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2014年9月30日火曜日

ひとり暮らしの単身高齢者は600万人に急増、その多くが自分の年金だけで生活している。
単身高齢者の46%が年間の年間支給額が120万円未満で、そのうち生活保護を受けているのが70万人、残りの200万人が生活保護を受けずに生活している。
その中には、頼れる家族もなく、貯金も少なく医療も介護も充分受けれない「老後破産」の高齢者が増えている。
年金が生活保護水準の月13万円より少ない場合、差額分の保護費を受け取れる手続きがあるが、本人達は年金を支給されていると生活保護を受けれないと思っているケースが多いという。
生活保護を受けると医療費は免除されるが、生活保護を受けるためには自宅や土地を手放さねばならない。
港区は区内の独居高齢者5700人に対し、相談員は11名で独居高齢者の実態把握の調査をしている。
年金収入が少ない人ほど、周囲から孤立する傾向があるという。
また、港区の独居高齢者の81.6%が介護サービスを受けていない。
港区のような自治体はなく、全国的に老後破産の実態は殆ど把握されていない。
日本の年金制度が作られた高度成長期には、家族同居率が6割あり、老後の生活は家族に依存する前提となっていたが、2013年現在の3世代同居率は13%しかない。
また、現役世代の生活も厳しく、離れて暮らす子供達を頼れない高齢者が増えている。
国民年金は40年間満額支払うと、毎月6万4000円の年金を支給してもらえるが、途中支払が滞っていると、満額を支給してもらえない。

2014年9月29日月曜日

2013年に民間企業の労働者が受け取った平均給与は416万6000円と、前年比5万6000円増えた。
ピークだった1997年より50万円少ない。

2014年9月28日日曜日

検察の歴史をさかのぼると、現在の検察の姿は、明治から大正時代にかけて司法官僚として辣腕をふるった平沼騏一郎を抜きには語れない。
平沼は、現在の東京大学法学部を卒業後、司法省に入省し、その後、検事総長を経て、大審院長に就任した。
平沼の最大のテーマは、司法官僚の地位をいかに上げるかということであり、彼は見事に達成した。
最初のきっかけは、1909年の日糖疑獄であり、1910年の大逆事件だった。
日糖疑獄では、贈賄側の日本製糖の幹部、収賄側では立憲政友会、憲政本党、大同倶楽部の政治家20人を摘発した。
その後の海軍の軍艦購入をめぐる汚職であるシーメンス事件でも、要人摘発を繰り返し、その間に司法官僚の地位を上げることに成功した。
平沼は回顧録の中で、司法省は自分が入った明治時代半ばには、誰も振り向きもしない三流官庁だったげど、日糖疑獄を手掛けてからは、世間から一目置かれるようになったという意味の一文を残している。
平沼は、政界や他の官庁の懐に手を突っ込むことで検察の存在感を高めていった。
司法官僚に限らず、日本の官僚は、一方で国家を意識しながら、もう一方で省益をどうやって高めていくかを意識している。
ある意味では、相反する気持ちを強烈に持っていることが伺える。
衆議院、参議院それぞれに設置される「議院運営委員会」は、国会法に規定された常任委員会のひとつであり、委員会理事や委員には各党の国会対策委員会の幹部(副委員長・委員)が就任する。
議運委員長は、国会にも部屋があり、議長、副議長に次ぐポストである。
自民党で、議運委員長は、選挙を仕切る総務局長と同じく出世コース。
日本生産性本部の『レジャー白書』によると、様々なエンターテイメントにお金ほ使っている顧客セグメントが分かる。
その中で「書籍代」については、一番使っている40代男性でもせいぜい月2000円程度しかなく、他の年代や女性の場合、月に数百円しか使っていない。
多くの日本人は、知恵や知識に投資をしていないようである。

心理学者のワイズマン博士が、運のよさ・悪さに興味を持ち、実際に様々な社会実験やアンケートの結果から、運がいい人の特徴として4つの習慣を指摘している。
1.チャンスを最大限に広げて、生かしている人
2.直観と本能を信じて、気づきが多い人
3.将来に対して目標や夢があり、幸運を期待する人
4.不運なことがあっても、それを幸運に変えられる人
意味のない批判を行うということは、チャンスを排除してしまったり、気づきの機会を逃したり、必要以上に不幸を装ったり、あるいは自分が不運だと強く思い込むことになりかねない。

『運のいい人の法則』 (角川文庫)

アメリカ教育省が、1990年代後半に実施した大規模な「初等教育の継続的調査(ECLS)」によると、シカゴの学力テスト結果と家庭的な要素の相関を調べた結果、高い相関関係が高かった項目が明らかになった。
相関関係が高かった8項目の中に、「家に本がたくさんある」という項目が入っている。
しかも、この項目のポイントは「本がたくさんある」というだけで、親が子に読ませている、ということではない。
つまり、「家にある本が多いと、子供の学力かせ高いらしい」という事が分かった。
「家にある本の数」というのは、親の知力や資力、知的興味などを示すものである可能性はあるが、必ずしも本の数が多いというだけで、その親が必ず「賢い」わけではない。
しかし、本があることで、子供の知的好奇心が広がるという相関関係があるかもしれないということが、統計的に示唆された。

『ヤバい経済学 [増補改訂版]』 

セブン・イレブンの場合、酒屋・食品店から転業した「Aタイプ」は4,244店と全店舗数の28%。
それ以外の10,394店と7割を占める圧倒的多数の「Cタイプ」は、バブル崩壊やリーマン・ショック後のリストラを受けた脱サラ組である。
ちなみに、直営店は433店と3%しかない。

2014年9月27日土曜日

〇2013年コンビニ大手5社の出店・閉店状況
(「月刊コンビニ」2014年8月号)
            店舗数  新出店数  閉店数 フランチャイズ率
セブン・イレブン   15,072   1,354   287   97.1%
ローソン        9,752    860   256    98.5%
ファミマート       8,772    900    292   95.5%
サークルKサンクス  5,329    426   353    97.5%
ミニストップ      2,168    148     69   95.9%
合計          41,093   3,688   1,247
全国各地で、なにふり構わず、出店・閉店を繰り返している。
問題なのは、殆どの店舗が本部から独立し、経営の全責任を背負わされていフランチャイズに依存している点である。
つまり、毎年1200名以上のオーナーが失職して路頭に迷い、人生を狂わされているのである。

