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2015年7月26日日曜日

法人税基本通達には、「看板やネオンサイン、どん帳のように専ら広告宣伝の用に供されるものは、受贈益の対象にしない」という規定がある。
受贈益とは、経済的利益という意味。
つまり、経済的利益がない広告宣伝費資産として扱えるのは、看板やネオンサイン、どん帳に限られ、これらに該当しない「テレビ」は社名が記載されていたとしても、受贈益の対象となる。

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