Amazon

2015年10月17日土曜日

フランス二月革命後の第二共和制のもとで、ナポレオンの甥であるルイ・ボナパルトが大統領に立候補して当選した。
彼を支持したのは、小作農などの貧農層だったが、ルイ・ボナパルトは大統領の権限を強化し、国民投票を経て皇帝に即位した。
そして、ルイ・ボナパルトに期待した貧農層の暮らしが改善されることは無かった。
つまり、国民は自分達の首を絞めるような人物を代表に選んでしまったのである。
このように「代表」と「代表されるもの」の利益が一致しないことを、ボナパルティズムという。
当時の様子について、カール・マルクスが著書『ルイ・ボナパルトのブリュメール18日』で詳しく書かれている。
マルクスがジャーナリストとしても優れていたことが理解できる。

ルイ・ボナパルトのブリュメール18日―初版 (平凡社ライブラリー) 

2015年6月25日に、安倍首相に近い自民党議員が開いた勉強会で、作家の百田尚樹が「沖縄の二つの新聞社はつぶさなあかん」と発言し、参加した議員からも報道機関に圧力をかけるような発言が出た。
実はこの勉強会と同じ日に、自民党内でリベラルと言われる「宏池会」の議員が、漫画家の小林よしのり氏を招いて勉強会の開こうとしたけれども中止となっている。
つまり、自民党のリベラル派で良識や知性を重視しているはずのグループが、講師として教えを請おうとしたのが小林氏でなのである。
これが自民党の「知性の天井」だということである。
2015年7月に、自民党が政府に対して、ゆうちょ銀行の預入限度額を現行の上限1000万円を3000万円へ引き上げるよう政府に提言をまとめた。
つまり、もう株を買うだけの公的資金が底を尽きた。公的年金を注ぎ込んでも株価をもうこれ以上吊り上げ続けることが難しくなった。
日銀も国債を、さすがにこれ以上買い増ししてもらえない。
そこで、ゆうちょ銀行に買わせようと、財務官僚は考えているのである。
アメリカの武力行使は、2001年の9.11同時多発テロ以降、自国の核心的利益にかかわる場合、国連憲章、国際法を無視して行われている。
安保関連法案の成立により、アメリカが国際法を無視して武力行使を行おうといる場合、日本もそれに付き合わされる可能性は高くなる。
与党合意がされた「北側三原則」
1.国際法上の正当性
2.国民の理解と民主的統制
3.自衛隊員の安全保障
により、日本政府の選択肢は、アメリカの求めを蹴って絶対に自衛隊を派遣しないか、公明党との約束を反故にして自衛隊を派遣するかの2通りしかない。
どちらも満たす答えは無いので、アメリカからは信用されなくなるか、与党間の関係が崩れるかしかない。
軽井沢と箱根がリゾート地として発展したのは、戦時中のことである。
日本の富裕層が絶対に安全な軽井沢と箱根に家族を逃がしたのが切っ掛けであった。
戦時中は、軽井沢にはスイスやスウェーデンなどの西欧の大使館、公使館が避難しており、箱根にはソ連大使館が避難していた。
日米間で戦争が始まると双方の国の外交使節団が引き上げることになり、国交は断絶する事になるが、互いに権益や民間人は残っている。
そこで、敵国あるいは占領地において、自国の権益を保護してくれる第三者的な国を指名し、それを利益代表国、または利益保護国という。
日本の利益体表国はスペイン、アメリカの利益代表国はスイスだった。
戦況が厳しくなってくると日本はスペインとの連絡が取れなくなり、戦争末期にはスイスを通じて、アメリカと連絡を取るようになった。
アメリカが各国大使館、公使館を空爆しないよう、避難場所を明示した地図をスイスに托したのである。
大戦末期に、軽井沢と箱根で生まれたり疎開していた人達は、この情報を手に入れる事ができる立場にいたという事である。
国家安全保障会議(NSC)と特定秘密保護法の関係を見ると、本体と付録になっている。
本体がNSC設置法で、本体ほ補完する付録が特定秘密保護法である。
NSC設置法を読むと、日本は積極的に戦争をする態勢を整えている事が分かる。
NSCを本体としてみた場合、安全保障法案もこれを補う付録となっていて、NSC法の条文にある「武力攻撃事態等」や「重大緊急事態」に実体を与える役割を果たす法律体系になっている。
特定機密保護法が国会に上程された際に、「現代の治安維持法だ」「国民の知る権利が侵害される」といった法案反対の声が上がった。