2014年9月26日金曜日

借金をするうえで気を付けねばならないのが信用情報である。
個人情報保護が厳しいこの時代の裏で、実は信用情報というとてつもない個人情報がひそかにやりとりされている。
普段生活している分には、あまり意識をしないが、銀行やクレジット、消費者金融などでお金を借りると、その人の借金の額や返済履歴などが信用情報会社で一元化されている。
その人が新たに借金をする場合、それぞれの金融会社が、そこに問い合わせて審査をしたうえで、お金を貸すかどうか、貸せるとしたらいくらまでかを決める。
この信用情報によって、私たちは知らない間に評価され格付けされている。
怖いのは消費者金融からお金を借りているという事実だけで、まず住宅ローンが借りにくくなったり、銀行によっては借りれなくなる。
理由を聞いても、原則として銀行の担当者は融資不可の理由は教えてくれない。
マルクスは毎月の賃金を再生産という視点から3つの要素に分けて考えている。
1つは、衣食住を賄い生命を維持するとともに、リフレッシュすることで、次の1か月を頑張るために、充電を行うためのお金。
2つ目は、家族を養うお金、そこには、子供を作って仕事ができるようになるまで育てるためのお金も含まれる。
これによって世代が続き、労働力が確保されて再生産が可能になる。
3つ目は、教育費で、新しい労働環境に適応するための教育費として、賃金が支払わねばならない。
マルクスは少なくとも、この3つの要素を満たすべく、資本家は労働者に対して賃金を保証せねばならない。
もしそうでなければ、資本の論理に不可欠な再生産が上手くいかなくなり、自分達の首を絞めるというのである。
光通信の創業者・重田康光氏は、針灸専門学校と日大経済学部を中退後、携帯電話販売店を始めたら、ITバブルに乗った。
儲かったカネで自社株を買い増したところ、所有株の最高時の時価総額が7兆4445億円にもなったという。
静岡空港は、乗り入れる全ての航空会社の全ての便が満席になったとしても、静岡県が発表している需要予測に届かない。
世界の交通事故死者は12万人、怪我は500万人。
「クライシス」(危機)の語源は、ギリシャ語で「クリシス」と言って、「決断」という意味。
日本の外交が一番光っていた時期は2つしかない。
1つは明治維新後の1890年までで、教育勅語などが出るまでの23年間。
この期間は軍事力も政治力もなく、外交だけで列強各国の力をみながら政策を動かしていた。
もう1つは、敗戦後から15年の高度成長期までで、この期間は経済力も軍事力もなかったので、知恵を出すのが外交だという認識があった。
三菱グループでは、三菱の名前が付いている冠称会社と、付いていない非冠称会社がある。
例えば、明治生命のような多少危ない会社は三菱の名前を付けることを許されていない。

2014年9月25日木曜日

北朝鮮のGDPは日本の200分の1、防衛費で日本の25分の1もない。
愛国者になることで癒される部分がある。
「生長の家」の創始者である谷口雅春氏の思想がその典型である。
父母に心から感謝し、さらに進んで祖先を敬う。
その先に天皇がいる。
自分に連なるすべての人達を敬うことで、自分自身が癒される。
自分自身の全面肯定に、吸い寄せられる人達が多くいる。
これが右派的考え方が持つ吸引力なのである。
「生長の家」は1985年頃に政治から手を引いた。
そこで政治活動をしていた人達は、次々に「生長の家」から外に出た。
そういう人の中に、伊藤哲夫氏(日本政策研究センター所長)、椛島有三氏(日本会議事務総長)、「新しい歴史教科書をつくる会」の高橋史朗氏など、現在の安倍政権の周りにいる右派=日本会議のイデオローグがいる。
つまり、「生長の家」が日本会議の母体になったということである。
また1997年に「日本を守る会」とともに日本会議に合流した「日本を守る国民会議」を事実上運営してきたのも「生長の家」の関係者だった。
1970年代から1990年代にかけて、自民党の左派、つまり旧田中派・宏池会と社会党が裏で手を結びながら政治を運営していた時代には、今の日本会議に連なる人達は臥薪嘗胆していたが、やっと彼らが安倍晋三を担ぎ、主導権を握る時代となった。

婚外子の割合
日本     2003年 1.93%
アメリカ   2002年 33.96%
アイスランド 2003年 63.6%
スウェーデン 2003年 56%
ノルウェー  2003年 50%
デンマーク  2003年 44.9%
フランス   2002年 44.3%
イギリス   2003年 43.1%
フィンランド 2003年 40%
オランダ   2003年 31.3%
ドイツ    2003年 26.2%
スペイン   2003年 23.2%
イタリア   2002年 10.8%
日本は厚生労働省「人口動態統計」
アメリカは疾病管制局(CDC)資料
その他の国はEuro-Stat

2014年9月23日火曜日

首長のリコールに必要な署名数は、通常ならば有権者数の3分の1必要だが、40万人を超える場合には、6分の1でよい。
東京都の選挙管理委員会によると、東京都知事のリコールに必要な署名数は185万9748人(2012年12月3日時点)で、2か月以内に集められれば良いとのことである。
2000年に制定された「民事再生法」の実態は「ゴルフ場再生法」だった。
当時、全国に2500あったゴルフ場の9割が、この民事再生法で処理された。
ゴルフ会員権は最も高い時には3000万円したが、現在は80万円程度まで下落している。
「相続時精算課税」などやならなくても、直接的な方法をやればよい。
国税庁のWebサイトに掲載されている「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」がある。
そこには、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。」と書かれている。
注3には、「 「教育費」とは、被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限られません。」と書かれている。
つまり、子供や孫が学校に進学したら、入学金と1年分の授業料を振り込んであげれば、贈与税がかからないのである。
自分の銀行口座から直接、学校の指定口座に振り込んで、その振込票を手元に持っておくだけでよい。
孫の入学金と授業料を支払って、その分の贈与税を払えと税務署から言われた事例はないという。
教育費については、祖父が孫の教育費を払った時の子供の資産状況は関係ないが、祖父が子供の賃貸マンションの家賃を払う場合は、贈与を受けた子供が自分の財力で家賃を負担できるかどうかが問題となり、贈与税を払う必要が出てくる。

「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」について(情報)

