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2015年3月15日日曜日

政治資金規正法の位置づけが変化している。
政治資金規正報告書への記載漏れ、誤記が、意図的であると認定された場合、虚偽記入、不記入で国民を欺いた重罪であると取り扱われるようになってしまった。
この摘発を検察に委ねると、特定の政治家ほ標的にし、別の政治家は標的から意図的に外すことになりかねない。
検察庁も法務大臣の指揮下にある行政機関であり、行政府と司法府によって、立法府の権限が不当に侵害される恐れがある。
政治資金規正法が、戦前戦中の治安維持法のように拡大解釈、適用されていく危険性がある。
治安維持法も1925年の制定時には、コミンテルンによる国体変革(革命)の取締りを目的とするもので、最高刑も懲役10年だった。
それが1928年の改正で、最高刑が死刑となり、適用範囲も共産党から、合法無産政党、大本教やキリスト教に拡大され、日本社会全体が息苦しくなってしまった。
検察に狙われた政治家は、政治資金規正法違反を理由に、いつでも逮捕される状況が生まれつつある。

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