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2015年7月26日日曜日

最近、「社葬」を行いやすくなったと言われている。
家族だけが火葬場でお別れをする「直葬」や、身近な人達だけでする「家族葬」が増えており、葬儀の規模を大きくして売上金額を大きくしようとする葬儀業者が社葬を勧めているのである。
葬儀業者は「社葬の手引き」という冊子を用意して、葬儀費を法人の経費で落とす方法を解説伝授しているという。
なお、社葬であったとしても、密葬の費用、初七日の費用、四十九日の費用、戒名料、仏具仏壇の費用、納骨の費用、香典返しなどの返礼の費用などは、社葬の費用として扱うことはできない。
これらは遺族が支払うべき費用となる。
また、社葬の場合であったも、会葬者が持参した香典については、法人の収入としないで、遺族の収入にすることができる。

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