暦年贈与の際に「名義預金」が問題になり、泣いている老人が増えている。
贈与税には基礎控除があり、毎年110間遠までは、子供や孫に贈与しても控除される。
コツコツと現金で贈与すれば、贈与税を1円も払わずに財産を渡せ、自分の財産も減るので、死亡時にかかる相続人の相続税も減らせる。
マネー雑誌では、毎年120万円ずつ贈与して10万円飛び出た分の贈与税として1万円を納税すれば、贈与の証拠になると説明されている。
しかし、結論からすると、これだけでは贈与の証拠にはならない。
数年かけて毎年コツコツ贈与をしていても、税務調査が来て言われるのが、「これは被相続人(死んだ人)の財産ですで、相続税の対象となります」としか言わない。
これが「名義預金問題」と言われるものである。
贈与というのは、「あげる」という意思と、「もらった。ありがとう」という意思が合致する契約であり、贈与契約が成立していないといけない。
つまり、もらった側の孫に「もらったむという意思が無ければ、契約は成立していない、とみなされてしまう。
贈与契約書があって、毎年使用額の贈与税の申告書がったとしても、税務署は認めない。
税務署からは「その採算の管理支配が本当に移転しているか」が問われるからである。
暦年贈与をやるならば、管理支配が移転している客観的な根拠をきちんと示さねばならない。
税理士から相続税対策として「相続時精算課税」という制度を進められても、絶対にこの制度を利用してはいけない。
「相続時精算課税」とは、例の孫の教育資金が1500万円まで非課税になるという制度である。
国税庁のWebサイトでもメリットばかりをやたらと強調しており、信託銀行だけでなく生命保険会社までが、懸命に営業をしている。
顧客を囲い込みたい信託銀行・生保と、資産家情報を囲い込みたい国税当局の利害が一致しているのである。
資産家にとって、しっかりと手続きをすれば最も有効な相続税対策である暦年贈与をやらせいようにしている。
子供が30歳になるまで、ずっと何に使ったか領収書を信託銀行に提出して保管されければならない。
税金の話は、毎年毎年そ都度決済するのが良く、将来に渡って何年もかけてやる税制に絶対に付き合ってはならない。
一度、「相続時精算課税」をやってしまうと、暦年贈与はできなくなってしまう。
更には、「特別受益」で争いになるケースが出ている。
特別受益とは、一部の相続人だけに生前贈与が行われていた場合、遺産相続の時に、生前にもらった分は取り分が減るというルールである。
「相続時精算課税」をやったら、「住宅建設費用で2500万円もらった」という記録が残る。
しかも、被相続人が110歳になるまでの数年間、例えば65歳で贈与が実施されたら、そこから45年間も税務署に記録が保管され、共同相続人はいつでも、どういう申告が行われたか開示請求ができてしまう。
「相続時精算課税」は、特別受益の動かぬ証拠を残すことになり、残され家族の争いの種を仕込むことになるのである。
2013年3月31日で、中小企業向け銀行融資の支援策「金融円滑化法」の延長が打ち止めとなった。
延期中止決定当時は、延命させてきた中小企業がバタバタと潰れると言われていたが、大きな問題になっていない。
なぜかというと、実質的にはまだ杞憂円滑化法が続いているからである。
金融庁の「金融機関における貸付条件の変更等の状況について(確報値)」によると、「3年で返済するのを、10年まで待ってあげる」という融資条件に申し込んだのが、4,956,217件あって、そのうち認められたのが4,654,587件と、実行率が94%となっており、救いようのないもの以外は融資期間が延長されているのである。
同じ企業が平均で3回申請しているので、460万件のうち実態は9分の1に当たる50万社が申し込んだと言われている。
つまり、本来潰れてもおかしくない企業が現在も延命されてい状態なのであ。
安倍内閣が打ち出した「雇用と企業の流動化」の中で廃業率を米国並みに10%にまでするというのは、いよいよここに手をつけるという事なのである。

金融機関における貸付条件の変更等の状況について(確報値)

非居住者の定義は、所得税法上は「居住者以外の個人」と定義されている。
居住者の定義は、民法で「生活の本拠があるところ。その本拠がどこにあるかは実態として判断する」と書かれている。
これが税務上の考え方にも使われ、住民票が日本に無くても、実態としての生活の本拠が日本にあったら、「居住者」とされてしまう。
租税回避の意図があっても、客観的に見て、親子ともに5年以上、生活の本拠が海外にあれば、相続税の支払いは免除される。
弁護士と公認会計士は「有償独占」であり、税務の相談業務をお金を取ってやってはいけない。
無料であれば相談にのってもよい。
それに対して、税理士は「無償独占」であり、税務の相談教務を無料でもやってはいけい。
これは表面上は、税理士職域が強く守られているように見えるが、逆に国税庁の税理士に対する支配が強いということなのてある。
つまり、弁護士や公認会計士とは違い、税理士に対しては「あなた達は自主独立でやれる立場じゃないんだよ」ということなのである。
税理士は独立して顧客のために交渉できる職業ではなく、国税庁が税金徴収を円滑に進めるための補助要員なのである。
ちなみに税理士の6割が元税務職員である。
少なくとも弁護士は法務省の支配下にはない。
ところが税理士は財務省の支配下にあり、税務署には税理士管理官がいて、毎年1回、顧客名簿と従業員名簿を提出させられている。
国税の滞納額が増えても、首を吊ることはない。
租税債権の消滅時効は5年であり、全く払えない、逆さ吊りにされても1円も出てこないという場合は、恐れる必要はない。
会社の破産法上の免責にはらなくても、租税法上の免責があり、本当にカネが無いということを客観的に示す資料を出せば、執行停止に持ち込める。
滞納者に払うカネがなければ、税務署にとっては統計上の滞納額が減らない為、困ることになり執行停止するしかなくなり、執行停止から3年経つと全てチャラになる。
「執行停止の中止書」が送られてきて、そこには「以後、催促はしない」と書かれている。
ちなみに「万が一お金が入ったら、払ってね」とも書かれてはいる。
個人の場合はハードルが高いが、法人ならば「払う金が無い」客観的な資料を用意できれば執行停止に持ち込める確率は高い。
これは脱税でも同じで、所得を故意に隠して脱税して、もう隠してた資金を全部使ってしまったという場合、裁判では法人税法違反で執行猶予つきの有罪判決となる。
本税に重加算税、延滞税が加算されて、例えば1億円隠してた場合だと1億円くらいが追徴課税されてしまう。
しかし、あくまでも法人税法違反なので、刑務所に入る必要はなく、払うお金が無ければ執行停止となる。
この場合、法人解散が執行停止の条件となる。
執行停止に持ち込むには、胸を張って「本当にお金が無いんだ」と堂々と示せばよい。
これから先、消費税に関しての税金の滞納が爆発的に増え、国税徴収法に従い徴収官が厳しく取り立てることになる。
この税金の取り立てが、あらゆる国家権力の中で最強の権力を持っている。
滞納処分の場合、財産の捜索・押収には裁判所が出す「令状」は不要なのである。
令状無しに、捜索・押収ができるのは、国家権力の中で、国税局の徴収官だけである。
警察官の場合、あくまでも裁判官が出す「捜査令状」が必要だし、刑事訴訟法の規定もあり、人権配慮せねはならないという条文がある。
国税徴収には、その令状発付の手続き自体が不要なのである。
さらに、国税徴収法には「滞納者は誠意を見せろ」という条文まである。
日本の法律で「誠意をみせろ」と書いてある条文は他にない。
国税を滞納すると督促状が来て、それでも払わないと、国家権力で資産を差し押さえられ、競売にかけられ、その売却代金を納税に充当して税金を回収される。
「誠実な意思を有すると認められるとき」は、この手続きを進めないという「換価の猶予」というのがある。
ちなみに「誠実な意思」があるかどうかは、税務署の署長が判断する。