治安維持法とは、1925年に成立し、1941年に改正された法律で、国体転覆、つまり天皇制を打倒し、私有財産を否定するような組織や個人を取り締まることが目的の法律だった。
本来は国際共産党(コミンテルン、第三インターナショナル)とつながる日本共産党(当時の正式名称は国際共産党日本支部)を標的としたいた。
ところが次第に法律が拡大解釈され、個人の思想信条、宗教までもが取締りの対象となり、社会民主主義系の労農派マルクス主義者も検挙され、自由主義者へと拡大していき、大本教や創価学会の前進となる創価教育学会などの新宗教も弾圧を受けた。
国家安全保障会議(NSC)の性格と関連されて考えるとも特定秘密保護法は、決して現代の治安維持法ではなく、1937年に抜本的に改訂された軍事機密を保護する軍機保護法であり、1941年制定の政治的な機密を保護する国防保安法に該当する法律である。
2013年12月に、日本において戦争をするかどうかを決める権利を有する戦争決定機関が創設された。
それが日本版NSCと呼ばれている「国家安全保障会議(NSC)」であり、根拠となる法律は、安全保障会議設置法を改正して成立した安全保障会議設置法である。
NSCは内閣に設置され、内閣総理大臣が議長となが、内閣官房が用意した『国家安全保障会議について』と題された説明資料には、
「総理を中心として、外交ろ安全保障に関する諸課題につき、戦略的観点から日常的、機動的に議論する場を創設し、政治の強力なリーダーシップにより迅速に対応できる環境を整備する」
とあるが、戦争をするかしないかを決める組織である。
この法律が成立したということは、日本が戦争をできる態勢になっているということを意味する。
戦争をすることを決めることができる統権は、どこの国にもあり、通常は大統領や首相が持っている。
アメリカの場合は、大統領はアメリカ合衆国軍の最高指揮官ではあっても、宣戦布告権は有していない。
宣戦布告権は議会が持っており、アメリカが戦争をするかどうかは議会が決定する。
しかし、シリアや尖閣諸島のように事態がいつ切迫してもおかしくない地域での問題については、議会で議論していると手遅れになる事がある。
そこで、アメリカでは特定り問題に関しては、あらかじめ大統領の判断で戦争をするかどうかを決めても良いと、毎年、議会から大統領へ安全保障に関する権限の一部を「国防授権法」という法律により、授けている。
2015年の国防授権法は、2014年12月19日に、大統領の署名を経て成立している。
この国防授権法の対象エリアに入った地域は、戦争の可能性があるとアメリカが考えていると読み取る事ができる。
主権国家間の利害が衝突し、武力で決着をつける以外の解決方法がにい場合、あるは自国の安全やイデオロギーを担保するために高くへ武力介入する場合、また武装集団や準国家組織との戦闘など、戦闘や紛争は多様化している。
こうした戦闘では、お互いに会ったこともない者同士による殺し合いが繰り広げられることになるが、戦時国際法にのっとった交戦である限り、敵国や敵対勢力の戦闘員を殺しても罪に問われることはない。
戦時国際法とは、戦争をしている国の間で守るべきルールを定めた交戦規則と、戦争をしている国と中立国との関係を定めた中立法規を合わせた呼び名である。
交戦規則には、無差別攻撃の禁止、毒ガスなど特定兵器の使用禁止、捕虜の待遇、文化財の保護などが定められている。
2016年4月から始まるジュニアNISA制度では、NISAと同じく口座で生じた売却益や配当に対する税金が非課税となる。
またジュニアNISAの年間投資限度額が、80万円までとなっているので、父母祖父母から贈与する金額が、贈与税の基礎控除額である110万円以下となっているので、贈与税の課税は受けなくてすむ。
従来、0歳児などへの贈与は、本人に贈与を受けた意思確認ができず、仮に親権者を通じた贈与であったとしても、本当に贈与があったかが問題になるケースがあったが、このジュニアNISA口座を使うことにより、確実に0歳児の子供にも生前贈与が可能となる。
例えば、未成年の孫が5人いれば、この制度で毎年400万円を5年間にわたって生前贈与することにより、合計で2000万円を未成年者に完全に贈与することができる。