税理士から相続税対策として「相続時精算課税」という制度を進められても、絶対にこの制度を利用してはいけない。
「相続時精算課税」とは、例の孫の教育資金が1500万円まで非課税になるという制度である。
国税庁のWebサイトでもメリットばかりをやたらと強調しており、信託銀行だけでなく生命保険会社までが、懸命に営業をしている。
顧客を囲い込みたい信託銀行・生保と、資産家情報を囲い込みたい国税当局の利害が一致しているのである。
資産家にとって、しっかりと手続きをすれば最も有効な相続税対策である暦年贈与をやらせいようにしている。
子供が30歳になるまで、ずっと何に使ったか領収書を信託銀行に提出して保管されければならない。
子供が30歳になるまで、ずっと何に使ったか領収書を信託銀行に提出して保管されければならない。
税金の話は、毎年毎年そ都度決済するのが良く、将来に渡って何年もかけてやる税制に絶対に付き合ってはならない。
一度、「相続時精算課税」をやってしまうと、暦年贈与はできなくなってしまう。
更には、「特別受益」で争いになるケースが出ている。
特別受益とは、一部の相続人だけに生前贈与が行われていた場合、遺産相続の時に、生前にもらった分は取り分が減るというルールである。
「相続時精算課税」をやったら、「住宅建設費用で2500万円もらった」という記録が残る。
しかも、被相続人が110歳になるまでの数年間、例えば65歳で贈与が実施されたら、そこから45年間も税務署に記録が保管され、共同相続人はいつでも、どういう申告が行われたか開示請求ができてしまう。
特別受益とは、一部の相続人だけに生前贈与が行われていた場合、遺産相続の時に、生前にもらった分は取り分が減るというルールである。
「相続時精算課税」をやったら、「住宅建設費用で2500万円もらった」という記録が残る。
しかも、被相続人が110歳になるまでの数年間、例えば65歳で贈与が実施されたら、そこから45年間も税務署に記録が保管され、共同相続人はいつでも、どういう申告が行われたか開示請求ができてしまう。
「相続時精算課税」は、特別受益の動かぬ証拠を残すことになり、残され家族の争いの種を仕込むことになるのである。
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