法令解釈通達 第151条関係 換価の猶予の要件等

理屈上は、消費税を負担するのは消費者であって、事業者ではないので、企業からすると損も得もしないニュートラルな立場のはずである。
しかし、給料に対しては消費税がかからないようになっているので、利益が出ていない事業者でも消費税は収めねばならなくなる。
その結果、雇用形態が変わってくることになる。
人を使うときに、雇用契約ではなくて、業務委託契約にして外注扱いにすると消費税を経費に計上できる。
契約社員ですらなくなり、源泉徴収も減り、社会保険の雇用主負担もなくなる、という方向に世の中がならざるえなくなる。
この流れに対して、現在、税務署では「消費税逃れの動きに対する追徴課税」のキャンペーンをやっている。
契約書が雇用契約から業務委託契約に切り替わっただけで、消費税逃れをしていると「実質的には雇用関係ですよね」と「仕入れ契約控除」を認めず、巨額の追徴課税が課せられるケースが増えている。
最近では家庭教師派遣業が狙われ、大学生に支払われている報酬が給与なのか外注費なのかが裁判で争われた結果、「給料」となった。
この事業者の場合、家庭教師派遣センターから家庭教師先の指示が出て「報告書を出してください」「交通費別途支給、教材も支給」と、実質的に会社が丸抱えだったことから「雇用契約である」と裁判所が認定した。
「てもみん」の場合も、マッサージ師の報酬は「給料」ということになり、遡って
消費税を追徴課税され、当然まとめて払えないので滞納することになった。
国税当局からすると、「消費税は消費者からの預り金的性質を持つ。人から預かったモノを懐に入れるとはけしからん」という横領罪の考え方なのである。
かつて国税当局は、消費税を「預り金」とハッキリ言っており、いかりや長介が出ていた「消費税をちゃんと収めようぜ」という啓発ポスターの脇に、「消費税は預り金です」と書かれていた。
現在は、消費税には預り金だけでない面があることを認めて、「預り金的性質」の税金と訂正されいている。
2014年度当初予算の税収内訳
消費税  15兆3390億円 (16.0%)
所得税  14兆7900億円 (15.4%)
法人税  10兆180億円  (10.4%)
揮発油税  2兆5450億円 (2.7%)
相続税   1兆5450億円 (1.6%)
酒税    1兆3410億円 (1.4%)
印紙税   1兆560億円  (1.1%)
たばこ税    9220億円 (1.0%)
合計   50兆10億円
2015年度には、消費税が10%となり、相続税・所得税の最高税率が55%ととなる。
昭和45年に通知された国税庁長官の「所得税基本通達」の前文に、
「・・・なるべく画一的な基準を設けることを避け、個々の事案に妥当する弾力的運用を期することとした。従って、この通達の具体的な適用に当っては、法令の規定の趣旨、制度の背景のみならず条理、社会通念をも勘案しつつ、個々の具体的事案に妥当する処理を図るよう努められたい。」
と税務署員に対して「柔軟に対応しろ」という命令が出ている。
ここにはハッキリと、税法の適用においては個々の事業に応じて弾力的に運用しろ、ということが強調されている。
この通達は国税庁長官の命令なので、全税務署員が従わなくてはならない。
同じ領収書であっても、経費として認められるものと、認められないものがある。
これは前提となる事情が個々の事案毎に異なるからであり、これを業界用語で「事案の特殊性」と呼ぶ。
税務調査官は、この「事案の特殊性」を調べに来て、「普通はダメですよね」とか「社会通念上ダメですよね」と言ってくる。
これに対して、「普通はそうでしょうね。でも、前提として、この事案にはこういった特殊性があるから、この人はOKでしょう」と「所得税基本通達の前文」の意味を理解して、納税者の事案の特殊性を粘り強く相手に主張して説明できるプロの税理士と付き合わねばならない。

明治33年にできた「国税犯則取締法施行規則」という法律に基づいて、国税庁は検察庁に「脱税」を刑事告発できる。
つまり国税庁には裁判所に起訴する権限はないのである。
あくまで国家の代理人である検察官が、公共の秩序を乱した犯罪容疑者だとして、処罰を裁判官に要求するのである。
申告漏れならば、本来は修正申告をれば良いだけのに、国税庁はその修正申告をする権利を認めようとせず、収入漏れの金額が1億円を超えると刑事罰となる犯罪扱いにされてしまう。

