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2015年7月26日日曜日

命を使うと書いて「使命」

by 演劇『流れる雲よ』主人公の特攻隊員のセリフ
最近、「社葬」を行いやすくなったと言われている。
家族だけが火葬場でお別れをする「直葬」や、身近な人達だけでする「家族葬」が増えており、葬儀の規模を大きくして売上金額を大きくしようとする葬儀業者が社葬を勧めているのである。
葬儀業者は「社葬の手引き」という冊子を用意して、葬儀費を法人の経費で落とす方法を解説伝授しているという。
なお、社葬であったとしても、密葬の費用、初七日の費用、四十九日の費用、戒名料、仏具仏壇の費用、納骨の費用、香典返しなどの返礼の費用などは、社葬の費用として扱うことはできない。
これらは遺族が支払うべき費用となる。
また、社葬の場合であったも、会葬者が持参した香典については、法人の収入としないで、遺族の収入にすることができる。
「耐用年数」と「耐久年数」という似たような用語がある。
耐用年数は税法用語であり、「使用可能年数」ということである。
一方、耐久年数は「使用できる最大限の年数」ということである。
税法上の「耐用年数」は大きな修繕費を要しないで使う事ができね年数として、省令で定められている。
例えば、放送用の鉄塔の耐用年数は40年と定められているが、東京タワーは築56年過ぎても問題なく使用されている。
株式売却の取扱いの基本は、「有価証券の評価損を計上してはならない」という課税上のルールがある。
元々、法人税法は土地や有価証券などの評価損を損金に計上することを認めていない。
これを認めると、恣意的に決算により適切な納税が回避されるからである。
また、評価益についても同じで、会社の決算が赤字の時に評価益を刑事用して赤字を埋め、将来大きく黒字に転じた時に評価損を出して利益を減額する、という事が可能となるので、評価益の計上も認められていない。
法人税基本通達には、「看板やネオンサイン、どん帳のように専ら広告宣伝の用に供されるものは、受贈益の対象にしない」という規定がある。
受贈益とは、経済的利益という意味。
つまり、経済的利益がない広告宣伝費資産として扱えるのは、看板やネオンサイン、どん帳に限られ、これらに該当しない「テレビ」は社名が記載されていたとしても、受贈益の対象となる。
更新されていないホームページは立て看板のようなものだから、無形減価償却資産として焼却しなければならない。
その場合の耐用年数は、更新しなかった期間となるが、あらかじめ更新しない期間を定めて償却するということは無いので、税務調査の時に指摘されて、遡って経費処理をすることとなる。
個人費用を会社が負担した場合、その費用相当額は社員または役員の給与とみなされる。
そして、社印や役員の扶養家族が支払うべき費用を会社が負担した場合には、その負担相当額は扶養者である社員または役員の給与とみなされる。
通勤手当が非課税扱いとされているのは、給与所得者がこれを自由に処分することができないからである。
現在、通勤手当の非課税限度額は欠がく10万円までであり、この金額を超すと超した金額分が課税対象となる。
月額10万円というと、東京駅から西は静岡県の掛川の少し手前となる「金谷駅」までの1ヶ月定期代に相当し、距離にして245キロとなる。
海外渡航費について法人税基本通達には、
「その海外渡航が当該法人の業務の遂行上必要なものであり、かつ、当該渡航のため通じ様必要と認められる部分の金額に限り、旅費としての法人の経理を見とめる」とあり、
・観光渡航の許可を得て行う旅行
・旅行の斡旋業者が行う団体旅行に応募してする旅行
・同業者の団体などが主催して行う、主として観光目的と認められるもの
は原則として法人の業務の遂行上必要な海外渡航に該当しない、としている。