株式売却の取扱いの基本は、「有価証券の評価損を計上してはならない」という課税上のルールがある。
元々、法人税法は土地や有価証券などの評価損を損金に計上することを認めていない。
これを認めると、恣意的に決算により適切な納税が回避されるからである。
これを認めると、恣意的に決算により適切な納税が回避されるからである。
また、評価益についても同じで、会社の決算が赤字の時に評価益を刑事用して赤字を埋め、将来大きく黒字に転じた時に評価損を出して利益を減額する、という事が可能となるので、評価益の計上も認められていない。
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