国税庁が、世の中にあまり教えない「税務調査終了証(通知)」制度というものがある。
税務調査の場合、担当した税務職員によっては、2年も3年もズルズルと続けられることもある。
税務調査はいつ終了するのか、しつこく聞き続け、必ず「税務調査終了証(通知)」をもらうべきである。
国税庁には「広報広聴部」という部署があり、広報だけではなく、広聴もやっている。
広聴とは、テレビや雑誌を見ながら、「そろそろコイツを調査してやろうか」と情報収集をすることてある。
法律で定める税金に対する不服申立て先は、「異議審査庁」と言って、同じ税務署の中にある。
つまり、襲いかかってきた税務署員のすぐ隣の席に座っている人が、第三者機関のふりをしている。
そこに不服申立てをさせて、半年かけて「否認」の審査をする。
その次が、審判官の殆どが元税務署長という「不服審判所」で却下された後でないと、税金裁判を起こせないという複雑な仕組みになっている。
インターネット上で書籍や医薬品を販売しているAmazonは無税であり、日本の国税庁は税金を取りに行かない。
楽天はこのAmazonに対抗するために、部門の一部をシンガポールに移して、安価に医薬品販売しようと試みたが、国税庁から「実質的に、商品を動かしていのは日本国内の倉庫ですよね」と理屈で許可してらえなかった。
消費者金融業界にとって、最初に起こった締め付けは1984年のクレジット・クランチ(信用収縮)だった。
当時の大蔵省銀行局長が、銀行業界に対して一斉に「消費者金融への融資引き上げ」の通達を出したことで、次々と消費者業者が廃業に追い込まれた。
このクレジット・クランチが起こる前に、プロミスでは200万人近い過去データを元に、自動的に28グループに分けて、融資金額の上限を決めるシステムを開発しており、生き延びることができた。
この融資判定システムを、同業他社は真似て追随してきた。
プロミスの創業者・神内良一氏は、2014年のフォーブス誌「日本の富豪50人」ランキングで34位、資産総額は1144億円ある。
プロミスの前身である「関西金融」を1962年に創業時した時は、手持ち資金は僅か27万円だった。
27万円から事業を初めて、40年かけて融資残高2兆2千万円まで成長させた。
神内良一氏の長男・英樹氏は47歳の若さで急逝したが、その遺産額は1578億円で、松下電器産業創業者・松下幸之助の遺産額2400億円、ブリジストン元会長・石橋幹一郎の遺産額1650億円に次ぐ、当時の歴代3位の遺産額で、支払った相続税は400億円以上だった。
所得税ができたのは、太平洋戦争直前の1940年であり、一般国民から広く徴税するようになってから、まだ80年も経っていない。
それ以前は、本当の金持ち層だけに課した土地税しかなかった。

2014年9月22日月曜日

延滞税の金利は14.7%と、サラ金対策の利息制限法の上限金利15%よりも、わずかに低い。
延滞税は発生するのは、税務処理の問題があった年から、3年後くらいに税務調査が行われ、遡って延滞税を請求されてしまうからである。
日本の国税庁は、省庁再編後も財務省の建物の5階にあり、国税庁という建物はない。
つまり、財務省と国税庁は一体であると、にらみを利かせている。
2015年1月1日以降に相続が発生した場合、日本では相続資産6億円以上だと最高税率55%が課さられる。
これまでは年間死亡者110万人のうちの5%に当たる6万人(の子供たち)だけが相続税の対象だったが、これからは10%の12万人が相続税を支払わねばならなくなる。
シンガポールの相続税は16%、香港の相続税は14%、タイには相続税はない。
シンガポールの人口は元々500万人しかいないのに、この5年の間に、欧米の富裕層が移住してきて人口が50万人も増えている。
相続税は所得税を支払った後に、コツコツと蓄積した資産に対して、死亡時に課せられる二重課税である。
相続税を廃止している国は世界中に30か国もある。
税務署には、お金持ちの家ごとに「黄ばんだ封筒」かあるという。
税務署員は2年毎に異動するが、個々の金持ちについてのお金の動きは、証拠書類を全て1つの封筒に入れて、代々引き継がれていく。
そのようにして、情報が溜まっていくうちに、封筒の色が黄色くなっていくという。
高額納税者に対して、シンガポールでは「Dato(ダトー)」というタイトルを与えられる。
イギリスでも「サー」(準男爵)という称号が与えられる。
ビートルズは、世界中にレコードを売って、イギリスに高額の税金を納税したため、メンバー全員が「サー」の称号をもらった。
ドイツやフランスでは、公認会計士が認めたものは「経費」として全て認められる。
税法に合致していても、日本の税務署員は、「実質的には、節税ですよね」と言う。
本来、経費かどうかを決める権限は、税務署員にはなく、裁判官にしかない。
税理士は、それぞれの地区の税務署の入り口に、名前の札を貼られている。
仕事に熱心な試験組の税理士は国税庁に睨まれると「関与先」(税理士の顧客)に対して一斉に税務調査に入らられてしまう。
ちなみに税理士業界は、平均年齢が60歳を超えており、毎年代わる税制改正で難しい理屈がどんどん出てくるから、ついていけていない。

2014年9月21日日曜日

静岡大学の湖東京至・教授の試算によると、日本の輸出企業上位10社の消費税の「戻し税」は下記とのことである。
<2009年 輸出企業上位10社の消費税還付金>
トヨタ自動車  2106億円
ソニー       1060億円
日産自動車    758億円
キャノン        722億円
東芝          721億円
本田技研      666億円
パソニック      648億円
マツダ         592億円
三菱自動車    412億円
新日本製鉄    339億円
合計         8024億円
これは消費税5%時の戻し税額であり、8%になると各社の輸出額が同程度の場合、上位10社だけで1兆円の戻し税となる。
消費税増税1%あたり2兆円の税収増といわれるが、増える6兆円のうち1兆円超を、輸出企業に「戻し税」という補助金を与えているのである。
輸出企業にとって、消費税増税は大歓迎なのである。
なぜなら、彼らにとって消費税とは、払うモノではなく、貰うモノだからである。
消費税は国内で消費されるモノだけにかかるという建前があり、輸出されるモノには消費税はかからない。
しかし、輸出されるモノは、国内で製造する段階で材料費の消費税を支払っている。
そのため、輸出される時に支払った消費税を還付するという「戻し税」が発生する。
この戻し税は、事実上の輸出企業への補助金となっている。
輸出企業の多くが力の強い大企業であり、下請け企業は価格に消費税を転嫁できていない。
つまり、輸出企業は製造段階で消費税を払ってないにもかかわらず、戻し税だけを貰っているのである。
「税金のかからない給料」の代表的なものは社員への家賃補助である。
家賃の全額を会社が払ってしまえば、給与とみなされてしまうため、社員が市場家賃の15%以上を負担する必要がある。
税金のかからない社員の負担額は、次の式で算出される。
・その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
・12円×その建物の総床面積の坪数
・その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
この3つの計算式で出された金額を足した額の「半額以上」を社員が負担していればよい。
この額が、ほぼ市場家賃の15%となる。
あまでも、会社が直接借りて、社員がそこに住む形式をとる必要があり、社員が直接、賃貸契約を結んではならない。
相続税を免れる方法で、最も手っ取り早いのは、遺産を配偶者(妻か夫)が全額もらうことである。
遺産を相続する人が遺産を残して死亡した人の妻もしくは夫であれば、1億6000万円までは相続税はかからない。
子供などの法廷相続人がいる場合、一度、妻が全部相続してら、時間をかけて毎年110万円づつ子供達に生前贈与をしていくのである。
110万円は贈与税の基礎控除なので、毎年110万円までなら、贈与しても贈与税はかからない。
この相続時の配偶者控除を受けるには、申告の際に戸籍謄本と遺言書の写し、遺産分割協議書の写しなど、配偶者が取得した財産がわかる書類を添えて提出せねばならない。
配偶者の場合、どだけ多額の遺産があったとしても、遺産の半分までは無税で受け取れる。
ED治療にかかった治療費も医療費控除の対象となる。
EDは医療的に病気として扱われ、治療の対象となっているからである。
ED治療を受診している人は増えているはずだが、税務署が広報しない為に、医療費控除の対象になる事はあまり知らていない。
ちなに、年間十数万円かかる禁煙治療の治療費も医療費控除の対象となる。
しかし、薄毛(AGA)治療については、東京国税局相談室への問い合わせでは、「現在検討中」とのことであり、いつ検討結果が出るのか一切不明である。
下記の一定の条件を満たせば、スポーツジムの会費も医療費控除の対象となる。
<医療費控除の対象となる一定の条件>
・高血圧症・高脂血症・糖尿病・虚血性心疾患などの疾病で、医師の運動処方箋に基づいて行われるものであること
・概ね週1回以上の頻度で、8週間以上の期間わたっておかなわれるものであること
・運動療法を行うに適した施設として厚生労働省の指定を受けた施設(「指定運動療法施設」)で行われるものであること
2014年現在、医療控除の対象となる指定運動療法施設は、全国に186か所ある。

