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2016年2月2日火曜日

2014年のデータによると、後見人になった親族が判断能力が衰えた身内の高齢者から横領したお金は、全国で50億円という。
これは犯罪として捕まった事例の合計なので、氷山の一角でしかない。
最高裁判所の統計によると、2014年に成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)に就任した人のうち、全体の35%が「親族後見人」で、本人の配偶者、親、兄弟姉妹及びその他の親族が就任している。
一方、第三者が成年後見人に仙人されたのは全体の65%で、親族後見人を上回り、弁護士、司法書士、社会福祉士などの第三者の「専門職後見人」が占める割合は、毎年増加傾向が続いている。
年金制度は、現在よりももっと厳しい状況の中でも生き残ってきた制度である。
年金制度は、戦前の恩給制度をルーツにしており、恩給制度は敗戦によって国家が破綻した時も守られた。
また戦時中に作られた厚生年金も、戦後も生き残っており、現在の年金受給者の中には、戦時中に軍需工場に徴用された時の年金をもらっている人も多い。
雑損控除の対象となるのは、災害、盗難、横領による損失だから、地震や火災、台風、水害などによる損失も対象となる。
雑損控除の対象となる資産は、生活に通常必要な資産で、税法上では「生活に必要とされる住宅、衣類、家具などの資産」とされている。
また損失額が大きくて、その年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後3年間の繰越控除が認められている。
なお、自然災害などで原状回復のための修繕は、災害の日から1年以内に修繕したものでなければならない。
他にも、シロアリ退治で5万円以上の費用を支払った場合、豪雪地帯の雪下ろしの費用が5万円以上かった場合も、5万円を超える部分も所得から控除できる。
確定申告は簡単で、災害関連支出の領収書を添付し、火災の場合には消防署が発行する「罹災証明書」、盗難の場合には警察署が発行する「被害証明書」が必要となる。
親に年金収入があっても、税法上の規定で扶養控除に入れられるケースもある。
公的年金収入者の場合、65歳以上の人なら、年金収入が158万円以下であれば扶養に入れることができる。
65歳未満の人の場合は108万円以下となる。
また両親のうち、どちらかが死去して、遺族年金をもらっている場合、遺族年金は税法上の所得としてカウントされないので、遺族年金はいくらもらっていても無収入扱いとなる。
法的に明確な根拠はないにもかかわらず、国税庁は個人事業主の福利厚生費を使えないという指導をしている。
「福利厚生費は家事消費に含まれ、事業の必要経費とは認められない」と主張しているが、所得税法では福利厚生の定義さえ明らかにされていない。
しかし、個人タクシーの福利厚生関係の会費を必要経費に含めてもよいという通知をしている。
また、国税不服審判所の裁決でも、個人事業附しの福利厚生費は否定されておらず、個別に社会通念に照らして妥当かどうかを判断されている。