宅ローン金利の過去データを見ると面白い事実が分かる。
1983年以降の変動金利と全期間固定金利の値を比較すると、30年11ヶ月中、17年9ヶ月も変動金利の方が高い期間が長い。
2015年3月現在もメガバンクの変動金利は2.475%、全期間固定金利のフラット35の基準金利は1.470%と、全期間固定の方が金利が低い。
しかし、一般的には変動金利の方が金利が低いと思われている。
住宅ローンには「店頭金利」や「基準金利」という表現があり、これらは金利のベースを意味している。
実際に適用される金利は、ここから割り引かれた「適用金利」となり、この割引の幅によって、金利の低さが逆転する仕組みになっている。
つまり、変動金利は当初の金利が低くても、金利優遇キャンペーン期間が終わると、元の店頭金利に戻る住宅ローンもあるので、注意が必要である。
政治資金規正法の位置づけが変化している。
政治資金規正報告書への記載漏れ、誤記が、意図的であると認定された場合、虚偽記入、不記入で国民を欺いた重罪であると取り扱われるようになってしまった。
この摘発を検察に委ねると、特定の政治家ほ標的にし、別の政治家は標的から意図的に外すことになりかねない。
検察庁も法務大臣の指揮下にある行政機関であり、行政府と司法府によって、立法府の権限が不当に侵害される恐れがある。
政治資金規正法が、戦前戦中の治安維持法のように拡大解釈、適用されていく危険性がある。
治安維持法も1925年の制定時には、コミンテルンによる国体変革(革命)の取締りを目的とするもので、最高刑も懲役10年だった。
それが1928年の改正で、最高刑が死刑となり、適用範囲も共産党から、合法無産政党、大本教やキリスト教に拡大され、日本社会全体が息苦しくなってしまった。
検察に狙われた政治家は、政治資金規正法違反を理由に、いつでも逮捕される状況が生まれつつある。
人間というのは贈与されていると返したくなる。
それで返すことができないと力関係になる。

贈与論 他二篇 (岩波文庫)

独裁の本質は「少数者になる」ということである。
民間企業でもエリートになる要諦は、その集団なり流れにどうやって入り込むかということになる。
その為には、物語形成能力が高いことが必須である。
その集団なり流れの中で、いかに「この分野だったらコイツにしかできない」と思わせる物語を作り上げれるかである。
それができないと、いつでもコマとして代えられてしまう。
独裁者には自らが中心となる利益集団があるが、利益を集中させるために、それはできるだけ狭い方がいい。
一方で自分の名目的な選出基盤は、多くの票を集められるから、できるだけ広い方がいい。
つまり、独裁者としてうまく活動していく為には、自分を支えるグループ、すなわち「コア・グループ」と代替可能な「サポーター・グループ」、それからどうでもいいような「有象無象の連中」のこの3つの層をどうやって作るかが重要となる。
多くの政治学者が、少数者の独裁に陥る危険性が、民主主義には必ずあると指摘している。

独裁者のためのハンドブック (亜紀書房翻訳ノンフィクション・シリーズ)