公的な資格を持つ、整体師、鍼灸師の施術による、按摩、マッサージ、鍼灸などの治療費も医療費控除の対象となる。
また、下記の一定の条件を満たせば、温泉療養も医療費控除の対象となる。
しかも、温泉療養の場合、施設の利用料だけでなく、旅費や旅館の宿泊費なども医療費控除の対象となる。
<医療費控除の対象となる一定の条件>
・医師が温泉療養を病気の治療になと認めた場合(医師の承証明書が必要)
・厚生労働省で認められた温泉療養施設、スポーツ施設を利用した場合
2014年現在、厚労省が認めた温泉療養施設は20か所ある。

年収が同じでも賞与を厚くすると社会保険料の節約になる。
社会保険料は、賞与にもかかってくるが、その掛金には上限がある。
健康保険料は、賞与で年間540万円以上の部分については保険料はかからない。
厚生年金は、月150万円まてしかかからないので、賞与で150万円以上の部分については厚生年金はかからない。
例えば、年収1000万円の報酬をもらう場合、貰い方によって社会保険料が異なってくる。
・毎月均等にもらうと、健康保険料100万円+厚生年金170万円で社会保険料は270万円。
・300万円を毎月均等でもらい、700万円を1回の賞与でもらうと、健康保険料86万円+厚生年金77万円で社会保険協は163万円。
毎月の給与と賞与の割合については、法的な縛りはない。
ただし、厚生年金の支払いが少なければ、将来もらえる年金額も少なくなるので注意は必要である。
財務省付属の研究所である「財務総合政策研究所」の「法人企業統計調査」によると、企業の内部留保金(利益剰余金)」は近年増大している。
<企業の内部留保金(利益剰余金)の推移>
2003年 1,853,215億円
2004年 2,039,228億円
2005年 2,022,403億円
2006年 2,523,515億円
2007年 2,694,259億円
2008年 2,797,789億円
2009年 2,689,497億円
2010年 2,938,808億円
2011年 2,817,494億円
2012年 3,044,828億円
この10年間で、企業の内部留保金は1.5倍の300兆円と着実に増えている。
内部留保金とは、利益のうち、配当や役員賞与を支払った残りの金額であり、企業にとての貯蓄である。
問題なのは、日本企業の内部留保金の殆どが設備投資に回らず、現金預金で積み上げているだけで、手元資金(現金預金流動性有機証券)は200兆円を超えて、異常な多額となっていることである。
ちなみに、2009年のリーマンショク後の手元資金を確保していた2010年末時点でさえ、アメリカの企業の手元資金は、162兆円しかなかった。
アメリカては、この巨額な内部留保金が、アメリカ経済の雇用環境を悪くしていると指摘されていた。
日本のGDPの4割に当たる200兆円もの資金が、雇用を生む投資に回されずに、日本企業の手元で眠っているのてある。

財政金融統計月報第738号
大企業の税金の抜け穴の1つに「租税特別措置法」がある。
「租税特別措置法」とは、「特定の企業の税金を安くしてあげましょう」という制度である。
この租税特別措置法の代表的なものが2003年に導入された「試験研究費の特例」で、試験研究した企業はその費用の10%分税金を免除する制度である。
限度額その会社の法人税額の20%となっている。
試験研究費の範囲が非常に広いものだったので、大企業の殆どはこの試験研究費減税を限度額ギリギリまで受けることができた。
「試験研究費の特例」とは名ばかりで、事実上の「大企業の20%減税策」なのてある。
輸出企業の税金は非常に優遇されており、抜け穴が多い。
大手輸出企業は、海外現地法人を設立しており、現地法人が現地での製造・販売を担当している。
日本企業は現地法人の株を持っており、現地法人は日本企業の子会社である。
日本企業が輸出で稼いだ利益は、日本企業に直接送られるのではなく、現地法人の利益として計上される。
日本企業は現地法人から配当をもらう形で、収益を上げている。
この現地法人からの配当所得には税金は課せられないので、輸出して稼げば稼ぐだけ、税金は安くなるのである。
つまり、工場を海外に移転し、本社機能だけを日本に残すのが、最も税制上有利となるのである。
生産拠点の海外移転の増加は「円高によるもの」と理解されいるが、本質はこの税制度の影響が大きいのである。
財務省の「国・地方合わせた法人税率の国際比較」によると、日本企業はアメリカに次いで、高い法人税を課せられている事となっている。
<各国の法人税実行税率>
アメリカ 40.75%
日本   34.62%
フランス 33.33%
ドイツ  29.59%
中国   25%
韓国   24.20%
イギリス 23%
シンガポール 17%
法人税が高いから国際競争力が失われ、だから法人税を下げねばならないと、経済界も主張している。
しかし、これはあくまでも名目上の税率にすぎない。
日本の法人税には様々な抜け穴があり、実際の税負担率はかなり低い。
<主要日本企業の実質的な税負担率(2013年)>
   
