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2015年3月8日日曜日

離婚の慰謝料は非課税である。
しかし、どんな事でも事細かに規定しているのが税法だが、離婚した同じ相手と再婚した場合の扱いについては規定がない。
規定が無いということは、慰謝料の非課税扱いが取り消されるというこは無いということである。
夫から妻に財産を無税で移転させることを目的とした離婚でなければ、再婚しても期課税扱いは変わらない。