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2015年8月9日日曜日

土地に対する税金である「固定資産税」は、大地主にとって非常に有利になっている。
固定資産税は土地や建物の評価額に対して1.4%かかるが、狭い土地(200平米以下)には大幅な割引特例制度があり、固定資産税は6分の1でよいという規定となっている。
これは本来は住宅地の固定資産税が高くなってしまうと、庶民の生活費を圧迫するという配慮による妥当な規定である。
しかし、この「6分の1規定」が巨大マンションを棟ごと持っている資産家にも適用されている。
この「6分の1規定」は1戸当りの住宅面積が200平米以下であれば適用されることになっており、巨大マンションでも1部屋当たりの土地面積は200平米以下になるからである。
つまり、この「6分の1規定」は持ち家だけではなく、貸家、貸マンション、貸アパートにも適用されるのである。
だから、時価数億円を超えるマンションを1棟持っている資産家も、狭い中古マンションをマイホームとして購入した人も、土地の固定資産税は同じ税率になっているのである。
賃貸マンションにも「6分の1規定」が適用されている表向きの税務当局の理由は「貸家の固定資産税が高くなると、家賃に上乗せされるから」となっているが、実際は大地主を税制的に優遇しているだけである。

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