   税引き前利益     納税額    負担率
丸紅     3665億円   7億円     0.2%
三井住友建設 1805億円   5億円     0.3%
伊藤忠商事  7838億円   187億円    2.4%
東芝テック  475億円    20億円     4.2%
三井物産   1兆785億円   683億円    6.3%
三菱商事   2兆2224億円   2272億円    10.2%
トヨタ自動車 5兆1783億円  13492億円   26.1%
いすゞ自動車 3496億円   378億円    10.8%
本田技研工業 1兆5686億円   3573億円   22.8%
利益上位100社 70兆0677億円 21兆6974億円 31.0%

国・地方合わせた法人税率の国際比較

日本では投資家に対する税金が著しく安い。
日本では配当所得は分離課税となっていて、ほかの所得税の税率よりも相当低く設定されている。
分離課税とは、他の収入と切り離して、配当所得だけを別に計算することである。
この分離課税の特徴は、いくら収入があっても税率が一定のままで高くならない。
つまり、配当所得は「収入が高い人ほど税金が高くなる」という所得税の累進課税ルールから除外されているのである。
2014年1月からの分離課税は20.315~20.42%となっている。
アメリカは現在一時的に、景気対策として分離課税になっており、最高14%となっているが、本来は総合課税であり、最高で50%近い税率となる。
日本では分離課税は一時的なものではなく、恒久的な制度である。
<主要国の株式配当の税率(上場会社配当金)>2010年7月現在
(財務省「主要国の配当課税の概要」)
ドイツ 10~42.5%
フランス 30.1%
イギリス 26.375%
日本   20.315~20.42%
アメリカ 6.7~14%

主要国の配当課税の概要

他の先進国と比較して、日本の所得税は安い。
<主要国の個人所得税の実質負担率(対区民所得比)>
(世界統計白書2012年版)
イギリス 13.5%
ドイツ  12.6%
アメリカ 12.2%
フランス 10.2%
日本    7.2%
先進国の所得税収の大半は、富裕層が担っている。
日本の国全体の所得税負担率か低いということは、日本の富裕層の税金負担率が少ないということである。
もし、日本の富裕層が他の先進国と同程度の税金を負担するならば、単純に考えても現在より、所得税・住民税を合わせて10兆円以上の税収が増える計算となる。
つまり、消費税を5%増税するのと同じ税収を得られることになる。
「消費税は社会保障費に全て充てられる」というはウソである。
そもそも消費税は、導入時から「福祉財源に充てる」として1989年に導入された。
しかし、消費税導入後の歳出歳入の流れを見れば、大ウソだったことが明確である。
消費税3%導入直後に、法人税と高額所得者の所得税が大幅に下げられ、消費税による増収10兆円は、法人税と所得税の減税分と同額だったのである。
また消費税が5%に引き上げられたのは1997年だが、その直後にも法人税と所得税が減税され、さらに大型の公共事業が予算計上された。
今回の8%への引き上げ時にも、復興特別法人税の廃止がまず最初に決定され、さらに法人税本体の減税が検討されている。
そもそも消費税は一般会計扱いなので、紐がついている訳ではなく、社会保障費だけに使用することはできない。
実際には、これまで社会保障費を賄っていた税収から、消費税に振り替えたに過ぎないのであり、消費税増税により社会保障が充実した訳ではない。

2014年9月20日土曜日

過去5年間にイスラム過激派組織に支払われた身代金は136億円。
この2年だけでも72億円。
1件当たりの身代金額は、2003年の2200万円から、現在は11億円にまで上がっている。
資金源は油田収入が月間1億円、戦闘員は3万人。

2014年9月18日木曜日

ヒルトンのレインボータワーのマウカ(山側)とマカイ(海側)の外壁に31階まで延びる巨大な虹のモザイク壁画がある。
1968年の建設以来、ワイキキの風景で最も有名なランドマークの1つとなっている。
壁画の製作者のミラード•シーツは、ノートルダム大学図書館の壁画「World of Life(生命の言葉)」や、アメリカ合衆国内務省ビル等、生涯で200点近くの作品を遺している。
高さ87メートル、幅8メートルのこの壁画は、世界一背が高いモザイク壁画として、ギネスブックにも登録された。
この壁画も長年の環境的ダメージでタイルの修復が困難となり、425万ドルかけて2014年5月22日に修復作業が完了した。
壁画の復元を担当したのは、世界有数の英国タイルメーカーであるジョンソン•タイル社。
年間500万平方メートル以上の陶製タイルを生産している。
2014年6月23日に、新壁画のお披露目式では1968年当時のように、カフ(神官)によるハワイの伝統的な祝福の儀式の後、地元の有識者が招かれ、ハワイの風景に欠かせない虹の壁画な復帰が祝われた。

2014年9月17日水曜日

タイムシェアの直販物件とリセール物件の違い

〈ヒルトン・ハワイアンビレッジの場合のリセール物件の注意点は2つ〉

•アップグレードしたくても、ヒルトンはリセール物件を下取りしてくれない。
•リセール物件をいくら買い足しても、エリートメンバー(14000ポイント)にはなれない。

この2点の条件がつくだけで、リセール物件でも直販物件と全く同じ不動産の所有権なので、利用方法は同じとのことだった。
くじら倶楽部のWebサイトでリセール物件を紹介しており、同じ権利の物件でもオーナーが売り急いでいるかどうかで、希望販売価格に大きな差額ある。
直販価格に対してリセール価格は、半額以下。

グランド•ワイキキアンは2014年に漸くヒルトンが直販を売り切ったタイミングなので、リセールの販売物件数は、まだ少ない。
リセール物件の決済は2回で、1回目は頭金としてクレジットカードで1000ドル、2〜3ヶ月後に残金を海外送金で支払う。
物件価格以外に、登記代•手数料•税金•ヒルトン加入手料などで約2100ドル必要となる。

