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2015年8月9日日曜日

法人税が下がると配当金が増大する事になり、その結果、日本企業が稼いだ富を外国に流出させることになる。
現在、日本の上場企業の株の4分の1は外国人投資家が保有している。
<2013年 投資部門別株主保有割合> 東証発表データ
外国法人等   30.8%
個人等     18.7%
金融機関    29.0%
事業法人その他 21.3%
株の保有割合の半分以上は金融機関と事業法人であり、その多くが上場企業であるため、最終的には国内個人の投資家と外国人投資家に分けられ、結果的に日本の株式の半分程度を外国人が持っている可能性が出てくるのである。
外国人投資家の多くが投資組合のスキームを使うので、日本には殆ど税金を払わずに済み、日本の富を無税で持ち出せるのである。
現在、日本企業の配当金は15~20兆円で推移しており、その半分の7~10兆円を毎年、外国人投資家に寄贈しているのである。
日本の企業が日本国に納めている法人税の総額は10兆円前後である事を考えると、その額の大きさが理解できる。
賃貸マンションや賃貸アパートの固定資産税が高くなっても、それがすぐに家賃に反映されるわけではない。
価格というのは経費の高低ではなく、市場価値で決まるので、貸家の固定資産税が高くなったとしても、その市場価値が低ければ家賃は上げれない。
更に貸家の家賃に高い固定資産税が反映されて家賃が上昇し、マイホームの固定資産税が安いとなれば、貸家を出てマイホームを買う人が増え、ますます貸家の空室率が高まり、家賃は価格競争に陥ることになる。
実際、終戦直後は地主に対して高額の税金が課せられ、「貸すより売る方が得」という事態となってしまい、多くの住宅地が売りに出され、マイホームを購入できた人が激増した。
最近は大手不動産会社が、賃貸マンションを所有し経営しているケースも増えているが、この固定資産税も「6分の1規定」が適用されている。
土地に対する税金である「固定資産税」は、大地主にとって非常に有利になっている。
固定資産税は土地や建物の評価額に対して1.4%かかるが、狭い土地(200平米以下)には大幅な割引特例制度があり、固定資産税は6分の1でよいという規定となっている。
これは本来は住宅地の固定資産税が高くなってしまうと、庶民の生活費を圧迫するという配慮による妥当な規定である。
しかし、この「6分の1規定」が巨大マンションを棟ごと持っている資産家にも適用されている。
この「6分の1規定」は1戸当りの住宅面積が200平米以下であれば適用されることになっており、巨大マンションでも1部屋当たりの土地面積は200平米以下になるからである。
つまり、この「6分の1規定」は持ち家だけではなく、貸家、貸マンション、貸アパートにも適用されるのである。
だから、時価数億円を超えるマンションを1棟持っている資産家も、狭い中古マンションをマイホームとして購入した人も、土地の固定資産税は同じ税率になっているのである。
賃貸マンションにも「6分の1規定」が適用されている表向きの税務当局の理由は「貸家の固定資産税が高くなると、家賃に上乗せされるから」となっているが、実際は大地主を税制的に優遇しているだけである。
投資家に対する税金優遇の制度の一つとして「投資組合」がある。
投資組合とは民法上の組合で、投資家同士が資金を出し合って組合を作り、その組合が投資活動を行うのである。
投資組合は法人格を持たない組合なので、いくら収益をあげても税金はかからず、収益は組合員に還元されて、税金は組合員が払うという建前なので、投資組合自体は税金を払わなくても良い。
そうなると、投資組合は投資で儲かれば、その利益をそのまま再投資に使うことができる。
この投資家優遇制度は、もともとは中小企業など資金調達が難しい企業が資金を調達しやすくするために設けられた制度であった。
1998年に中小企業等投資事業有限責任組合法という法律が作られ、一般の人も「投資組合」を使えば、中小企業に投資できる仕組みができた。
ところが、2004年4月に投資事業有限責任組合法が改正され、中小企業だけでなく、上場した大企業にも投資できるようになった。
これにより中小企業の資金確保という当初の目的は全く崩れ、マネーゲームを後押しするシステムに変わってしまい、村上ファンドやライブドア等が台頭することになる。