Amazon

2016年2月2日火曜日

親に年金収入があっても、税法上の規定で扶養控除に入れられるケースもある。
公的年金収入者の場合、65歳以上の人なら、年金収入が158万円以下であれば扶養に入れることができる。
65歳未満の人の場合は108万円以下となる。
また両親のうち、どちらかが死去して、遺族年金をもらっている場合、遺族年金は税法上の所得としてカウントされないので、遺族年金はいくらもらっていても無収入扱いとなる。

0 件のコメント:

コメントを投稿