2016年4月から始まるジュニアNISA制度では、NISAと同じく口座で生じた売却益や配当に対する税金が非課税となる。
またジュニアNISAの年間投資限度額が、80万円までとなっているので、父母祖父母から贈与する金額が、贈与税の基礎控除額である110万円以下となっているので、贈与税の課税は受けなくてすむ。
従来、0歳児などへの贈与は、本人に贈与を受けた意思確認ができず、仮に親権者を通じた贈与であったとしても、本当に贈与があったかが問題になるケースがあったが、このジュニアNISA口座を使うことにより、確実に0歳児の子供にも生前贈与が可能となる。
例えば、未成年の孫が5人いれば、この制度で毎年400万円を5年間にわたって生前贈与することにより、合計で2000万円を未成年者に完全に贈与することができる。
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