2014年9月16日火曜日

戦争というのは口できちんと対応できない男達の成れの果てである。
日本国憲法というのは、軍事力を放棄しろということではなく、巧みな外交によって国際社会に啓蒙を図り、口だけで国を守ることを決めたのである。
お札を多く刷れば物価水準は上がるという「貨幣数量説」に、アベノミクスは支えられている。
マルクスは貨幣数量説は成り立たないと指摘している。
なぜなら、お金が大量に流れたら、その分抱え込んでおこうとする「貨幣退蔵」という現象が起こるから、必ずしも全ての貨幣が市場に流通しないと主張している。
現実に、お金持ちの多くは実体経済にお金を回さず、株や不動産などの投資にお金を回しており、実体経済ではなく金融経済の方にお金が流れている。
一見、関税障壁を撤廃するというTTPは自由貿易の象徴であるかのようだが、本質は全く違う。
TTPの本質は、対中国をにらんだ環太平洋諸国の経済•軍事同盟である。
米国の狙いは、中国の台頭をもはや一国で抑えることは難しい為、日米軍事同盟、米豪軍事同盟、米ニュージーランド軍事同盟をひとまとめにして、それをかぶせる経済体制をつくりたい、という事なのである。
さらに言うならば、対EUも視野に入れたブロック経済体制の構築である。
TTPとは自由貿易ではなく、ブロック経済の復活がその本質であり、経済協力の体をなしながら、本質は同盟なのである。
そうである限り、そこから日本が外れることは考えてられない、加盟する以外に選択肢のない問題なのである。
ヒントンのタイムシェアオーナーは現在21万人で、うち日本人は4万7000人。

年間5万人がヒルトン•ハワイアン•ビレッジの販売説明会を聞いて日本人オーナーが200人誕生しているらしい。
タイムシェアは、1部屋の区分所有権を51人で均等割する仕組みなので、部屋数✖︎51週分のオーナーがいるということになる。1週間はメンテナンス期間として販売していない。

不動産の所有権になるので、不動産登記される。

種類は、建物、部屋の数、ハイシーズンorオフシーズン、海側or山側、通年or隔年の組合せで選択肢がある。
オーナーには販売したセールスがハワイでの滞在時にフォローしており、現在、本拠地のハワイに70名のセールススタッフがいるらしい。

法人所有はオーナー経営の中小企業のみで、大企業の所有はない。
法人名義での会社資産として所有し社員向け福利厚生費で維持費を経費計上しているのは6割で、残りは社長本人名義で法人に貸付して、維持費のみ法人経費に計上する処理をしているらしい。
ある介護施設のオーナーは、法人名義で数部屋を所有し、旅費から滞在費まで全て社員旅行として職員とその家族を順番に毎年連れて来て、福利厚生費で経費処理しており、給料とは別の魅力的なインセンティブを提供することで、離職率を下げているという。

ヒルトンと他社のタイムシェアの違いは、「買い増しの際に既所有の権利を購入額で下取りしてくれるので、差額を出すだけで、グレードアップが可能」「ポイント制なので、自分が所有する施設以外の部屋をフレキシブルに利用可能」の2点が特徴。
一番古いアリイ•タワーは1901年の建設で、レインボータワーは築50年、カリアタワーは築10年、グランド•ワイキキアンは築6年。

管理費が高いのは5年おきにリフォームしており、カリアタワーは昨年2013年にリフォームされている。

2014年9月15日月曜日

貯蓄というと、浪費とは反対に美徳であるかのようなイメージがある。
しかし、将来の欲望を極大化して考えているという点では、とても強欲な行為だとも言える。
今だけの欲望ではなく、1年後、5年後、10年後の欲望まで満たそうとしているからである。
会社で領収書の不正請求がバレた場合、法律的には、領収書を書き換えた段階で「私文書偽造罪」(刑法159条)、その領収書を経理に回したら「偽造私文書等行使罪」(刑法161条)、さらにそこでお金を受け取っていれば「詐欺罪」(刑法246条)になってしまう。
お灸を据えられるだけなら幸運だが、会社をクビになった上に刑事事件としと訴追されることもある。
昭和17年の春、ミッドウェー海戦時点の日本海軍の機動部隊は世界最強だった。
航空母艦の数、最新鋭の航空機、そして熟練した優秀なパイロット達とあらゆる点で揃っていた。
ちなみに航空機から艦船に対する爆撃や雷撃の命中率は、当時の米英パイロットの平均値が約50%だったのに対して、日本のパイロットは80%を上回っていたという数字が残っている。
そのに「侮り」の心が生まれるスキができ、その結果が索敵の不徹底、作戦の強引さに繋がり、主力空母4隻を一気に失うという、悲劇的な大敗を招いてしまうのである。
竹中平蔵氏は、一見クールで職場の付き合いなどはしなさそうに見える。
しかし、意外に飲み会には顔を出し、しかも二次会のカラオケなどにも行くそうである。
ただし途中で必ず帰る。
そのテクニックとは、まず2、3曲立て続けに歌い、歌った後にサッと帰ってしまうのである。
周りは酔って盛り上がっているので気付かないし、印象としては、すごく付き合いのいい人という感覚が残るのである。
佐藤優氏の本を読むスピードは200ページの単行本だと、簡単な内容なら10分で読めるという。
特に速読を学んだ訳ではなく、外務省時代に膨大な書類や書籍を短時間で読む必要に迫られて、自然と早く読む技術が身についたという。
現在、出版社から毎月100冊から150冊の新刊本が届き、それら全てに目を通し、その他全部を含めると毎月300冊は読んでるという。
他にも抱えている連載が月約60本で、400字詰め原稿用紙にすると毎日平均30枚以上、1カ月で1000枚の原稿を書いている計算になるという。
仕事をどんどん引き受けているうちに気がついたらここまでできるようになった。
自分の力で処理することができる仕事ならば断らず、負荷をかけ続けてきた結果だという。

2014年9月14日日曜日

どうにでも出来ないこと、理屈な道理が通じない相手、自分の力のり遥かに強力な相手に対しては、下手に対抗せずに、逃げることを考えるべきである。
『太平記』の中で、楠正成がある合戦をすら際に、「大河の濁流の中を歩いて渡るとか、虎と素手で戦うような人とは付き合わない方がいい」と話すくだりがある。
そういう一見勇壮な人物を合戦で用いると、むしろマイナスになる。
それは勇壮ではなく、無謀な人であり、無謀な人には近づかないことと言っている。
特捜部の常識として、「官僚、商社マン、銀行員、大企業社員といったエリートは徹底的に怒鳴りつけ、プライドを傷つけると供述を取りやすい」というのがある。
彼らからするとエリートほど落とすのは簡単なのである。
「お前は犯罪者だ!社会のクズだ!」となじられると、これまでにそんな体験がないので、一気に自信を失って検事の言いなりになるらしい。
特捜部ではこれを、「自動販売機にする」と言い、一度プライドを失ったエリートは、どんな虚構でも検察にとって都合のいい供述をするようになるという。